aiカード会員規約

第1章 一般条項・ショッピング条項

  1. 第1条(会員)
    • 会員とは、本規約を承認のうえ入会を申込み、アイフル株式会社(以下「当社」という。)が認めた者をいう。

  2. 第2条(カードの貸与・管理)
    • 1. 本規約に定めるカードは、ショッピング専用の「アイフルVISAカード」(以下「カード」という。)とする。カードには、会員の氏名、カード番号・有効期限・セキュリティコード等(以下「カード情報」という。)カード上の表示事項のみを付与する場合も含むものとし、その性質に反しない限り本規約の条項が適用されるものとする。
    • 2. カードの所有権は当社に属し、当社は会員へ、契約に応じて前項に定めるカードを貸与するものとする。
    • 3. 会員は、カードを貸与されたときは、以後善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとする。
    • 4. カードの利用は会員のみとする。会員はカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできないものとする。また、他人にカード情報の提供をしてはならないものとする。
    • 5. 会員が第3項又は第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員はその利用代金について全て支払いの責を負うものとする。
  3. 第3条(暗証番号)
    • 1. 会員は、リアルカード発行時に暗証番号を当社へ届出るものとする。
    • 2. 暗証番号は、生年月日等他人に類推されやすい番号をさけ、他人に知られないよう十分注意するものとする。
    • 3. 登録された暗証番号が第三者に使用されたときは、暗証番号の管理について会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合を除き、その利用代金及び損害は全て会員の負担とする。
  4. 第4条(弁済期日前の返済)
    • 会員は、約定支払日前であっても元金の全部又は一部を支払うことができる。

  5. 第5条(口座振替の条件等)
    • 会員は、第20条第5項第2号の口座振替(以下「振替」という)により支払うときは次の各号を承諾のうえ所定の手続きを行う。

      • (1) 予め当社所定の方法により届出る。
      • (2) 振替される金額(以下「振替額」という)は、第20条第1項に基づき確定する。ショッピングの支払額は当月利用分残高を除いた請求確定処理時の利用残高(以下、「請求確定処理時の利用残高」という)に基づき第20条第3項の支払額表に従う金額とする。振替額は、振替額確定日以降約定支払日までに取引を行った場合でも変動しない。
      • (3) 原則、約定支払日に振替額が振替される。締切日以降においては約定支払日前の返済により約定支払日が次回に繰り越される場合でも振替日は変動しない。
      • (4) 振替日の最大5営業日後の日までは振替の確認ができず、この確認ができるまでの間の取引では振替直前の債務額を基準として債務額や追加利用可能額等が計算(明細書に表示)される。当該計算(表示)された利用可能額を超える利用はできない。
      • (5) 当社は、支払遅延その他相当の事由がある(解消された)場合に会員に通知等せずに振替を停止(再開)することができる。
      • (6) 振替ができなかった場合、又は前号により当社が振替を停止した場合、会員は振替以外の方法により支払う。
約定支払日 確定日
3日 8営業日前
26日、27日、28日 27日の8営業日前
  1. 第6条(届出事項の変更)
    • 1. 会員は、当社に届出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・電話番号・届出口座・運転免許証番号等について変更があった場合には、速やかに当社に書面等で届出る。
    • 2. 会員は、外国の重要な公的地位にあるもの等犯罪収益移転防止法施行令第12条第3項に定める者(外国PEPs等)に該当する場合は、速やかに当社に書面等で届出る。
  2. 第7条(同意・承諾事項)
    • 会員は、次の各号の事項を異議無く同意又は承諾する。

      • (1) 当社の都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること。
      • (2) 当社が債権保全上必要と認める場合、住民票・戸籍謄(抄)本(類するものを含む)を請求すること。
      • (3) 当社の営業時間内であっても、災害、停電、機械の故障、その他当社の責によらない事由により、取引ができないことがあること。
      • (4) 当社との諸契約に関する準拠法を全て日本法とすること。
      • (5) 会員は、会員の住所変更の届出の不履行、所在地における不在、その他会員の責に帰すべき事由により、当社が会員に送付した明細書等の送付書類又は通知等が延着し又は不送達になっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとする。
      • (6) 当社は、前条第2項の届出又は該当する可能性があると判断した場合、当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告等の追加確認を行うこと。
      • (7) 当社は前号に定める追加確認が完了するまでの間、会員に通知することなくカードの利用を停止すること。
      • (8) 当社に差し入れられた書面は全て当社が定める期間当社が保管し、会員には返還しないこと。
      • (9) 会員は、ショッピングの利用目的をあらかじめ生計費決済に限定することに異議ないものとする。
  3. 第8条(充当に関する定め)
    • 1. 会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない場合は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとする。
    • 2. 前項にかかわらず、ショッピング等の支払停止の抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとする。
    • 3. 会員が当社に対し債権を有した場合であっても、当社からの借入金債務へは一切充当しない。
  4. 第9条(費用等の負担)
    • 1. 会員は、当社が第25条第1項に基づき会員に対しカードの再発行をした場合、当社所定のカード再発行手数料を負担するものとする。
    • 2. 会員は、カード利用に関し、元金・利息・遅延損害金・手数料以外に次の費用を負担するものとする。但し、当社が負担した場合は、この限りではない。
      • (1) 割賦販売法に基づく法定書面の再発行手数料。
      • (2) 契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払いにあてられるべきもの。
    • 3. 会員は、ショッピングの支払金の支払い等に関し、次の費用を負担するものとする。但し、当社が負担した場合は、この限りではない。
      • (1) 当社が会員に対して第10条第1項第1号に基づく書面による催告をした場合の当該催告に要した費用。
      • (2) 当社が会員に対し送付した毎月の支払に対する請求書発行手数料(送付回数1回につき220円(うち税20円))。
      • (3) 会員は、当社に対する債務の弁済に要する費用(振込手数料等)を負担するものとする。
    • 4. 会員が当社に支払う費用等に係る消費税が増税等の事情により増額となった場合、会員は、当該増額分を負担するものとする。
  5. 第10条(期限の利益の喪失)
    • 1. 会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知又は催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。
      • (1) ショッピングの支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて通知により催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払わなかったとき。
      • (2) 強制執行、仮処分、仮差押などの申立てを受けたり、その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。
      • (3) 手形・小切手の不渡りがあったこと及び電子記録債権の支払不能を当社が知ったとき。
      • (4) 本契約に際し、当社に差入れた書面(電磁的方法等での申告含む)に虚偽の記載又は申告をしたことが判明したとき。
      • (5) 当社にとって所在不明となったとき、又は、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等があったにもかかわらず、速やかに届出なかったことを当社が知ったとき。
      • (6) カードの他人への貸与、譲渡、質入れ、担保提供等、若しくはカード情報の他人への提供、又は商品(権利を含む。以下同じ)の質入れ、担保提供、譲渡、賃貸等、当社のカードの所有権及び商品の所有権を侵害する行為若しくはこれに準ずる行為をしたとき。
      • (7) 第27条第1項5号に該当する行為を行ったとき。
      • (8) その他本契約の各条項に違反したとき。
      • (9) その他会員の信用状態の悪化等債権保全を必要とする相当の事由が発生し、当社の通知又は催告によっても当該事由が解消されないとき。
      • (10) 【反社会的勢力の排除について】第1項各号のいずれかに該当若しくは虚偽の申告をしたことが判明、又は同第2項各号のいずれかに該当する行為をし、取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
    • 2. 会員が次に該当した場合は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の債務を直ちに支払うものとする。
      • (1) 特定商取引に関する法律に定める中途解約権の行使、その他本契約の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となる場合。
  6. 第11条(本契約の終了及び脱会)
    • 1. 本契約は第16条の期間満了により終了する。
    • 2. 会員の都合により脱会する場合は、当社宛その旨の届出を行うものとし、直ちにカードを切断後、会員の責任で破棄するものとする。カード利用による支払金等の未払い債務を完済したときをもって脱会したものとみなす。
    • 3. 脱会による契約の終了は、当社が当該処理するために必要な合理的期間内において当社が定めた日とする。
    • 4. 会員が脱会後に再度カードの入会申込みを行い、かつ、従前の契約に基づく未払債務が確認された場合には、当該未払債務はすべて1回払いとする。
  7. 第12条(預り金の返還)
    • 1. 預り金の返還方法は会員が事前に届出た金融機関口座への振込、又は郵送のうちいずれかとする。尚、振込による返還を希望するときは、振込名義人をアイフル(カ・AIセンターのいずれかにすることを承諾する。
    • 2. 完済前に口座振替又は事前に届出た会員名義の金融機関等口座(以下「届出口座」という)の届出がある会員へは、当社の判断により会員に通知等せずに当該いずれかの口座へ振込むことができる。
  8. 第13条(会員規約の変更等)
    • 1. 本規約を変更した場合、当社は、その変更内容を通知又は当社が相当と認める方法で公告する。
    • 2. 前項の通知又は公告がされた後に会員が本規約に基づく取引をした場合、又は60日が経過したことをもって、当社は、会員がその変更内容を承諾したとみなす。
    • 3. 変更が会員の一般の利益に適合する場合、又は変更内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的な場合は、前項にかかわらず当社は一方的に規約の変更ができる。その適用開始日及び変更内容は当社のホームページ(https://www.aiful.co.jp)で公表する。
  9. 第14条(合意管轄裁判所)
    • 会員は本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地を管轄する簡易裁判所、京都簡易裁判所又は当社の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとする。

  10. 第15条(特約)
    • 規定・特約が定められている場合、本規約に優先し、当該規定・特約が適用される。

  11. 第16条(カードの有効期限)
    • 1. ショッピングの利用は、カードを利用するものとし、第2条の定めにより保管・管理するものとする。
    • 2. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カードを発行する場合はカード裏面に記載した月の末日とする。
    • 3. 当社が引き続き会員として認める場合は、新しいカードを送付又は付与する。この場合、会員は、有効期限経過後のカードを直ちに切断のうえ破棄するものとする。
    • 4. カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約が適用されるものとする。
  12. 第17条(カードの機能)
    • 会員は、カードを利用して、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visaワールドワイド」という)に加盟した日本国内及び日本国外のカード会社・金融機関の加盟店(以下「Visa加盟店」という)で、買い物(権利の売買契約を含む。以下同じ)やサービス(以下「役務」という。)の提供を受けること等ができるものとする。

  13. 第18条(ショッピングの利用方法)
    • 1. 会員はVisa加盟店でカードを提示し、又はCAT・POS(信用照会端末機)で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届出た暗証番号(4桁)を打鍵し、買い物と役務の提供を受けること等ができるものとする(1回の利用が当社所定の金額を超える場合は、ショッピング限度額の範囲内であっても当社の承認が必要となる)。ただし、当社が特に認めた場合は、カードの提示を省略するなどこれに代わる方法をとることができるものとする。
    • 2. Visa加盟店で会員がショッピングをした場合、会員は、Visa加盟店が会員に対するショッピングの利用代金債権を契約会社に譲渡し、さらに契約会社が直接又はVisaワールドワイドを通じて当社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとする。
    • 3. 会員は、会員がショッピング利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る支払金が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとする。
    • 4. 当社は、会員がショッピング限度額を超えた利用をした場合又はしようとした場合ショッピング限度額の範囲以内であっても短期間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、あるいは第三者による不正利用の疑いがある場合において、カードの利用を一時的に保留又は停止することがある。
    • 5. カードの利用に際して、利用金額(現金価格)、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当社の承認が必要となる。また当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用を断ることがある。また一部商品(貴金属・金券類等)についても、利用を制限若しくは断る場合がある。
    • 6. 当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、Visa加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人利用確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力するものとする。
    • 7. ショッピング利用のためにカードがVisa加盟店に提示又は通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社がVisa加盟店より依頼を受けた場合当該ショッピング利用の申込者がVisa加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合がある。
    • 8. 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用料金の決済手段として、会員がカード情報を事前にVisa加盟店に登録する方法によりショッピング利用をすることができる。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、Visa加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとする。ただし、当該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が会員に代わってVisa加盟店に通知する場合がある。
    • 9. 会員は、現金取得目的のカード利用等をしてはならないものとする。
  14. 第19条(ショッピング限度額)
    • 1. ショッピング限度額は、当社が定めた金額とし、会員に通知するものとする。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでもショッピング限度額を増額又は減額できるものとする。
    • 2. 会員は、ショッピング限度額を超えてカードを使用してはならないものとし、システム障害その他の事由により、ショッピング限度額を超えて利用した場合でも超えた金額を一括して直ちに支払うものとする。
    • 3. 日本国外でのカード利用限度は、当社又はVisaワールドワイドが各国で定めた金額までとする。
  15. 第20条(ショッピングの締切日・支払方法等)
    • 1. 締切日と約定支払日
      • (1) ショッピングの利用代金の締切日は原則毎月10日(ただし、5月に限り12日とする。)とし、締切日の翌日に請求確定処理を行う。なお、事務の都合上により締切日が翌月以降になることがある。
      • (2) 支払日はクレジットカードのご案内に記載の約定支払日とし、約定支払日が当社の休業日にあたる場合は、翌営業日を支払期日とする。
      • (3) 締切日以前に支払った場合は、約定支払日は次回に繰り越されず、約定支払日に再度第3項の支払額を支払う。
    • 2. 返済方式

      ショッピングの支払い金の返済方法は、残高スライド元利定額リボルビング払い(with in方式)とする。会員がカード利用の際、他の支払区分を指定し、他の指定した支払方法で受付となった場合であっても、リボルビング払いとなる。

    • 3. 支払額
      • (1) 請求確定処理時の利用残高に応じて、以下に定める支払額表のとおり支払うものとし、当該支払額には利用残高に対するクレジットカードのご案内のショッピングの手数料率(実質年率)の手数料を含むものとする。ただし、残高及び手数料の総額が支払額に満たない場合は当該金額を支払額とする。また、リボ手数料が当該支払額を超過する場合は当該金額を支払額とする。
      • (2) (1)の他に、海外利用手数料、再(製)発行手数料の諸費用、遅延損害金、増額請求がある場合は(1)に合算した額を支払額とする。
請求確定処理時の利用残高 支払額
1円〜100,000円 4,000円
100,001円〜200,000円 8,000円
200,001円〜300,000円 12,000円
300,001円〜400,000円 16,000円
400,000円超〜10万円毎 4,000円ずつ加算
    • 4. 手数料の料率(実質年率)
      • (1) ショッピングの利用代金に付される手数料は、クレジットカードのご案内に記載の手数料の料率を適用するものとする。
      • (2) 手数料は利用残高に対して1年を365日(閏年は366日)とする日割計算とする。なお、新規利用分については別途利用日の翌日から支払日まで日割計算とする。ただし、新規利用分は初回締切日までに当社に通知の上所定の方法で支払った場合は手数料を付さないものとする。
      • (3) 手数料の具体的算定例
        手数料率 実質年率19.8%
        リボルビング残高 10万円(返済金額4,000円)、利用日数 30日の場合
手数料額 10万円×19.8%÷365日×30日=1,627円
元本充当額 4,000円-1,627円=2,373円
手数料額
10万円×19.8%÷365日×30日=1,627円
元本充当額
4,000円-1,627円=2,373円
      • (4) 第1号に定める手数料は、金融情勢の変化等相当な理由があるときは、当社が一般に行われる程度の変更できるものとする。当社から料率変更の通知をした後は、第13条の規定にかかわらず、残債務額に対して改訂後の料率が適用されることに異議ないものとする。
    • 5. 支払方法

      次の各号の方法で支払いを行う。

      • (1) 当社が指定した当社名義の金融機関口座への振込。
      • (2) 会員名義の金融機関口座からの振替。
      • (3) 当社提携先の収納代行。
  1. 第21条(遅延損害金)
    • 1. 会員がショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、実質年率14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとする。ただし、支払期日から当社が定めた期間内に支払をした場合、遅延損害金を免除する。
    • 2. 会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失の日から完済の日に至るまでショッピングの支払金の残金金額に対し、前項の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとする。
  2. 第22条(日本国外の利用代金の円への換算)
    • 会員の日本国外におけるカード利用による代金は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額をVisaワールドワイド又は当社・提携金融機関間の所定の方法で円貨へ換算のうえ、国内カード利用代金と同様の方法で支払うものとする。

  3. 第23条(紛失・盗難等)
    • 1. カード又はカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他人に不正利用された場合、会員は、その不正利用代金について全て支払いの責を負うものとする。
    • 2. 会員は、カード又はカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署に届出るものとする。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合がある。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとする。
    • 3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとする。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとする。
    • 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その不正利用代金について会員が支払いの責を負うものとする。
  4. 第24条(会員保障制度)
    • 前条の規定にかかわらず、カード又はカード情報の紛失、盗難により、他人に不正使用された場合でも、当社が別に定めるカード会員保障制度規約の定めにより当社が認めた場合には、当該不正使用による会員の損害を保障するものとする。

  5. 第25条(カードの再発行)
    • 1. 氏名変更、紛失、盗難、毀損、滅失等の理由により、当社が認めた場合に限り、カードを再発行する。
    • 2. 悪用被害を回避する目的等で、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替えに協力するものとする。
  6. 第26条(カード郵送途中の事故に関する補償)
    • 当社より郵送したカードが会員に直接届くまでの間に、万一、紛失・盗難等により会員以外の者に不正使用された場合、これによって生じた会員の損害については当社が負担するものとする。ただし、当社が会員に対し電磁的方法によりカード情報を付与した場合には、その付与以後に生じた会員の損害は除くものとする。

  7. 第27条(カードの使用停止と破棄)
    • 1. 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなくカードの使用を停止し、又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともにVisa加盟店に当該カードの無効を通知することがある。
      • (1) 入会時に虚偽の申告をした場合。
      • (2) 本規約のいずれかに違反した場合。
      • (3) カード利用による支払金等当社に対する債務の履行を怠った場合。
      • (4) 会員の信用状態が著しく悪化した場合や途上与信により当社所定のカード使用停止基準に会員が該当した場合。
      • (5) 転売を目的とした商品購入、その他会員が現金取得を主目的としたカードショッピング利用等(以下「現金取得目的のカード利用等」という)、カードの利用が不適切である又は社会的相当性を欠く利用であると当社が判断した場合。
      • (6) 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。
      • (7) その他、当社が会員として不適格と判断した場合。
    • 2. 第1項に該当し、当社又は当社の委託先がカードの返却を求めたときは、会員は、直ちにカードを返却するものとする。
    • 3. カード回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとする。
  8. 第28条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
    • 日本国外でカードを利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規約などにより許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、会員は、当社の請求に応じこれを提出するものとする。また、国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとする。

  9. 第29条(見本・カタログ等と提供内容の相違)
    • 会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡され、又は提供された商品、役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに会員は、Visa加盟店に商品の交換又は再提供を申出するか、又は当該売買契約や役務提供契約(以下「売買契約等」という)の解除をすることができるものとする。なお、売買契約等を解除した場合は、会員は、速やかに当社に対しその旨を通知するものとする。

  10. 第30条(支払停止の抗弁)
    • 1. 会員は、次の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、役務について、支払いを停止することができるものとする。
      • (1) 商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。
      • (2) 商品等に破損、汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約に適合しない場合があること。
      • (3) その他商品の販売又は役務の提供について、販売店等に対して生じている事由があること。
    • 2. 当社は、会員が第1項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとする。
    • 3. 会員は、第2項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店等と交渉を行うよう努めるものとする。
    • 4. 会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するように努めるものとする。また、当社が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員は、その調査に協力するものとする。
    • 5. 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとする。
      • (1) ショッピングの目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
      • (2) 1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき。
      • (3) 割賦販売法に定めのない権利であるとき。
      • (4) 日本国外でカードを利用したとき。
      • (5) 当社の承諾なしに、売買契約等の合意解約、販売店等に対するショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
      • (6) 会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
      • (7) 本条第1項第1号から第3号までの事由が、会員の責めに期すべきとき。
    • 6. 会員は、当社がショッピングの支払金の残額から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求した場合は、控除後のショッピングの支払金について支払いを継続するものとする。

第2章 規定・特約

  1. 【個人情報取扱いについて】
    • ※申込人及び契約者を以下総称して「当事者」という。本同意条項はaiカード会員規約一部を構成する。

  2. 第1条(信用情報機関が保有する信用情報の利用及び信用情報機関への信用情報の提供)
    • 当事者は、本申込及び本契約に関し、以下の事項に同意します。

    • 1. 信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意

      当事者は、下記の事項に同意します。

      • (1) アイフル株式会社(以下、「当社」という。)は、当事者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、等)を、当社が加盟する信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する信用情報を、当該機関に加盟する事業者(以下「加盟事業者」という。)に提供することを業とするものをいいます。)及びこれと提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」という。)に提供し、当事者に関する信用情報(3.(1)に定める情報をいいます。以下同じ。)をこれら信用情報機関に照会します。
      • (2) 上記(1)の照会により、これら信用情報機関に当事者及び当該当事者の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、当事者の支払能力・返済能力の調査のために利用します。
    • 2. 信用情報機関への信用情報の提供に関する同意

      当事者は、以下の事項に同意します。

      • (1) 当社は、当事者に係る本契約に基づく下表に定める信用情報を、当社が加盟する信用情報機関に提供します。これらの信用情報は、当該信用情報機関において下表に定める期間保有され、3.に記載のとおり利用されます。
      • ■a.株式会社シー・アイ・シー
        当社が提供する信用情報 登録期間
        本契約の申込みに係る事実(本人を特定するための情報及び申込みの事実) 当社が信用情報機関に照会した日から6ヶ月
        本契約に係る事実(本人を特定するための情報及び本契約に係る客観的な取引事実) 契約期間中及び契約終了後5年以内
        上記、本契約に係る事実に債務の支払いを延滞した事実が含まれる場合 契約期間中及び契約終了後5年間
        ■b.株式会社日本信用情報機構
        当社が提供する信用情報 登録期間
        本申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報並びに申込日及び申込商品種別等の情報) 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月以内
        本契約に基づく個人情報のうち本人を特定するための情報 契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間
        契約内容及び返済状況並びに取引事実に関する情報 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
      • (2) 上記(1)により、当社が提供する信用情報は以下のとおりです。
      • a. 株式会社シー・アイ・シー
        • ① 当事者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、勤務先、勤務先電話番号、等)
        • ② 申込・契約内容に係る情報(契約の種類、申込日、契約日、契約額、貸付額、商品名、及びその数量/回数/期間、支払回数、等)
        • ③ 支払い等に係る情報(請求額、入金額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等)
      • b. 株式会社日本信用情報機構
        • ① 本申込及び本契約に基づく本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号・運転免許証等の記号番号等、並びに申込日及び申込商品種別等)
        • ② 契約内容に関する情報(契約の種類・契約日・貸付日・契約金額・貸付金額・保証額等)
        • ③ 返済状況に関する情報(入金日・入金予定日・残高金額・完済日・延滞・延滞解消等)
        • ④ 取引事実に関する情報(債権回収・債務整理・保証履行・強制解約・破産申立・債権譲渡等)
    • 3. 信用情報機関による信用情報の利用及び加盟事業者に対する提供に関する同意

      ・当事者は、当社が加盟する信用情報機関が、当該機関及び提携信用情報機関の加盟事業者による当事者の支払能力・返済能力の調査に資することを目的に、保有する信用情報を以下のとおり利用すること、及び加盟事業者に提供することに同意します。

      • (1) 信用情報機関が保有する信用情報

        当社が加盟する信用情報機関は、以下の信用情報を保有します。ただし、③はCICのみ保有します。

        • ① 上記2.(1)により、当社を含め、信用情報機関の加盟事業者から提供を受けた情報
        • ② 信用情報機関が収集した①以外の情報
        • ③ 信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報
      • (2) 信用情報機関による信用情報の利用

        当社が加盟する信用情報機関は、保有する信用情報を以下のとおり利用します。

        • ① 信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理
        • ② 信用情報の分析等の処理及びそれに基づく数値等の情報の算出
      • (3) 信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供

        当社が加盟する信用情報機関は、信用情報((1)①②③)を加盟事業者へ提供します。また、信用情報((1)①)を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。

    • 4. 当社が加盟する信用情報機関及びその提携信用情報機関
      • (1) 当社が加盟する信用情報機関の名称等

        当社が加盟する信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は以下のとおりです。また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、信用情報を利用・提供する場合は、別途、書面(電磁的記録を含みます。)により通知し、同意を得るものとします。

        • ■ 株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
          お問い合わせ先:0570-666-414
          ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/

          ※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的及び利用方法、同社が実施する「クレジット・ガイダンス」については、上記の同社のホームページをご覧ください。

        • ■ 株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
          お問い合わせ先:0570-055-955
          ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/

          ※加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。

      • (2) 当社が加盟する信用情報機関の提携信用情報機関の名称等

        提携信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は、以下のとおりです。

        • ① 全国銀行個人信用情報センター
          お問い合わせ先:03-3214-5020
          ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

          ※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

        • ② 株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー、全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。
    • 5. 開示の手続き

      当事者は、信用情報機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、信用情報機関が定める手続き及び方法により行うことができます。

  3. 第2条(個人情報の利用目的)
    • 当社は、当事者の個人情報(下記(1)から(9)の情報)について当社が保護措置を講じたうえで、次の利用目的の範囲内で適正に収集・利用する。

    • 1. 当社の与信判断のため
    • 2. 当社の与信並びに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使(債権譲渡等の処分及び担保差入その他の取引を含む)のため
    • 3. 当事者の本籍地に関する情報については債務者確認及び所在確認のため
    • 4. 当社と当事者との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
    • 5. 当社の与信に係る商品及びサービスのご案内のため
    • 6. 当社内部における市場調査及び分析並びに金融商品及びサービスの研究及び開発のため
    • (1) 当社が取得した当事者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(電話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(契約後に当社が当事者から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。
    • (2) 契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月又は毎回の支払額、支払方法、振替口座等の契約の内容に関する情報。
    • (3) 支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の情報等、当事者との取引に関する情報。
    • (4) 当事者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況、債権の回収や途上与信を通じて得られた情報等の返済能力判断情報。
    • (5) 当事者から原本の提示又は写しの交付を受けた運転免許証、健康保険証等の本人確認資料等に記載された本人識別情報又は審査資料に記載の情報、若しくは本人特定又は所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報等の本人確認に関する情報。
    • (6) 電話での問合せ等により当社が知り得た情報、及び映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)
    • (7) 官報、電話帳、住宅地図等に記載されている公開情報。
    • (8) 当事者のインターネット(当社アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、当事者の位置情報、及びこれらの情報を分析の上、当社が把握する当事者の興味・関心を示す情報。
    • (9) 上記各号に規定する情報の変更後の情報及び付帯する個人関連情報。
  4. 第3条(個人情報の第三者への提供)
    • 当社は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがある。但し、当事者が第三者提供の停止を希望する場合は遅滞なくこれを停止する。

    • 1. 提供する第三者の範囲:当社の有価証券報告書に記載されている子会社及び公表している提携先※
    • 2. 第三者に提供される情報の内容:当事者の本申込及び本契約に基づく個人情報(申込事実情報、氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収支、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引及び交渉経過等の情報)、本人確認情報(本籍地情報を含む)及び当社の与信評価情報
    • 3. 第三者の利用目的:
      • (1) 上記第2条に記載の各目的(この場合において、上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替える。)
      • (2) 提供する第三者が現在又は将来取扱うローン、クレジットカード等の金融商品等※・サービスのご案内のため
      • (3) 提供する第三者以外の会社の会社紹介、商品及びサービスのご案内のため

      ● 本条に同意されない場合は、当社までお申し出ください。(同意いただけないことを理由にお取引をお断りすることはございません。)

  5. 第4条(金融商品等及びサービスのご案内)
    • 当社は、当事者の個人情報について、希望確認に基づき『当社又は当社の有価証券報告書記載の子会社及び公表提携会社※が現在又は将来取扱うローン、クレジットカード等の金融商品等※・サービス並びにその他の会社の会社紹介、商品及びサービスを当事者に案内するため。但し、当事者が本件案内の停止を希望する場合は遅滞なくこれを停止する。』の目的でも適正に利用する。尚、当事者が希望しない場合でも第2条5.の案内及び当事者が当社にアクセスした機会に金融商品等及びサービスの案内を行うことを当事者は承諾する。

    • ● 本条に同意されない場合は、当社までお申し出ください。(同意いただけないことを理由にお取引をお断りすることはございません。)

    • ※当社の個人情報保護基本方針、当社の有価証券報告書記載の子会社、提携会社、金融商品等は当社のホームページで公表しています。https://www.aiful.co.jp

  6. 第5条(個人情報の提供・利用)
    • 当社が、本契約に関する与信業務、与信後の管理業務等の全部又は一部を、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第2条各号の個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがある。

  7. 第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
    • 1. 当事者は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができる。
      • (1) 当社に開示を求める場合には、第9条記載のセンターに連絡するものとする。当社は、開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)詳細を案内する。また、開示請求手続きについては、当社ホームページ(https://www.aiful.co.jp)でお知らせする。
      • (2) 個人信用情報機関への開示請求は、第1条記載の個人信用情報機関に連絡するものとする。
    • 2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとする。
  8. 第7条(本同意条項に不同意の場合)
    • 当事者が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合又は本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、当社は本契約を断ることがある。ただし、本第3条又は第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約を拒否することはない。

  9. 第8条(利用中止の申出)
    • 本第3条又は第4条の利用中止を希望する場合は、当社へ申し出るものとする。当社は、中止の申し出を受けて、それ以降の利用を中止する措置をとる。

  10. 第9条(個人情報の取り扱いに関する管理責任者及び問合わせ等の窓口)
    • 当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理責任者を設置するものとする(個人情報管理責任者役職等の詳細は、当社ホームページ(https://www.aiful.co.jp)をご覧ください)。個人情報の開示・訂正・削除についての申込者及び会員の個人情報に関する問合わせや個人情報の利用・提供の中止、その他のご意見の申出は、下記のセンターにて受付ける。
      コンタクトセンター/滋賀県草津市西大路町1-1 〒525-8530
      TEL 0120-109-437(受付窓口/コンタクトセンター)

  11. 【反社会的勢力の排除について】
    • ※申込人及び契約者を以下総称して「当事者」という。

    • 当事者が当社に対し反社会的勢力に該当しないこと等を表明・確約・同意する内容は以下のとおり。

    • 1. 当事者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
      • ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 2. 当事者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約する。
      • ① 暴力的な要求行為
      • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      • ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用をき損し、又は当社の業務妨害をする行為
      • ⑤ その他前各号に準ずる行為
    • 3. 当事者が前二項各号のいずれか一つでも違反した場合は、当社は、期限の利益を喪失させ、又、当事者に何ら通知することなく、手続きを要しないで当事者との全ての契約を直ちに解除することができる。
    • 4. 前項により当事者に損害が生じた場合、当社は、当事者に対し一切の義務及び損害賠償責任を負わない。
  12. 【カード会員保障制度規約】
    • 本特約は、アイフル株式会社(以下「当社」という。)が提供するショッピング利用のカードに適用するものとし、aiカード会員規約の一部を構成する。

  13. 第1条(カード会員保障制度の内容)
    • カード会員保障制度(以下「本制度」という。)とは、当社が会員に発行するアイフルVISAカード(以下「カード」という。)又はカード番号・有効期限・セキュリティコード等(以下「カード情報」という。)が、紛失・盗難その他の事由(以下単に「紛失・盗難」という。)により保障期間中に他人に不正使用された場合において、会員が被る損害を当社が保障する制度をいう。

  14. 第2条(保障期間)
    • 1. 本制度の保障期間はカード登録日から1年間とする。
    • 2. 本制度は、カード会員資格存続中は毎年自動更新する。
  15. 第3条(紛失・盗難届出と損害保障期間)
    • 1. カード又はカード情報が紛失・盗難にあったときは、会員は直ちにその旨を当社及び最寄りの警察署又は交番へ届出るとともに、当社所定の届出書を提出するものとする。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとする。
    • 2. 当社が発行したカードが未着であることを知ったときは、会員は直ちにその旨を当社へ連絡するとともに、当社所定の届出書を提出するものとする。
    • 3. 第1条により当社が保障する損害は、前述の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の60日前以降に行われた不正使用による損害とする。
  16. 第4条(保障されない損害)
    • 次のいずれかに該当する場合、又はそれに起因してカード又はカード情報が不正使用された場合、当社は保障の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとする。

      • (1) 会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
      • (2) 会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
      • (3) 他人に譲渡、貸与又は担保差入れしたカード又はカード情報によって生じた場合。
      • (4) 会員規約に違反している状況において紛失・盗難が生じた場合。
      • (5) 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じた場合。
      • (6) 紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に損害が生じた場合。
      • (7) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社が行う被害状況の調査に協力せず、また損害防止軽減のための努力を行わなかった場合。
      • (8) 暗証番号の入力を伴う取引で損害が生じた場合。ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではない。
      • (9) 認証番号(ワンタイムパスワード)の入力が必要な取引で本人が認証番号を入力したことにより損害が生じた場合。
      • (10) 転売を目的とした商品購入、その他会員が現金取得を主目的としたカードショッピング利用等、社会的相当性を欠く利用を行った場合。
      • (11) その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
  17. 第5条(損害の保障手続き・調査)
    • 1. 会員が当社に損害の保障を請求する場合、会員は、カード又はカード情報の紛失・盗難による損害の発生を知ったときから30日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署又は交番の被害届出証明又は盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出するものとする。
    • 2. 当社又は当社の委託を受けた者が、第1項の被害状況等の調査を行う場合、会員はこの調査に協力するものとする。
    • 3. 当社が必要な調査を終えたときは、遅延なく損害を保障するものとする。
  18. 【相談窓口】
    • 1. 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利用されたVisa加盟店にご連絡ください。
    • 2. 本規約についてのお問合せ、当社に対するご相談、ご意見、苦情及び支払停止の抗弁に関する書面については、以下へお尋ねください。
      アイフル株式会社
      京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 〒600-8420
      登録番号 近畿財務局長第00218号 日本貸金業協会会員 第002228号
      (受付窓口/コンタクトセンター)
      草津市西大路町1-1 〒525-8530
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