アイフル株式会社は、貸金業法第12条の2の2に基づき、
貸金業務に係る指定紛争解決機関:『日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター』との間で
手続実施基本契約を締結いたしました。
指定紛争解決機関に関するお知らせ
お客様各位
平素よりアイフルをご利用いただき、誠にありがとうございます。
アイフルより以下のとおり、お知らせいたします。
貸金業務に係る指定紛争解決機関
名称:『日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター』
住所:『〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル』
電話:『0570-051-051』 PHS・IP電話は(03-5739-3861)
指定紛争解決機関は、貸金業法に基づき、貸金業務にかかる苦情処理・紛争解決を図るため導入され、 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センターが金融庁より指定を受けています。
また、貸金業相談・紛争解決センターは、返済等で悩まれている方の相談等の業務も行っております。
【日本貸金業協会ホームページ】
https://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/なお、アイフルに対する苦情はこちらまでご連絡お願い致します。
- 苦情申出窓口
- 受付時間:土日、祝日を除く 平日9:00~18:00
- 電話 :03-6631-7920