カードローンの上限金利とは?利息制限法の内容や利用限度額との関係を解説
カードローンの金利は金融機関やご契約内容によって異なります。ただし、「利息制限法」では借入金額に応じて年15.0%~20.0%、「出資法」では年20.0%が上限と決められています。
そのため、どのカードローンを利用しても金利が年20.0%を超えることはありません。
本記事では、利息制限法と出資法で定められているカードローンの上限金利を解説します。上限を定める目的や金利が決まる仕組みについても説明するので、カードローンの利用を検討している方はぜひ参考にしてください。
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カードローンの上限金利とは?
カードローンで借入れをすると、借りたお金(元金)に対して利息を支払う必要があります。借入れをした際に発生する利息の割合をパーセンテージで示したものが金利(利率)です。
金利は金融機関やご契約内容によって異なりますが、法律によって「この金利を超えて貸付してはいけない」とされる上限金利が決められています。
利息制限法の目的と内容
「利息制限法」は、お金を貸し借りする際の上限金利を定めた法律です。
金銭を目的とする消費貸借契約は、すべて利息制限法の対象になります。個人の貸し借りも含め、金銭の貸し借りについてのご契約では、利息制限法で定められた上限金利を超えることができません。ここでは、利息制限法の目的と上限金利を解説します。
上限を定める目的
法律で上限金利を定めているのは、利用者を高金利から保護するためです。
お金を貸し借りする際の金利に上限が決められていないと、貸主が高い金利を設定し、利用者の利息負担が大きくなりすぎるおそれがあります。
利息制限法は、そのような不当に高い金利による貸付がおこなわれないようにするために、お金を貸し借りする際の金利や返済が遅れた際の遅延損害金の金利を制限するものです。
カードローンの上限金利は年15~20%
利息制限法によるカードローンの上限金利は、借入金額に応じて年15.0~20.0%です。
借入金額 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 年20.0% |
10万円~100万円未満 | 年18.0% |
100万円以上 | 年15.0% |
カードローンを提供する各金融機関は、上記の範囲内でのみ貸付できます。
たとえば、借入金額が10万円~100万円未満の場合、年18.0%を超える金利は設定されません。仮に借入金額が10万円だとすると、1ヶ月間の利息額は1,528円(100,000円×0.18÷365日(うるう年は366日)×31日(利用日数))が上限です(※)。
利息制限法の上限を超える金利で貸付された場合、超えた部分は無効となり、超過部分の利息は支払わなくてもよいことになっています。また、利息制限法の上限を超える金利での貸付は、行政処分の対象です。
(※) 借入の当日はご利用日数に含まれません。
(※)1円未満は切り捨てです。
(※) うるう年は366日での計算となります。
グレーゾーン金利とは
2010年まで、利息制限法の上限を超える金利も一定の要件を満たせば有効となる「グレーゾーン金利」が存在していました。
上限金利を定めている法律には、「利息制限法」と「出資法」があります。出資法とは、金銭を預けることによる損害の防止や高利貸しから人々を保護する目的でつくられた法律です。
出資法の上限金利は、2010年の改正で年20%に引き下げられましたが、改正前は29.2%でした。
出資法 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
上限金利 | 年29.2% | 年20.0% |
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利(年15.0%~20.0%)と出資法の上限金利(年29.2%)の間の金利帯のことです。つまり、「利息制限法の上限を超えているが、出資法の上限を超えない金利」を指します。
出資法が改正される前は、行政処分も刑事罰もないグレーゾーン金利で借りた場合も、借主が利息を支払い、かつ貸金業者が法律で決められた契約書や領収書を発行している場合は有効な利息とされていました。
そのため、出資法の上限金利(年29.2%)に近い金利での貸付がおこなわれ、多重債務が深刻な問題となっていました。
このような問題から利用者を守るため、2010年の改正で上限金利が引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されています。
改正後も利息制限法と出資法の上限金利には差がありますが、利息制限法の上限を超える金利での貸付は無効かつ行政処分の対象、出資法の上限を超える金利での貸付は刑事罰の対象となります。
遅延損害金の上限金利は年20%
遅延損害金とは、返済に遅れた場合に支払わなくてはならないお金です。期日までに返済できなかった場合、元金と返済期日までの利息に加えて遅延損害金を支払わなくてはなりません。
利息制限法では、遅延損害金の上限金利は借入金額にかかわらず年20.0%と決められています。通常の金利よりも高くなる場合があるため、注意が必要です。
また、遅延損害金は延滞した日数に応じて発生するため、返済が遅れるほど負担が大きくなります。
遅延損害金=利用金額×遅延損害金(延滞利率)÷365日(うるう年の場合は366日)×延滞日数
カードローンの金利は金融機関や契約内容によって異なる
カードローンの金利は、カードローンを提供している金融機関やご契約内容によって異なります。金利によって利息額、総返済金額が変わってくるため、借入れの際は適用されている金利を把握しておくことが重要です。
以下でカードローンの金利の決まり方を解説します。
カードローンを提供する各金融機関が金利を定めている
金利は、各金融機関が法律の範囲内で設定するため、カードローンによって異なります。アイフルの場合は、金利年3.0%~18.0%でご利用いただけます。
上限金利を超える場合は違法となるため、借入れを検討する際は事前に法律で決められた上限を超えていないかどうかを確認しましょう。
金利は一般的に利用限度額に応じて決まる
カードローンの金利は、一般的に利用限度額をもとに決まります。
利用限度額は、ご契約時に設定される借入可能な上限額です。利用限度額の範囲内であれば、何度でも自由に借入れいただけます。
利用限度額が大きいほど、金利は低くなるのが一般的です。また、利用限度額は収入の状況や他社からの借入状況などをもとにおこなわれる審査に応じて決まるため、利用者ごとに異なります。
カードローンの商品概要で利用限度額が「1万円~800万円」となっていても、実際に800万円まで借入れいただけるわけではありません。
アイフルの場合、利用限度額は「1万円~最大800万円」です(※)。ご契約前に審査をおこない、利用者ごとに1万円~最大800万円の範囲内で利用限度額を決定します。
なお、貸金業者から借入可能な金額は、貸金業法で定められた「総量規制」のルールによって原則年収の3分の1が上限と決められています。
たとえば、年収が300万円の人がお借入れ可能な金額は100万円までです。したがって、希望より低い利用限度額になる場合もあります。
ご自身の適用金利は、カードローンのご契約前に必ず確認しましょう。
(※)アイフルの利用限度額が50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円を超える場合は源泉徴収票など収入を証明する書類の提出が必要となります。
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アイフルのキャッシングローンは、金利(実質年率)年3.0%~18.0%です。
また、複数の返済方法をご用意しておりご都合にあわせて選択が可能です。なかでも、インターネット返済や口座振替ならご返済時の手数料がかからないため、負担を抑えてご利用いただけます。
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(※1) アイフルをはじめて利用する方で、無担保キャッシングローン(キャッシングローン、SuLaLi、ファーストプレミアムカードローン)を利用する方が利用可能です。
(※2) ご契約日の翌日から30日間が適用期間となります。お借入れの翌日からではありませんので、ご注意ください。
(※3) 診断の結果は、入力いただいた情報に基づく簡易なものとなります。実際の審査では、当社規定によりご希望にそえない場合もありますのでご了承ください。
まとめ
カードローンの金利は各金融機関が設定するため、借入先によって異なります。また、一般的に審査によって決まる利用限度額に応じた金利となるため、利用者によっても違いがあります。
ただし、利用者を守るために利息制限法で金利の上限が決められており、年15.0%~20.0%を超える金利での貸付は認められていません。
アイフルでは、10万円未満のお借入れでは金利年18.0%でご利用いただけます。また、ご契約がはじめての方に「最大30日間利息0円サービス(※1)(※2)」を提供しており、ご返済の負担を抑えたご利用が可能です。
お借入れの際は、金利についてきちんと理解をしたうえで計画的に利用しましょう。
(※1)アイフルをはじめて利用する方で、無担保キャッシングローン(キャッシングローン、SuLaLi、ファーストプレミアムカードローン)を利用する方が利用可能です。
(※2)ご契約日の翌日から30日間が適用期間となります。お借入れの翌日からではありませんので、ご注意ください。
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この記事の監修者:
飯田 道子
(いいだ みちこ)
プロフィール:
金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。現在は各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっている。海外移住にも対応しており、特にカナダや韓国への移住相談や金融・保険情報を得意としている。趣味が高じてスキーやスキューバーダイビングのインストラクターも経験。現在は、数秘&カラーの上級トレーナーとしての顔を持ち、カラーセラピストとしても活動している。
資格情報:
1級FP技能士・CFP・海外生活ジャーナリスト