事業サポートプラン契約規約
【契約規約】
- 第1条(会員)
-
会員とは、借入要項および本規約を契約内容として承諾の上、申込みをし、アイフル株式会社(以下「当社」という。)が認めたものをいう。
-
- 第2条(返済方式および返済金額)
-
返済方式は借入後残高スライド元利定額リボルビング返済とし、約定支払日に返済金額(元金・利息・第9条の負担金等)を返済金額表の通り支払う。追加借入後の借入直後残高は、追加借入直前の借入残高と追加借入額の合計とし、以降追加借入が発生するまで変動しない。
<返済金額表>
借入直後残高 返済金額 1円~ 100,000円 4,000円 100,001円~ 200,000円 8,000円 200,001円~ 300,000円 11,000円 300,001円~ 400,000円 11,000円 400,001円~ 500,000円 13,000円 500,001円~ 600,000円 16,000円 600,001円~ 700,000円 18,000円 700,001円~ 800,000円 21,000円 800,001円~ 900,000円 23,000円 900,001円~ 1,000,000円 26,000円 1,000,001円~ 4,900,000円 1,000円ずつ加算 は10万円毎 4,900,001円~ 5,000,000円 66,000円 - ※利息および第9条の負担金の合計が返済金額を上回る場合は、当該上回る金額を千円単位に切り上げ、上記表の金額に加算した金額を返済金額とする。
- ※残債務(元金・利息・第9条の負担金等の合計)が返済金額に満たない場合は、当該残債務を返済金額とする。
-
- 第3条(利息の計算方法)
-
利息は「利息=残元金×契約年率÷365(閏年366)×利用日数」により計算する。
-
- 第4条(約定支払日)
- 1.約定支払日は借入要項に記載の通りとする。
- 2.約定支払日が土日祝祭日、年末年始にあたる場合は、当社の翌営業日を約定支払日とする。
- 3.約定支払日より21日以上前に支払った場合は、約定支払日は次回に繰り越されず、約定支払日に再度第2条に基づく返済を行う。
- 4.追加借入では、約定支払日は変更しない。
- 第5条(遅延損害金)
-
期限の利益を喪失した場合は、支払わなければならない元金に対し、借入要項に記載の割合(年365日(閏年366日)の日割計算)でその翌日以降完済に至るまでの遅延損害金を支払う。
-
- 第6条(返済方法等)
- 1.会員は次の各号の方法で支払を行う。
- ①当社店舗へ持参
- ②当社提携先(https://www.aiful.co.jpで公表)のATMを利用
- ③当社名義の金融機関口座への振込
- ④会員名義の金融機関口座からの振替
- ⑤当社提携先の収納代行
- 2.会員は、当社の都合により、当社店舗の移転・廃止、当社提携先の変更・解消および金融機関口座の変更があることならびに一部硬貨が使用できないことを承諾する。
- 1.会員は次の各号の方法で支払を行う。
- 第7条(口座振替の条件等)
会員は、前条第1項④の口座振替(以下、「振替」という)により支払うときは次の各号を承諾のうえ所定の手続きを行う。
- ①予め当社所定の口座振替依頼書により届出る
- ②振替される金額(以下「振替額」という)は、各約定支払日の10営業日前の日に、原則その前日の借入直後残高に基づき第2条の返済金額表に従って確定する。振替額は、振替額確定以降約定支払日までに追加借入を行った場合でも変動しない
- ③各約定支払日に振替額が振替される。確定日以降においては約定支払日前の返済により約定支払日が次回に繰り越される場合でも振替日は変動しない
- ④振替日の最大5営業日後の日までは振替の確認ができず、この確認ができるまでの間の取引では振替直前の債務額を基準として債務額が計算(取引明細書に表示)される
- ⑤当社は、支払遅延その他相当の事由がある(解消された)場合に会員へ通知せずに振替を停止(再開)することができる
- ⑥振替ができなかった場合、または前号により当社が振替を停止した場合、会員は振替以外の方法により支払う
- 第8条(充当に関する定め)
- 1.返済金の充当順序は、返済当時存在する第9条の各負担金(各負担金の順序は当社が決定する)→無利息残高→遅延損害金→利息→元金の順に充当する。
- 2.返済により、会員の貸金債務の残高が千円未満となった時点で、かかる残存する貸金債務を、無利息かつ支払期限の定めのない立替債務(以下、「無利息残高」という)に更改する。
- 3.別の基本契約に基づく無利息残高が存在する場合は、本規約に基づく返済時に当社は併せて請求することができ、本規約に基づく無利息残高に優先して返済金を充当する。
- 4.会員が当社に対し債権を有した場合であっても、当社への債務へは一切充当しない。
- 第9条(会員の負担金)
-
会員は元金・利息・遅延損害金以外に、返済費用、公租公課の支払にあてられるべきもの、強制執行費用・競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関へ支払うべきもの、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない範囲内のATM等機械利用料、カード再発行手数料、法令により貸付または弁済に関して会員に交付された書面の再発行(電磁的方法で提供された場合は再提供)手数料、再度の口座振替手続費用、その他当社が定める費用または手数料を負担する。ただし、当社が負担した場合は、この限りではない。
-
- 第10条(借入限度額)
-
- 1.借入限度額は借入要項に記載の金額とする。
- 2.前項にかかわらず、他の金融機関からの借入が増加した場合、第12条の期限の利益喪失事由に該当した場合、その他当社が必要と認めた場合、当社は、会員に告知せずに借入限度額をいつでも減額(新たな貸出しの中止を含む)することができる。
- 3.当社は、前項により借入限度額の減額を行った後、その事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により、会員に通知せずに当該減額前の借入限度額まで増額(新たな貸付の停止の解除を含む)することができる。
-
- 第11条(借入方法)
-
借入方法は当社店頭窓口、当社提携先のATM等、または会員が事前に届出た会員本人名義の金融機関等口座(以下、「届出口座」という)への振込のうちいずれかとする。なお、振込による借入を希望するときは、振込送金の名義人をアイフル(カ・AIセンターのいずれかにすることを承諾のうえ、都度、契約番号・氏名・希望金額・届出口座番号を告げ申し込む。
-
- 第12条(期限の利益の喪失)
- 1.会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。
- ①約定支払日に第2条の返済金額(全部または一部)の支払を怠るなど、本契約に基づく債務を期限までに支払わなかったとき
- ②支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始、保全処分(ただし信用に関しないものを除く)、強制執行、担保権実行の申立、あるいは差押、仮差押え、仮処分、滞納処分を受けたことを当社が知ったとき
- ③手形・小切手の不渡りがあったことを当社が知ったとき
- ④本契約に際し当社に差入れた書面(電磁的方法等での申告含む)に虚偽の記載または申告をしたことが判明したとき
- ⑤転業・廃業したとき、監督官公署からの営業許可の取消を受け、または営業の全部または一部を停止あるいは廃止したことを当社が知ったとき
- ⑥当社にとって所在不明となったとき。または、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等があったにもかかわらず速やかに当社に届出なかったことを当社が知ったとき
- ⑦当社に対する本契約以外の債務を期限までに支払わなかったとき
- ⑧第23条第1項各号のいずれかに該当もしくは虚偽の申告をしたことが判明、または同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき
- ⑨その他本契約の各条項に違反したとき
- 2.会員は、会員について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社からの通知または催告により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。
- ①担保の提供もしくは増担保を差入れなければならない場合、または連帯保証人を立てもしくはこれを追加しなければならない場合にこれをしなかったとき
- ②当社の承諾なく、事業の全部または一部を譲渡したとき
- ③会員が、第17条③に定める事項を履行しないとき
- ④その他、資産の減少、負債の増大、休業、提供を受けた担保の滅失または価値の低下、その他の事由により、会員の信用状態が悪化し、債権保全を必要とする相当の事由が発生したとき
- 1.会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。
- 第13条(返済期日前の返済)
会員は、約定支払日前であっても元金の一部または全部を支払うことができる。この場合第8条の充当に関する定めに従う。
- 第14条(カードの取扱い)
- 1.会員は、当社が発行するカード(以下「カード」という)の取扱いについて、次の各号の事項を承諾し誠実に履行する。
- ①カードの所有権は当社に属し、会員本人のみに使用権を許諾のうえ貸与される
- ②会員以外はカードを使用しない
- ③会員は、カードを転貸・譲渡・質入してはならない
- ④会員は、カードの紛失・盗難時、直ちに当社に届出・通知する
- ⑤会員が本契約に違反した場合、または当社が相当と認める事由がある場合、当社は会員の承諾なくカードの使用を停止できる
- ⑥原則としてカードは再発行しない。ただし、紛失・盗難・毀損等により会員が所定の届出をし、当社が認めた場合に限り再発行する
- ⑦カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に不正使用された場合の損害は会員の負担とし、本契約に基づき会員が借入れしたとみなされることを会員は承諾し、会員はその一切につき責任と負担を負う。ただし、次項に定める場合には、この限りではない。
- 2.前項⑦のカードの不正使用において、会員が前項④の届出・通知を当社に行い、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をした場合は、当社への届出日の30日前以降に行われたカード不正使用による損害は、会員からの請求に基づいて当社が補てんする。ただし、次の場合の損害は補てんしない。
- ①会員の故意または重大な過失に起因する損害。
- ②会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。
- ③会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。
- ④戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
- ⑤第15条に基づき会員が損害を負担する場合。
- ⑥会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。
- 1.会員は、当社が発行するカード(以下「カード」という)の取扱いについて、次の各号の事項を承諾し誠実に履行する。
- 第15条(暗証番号)
- 1.会員は、生年月日等他人が想起しやすい番号を暗証番号としない。
- 2.会員は暗証番号を他人に知られないよう十分注意し、想起されやすい暗証番号により、もしくは会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担とする。
- 第16条(届出事項の変更)
- 1.会員は、当社に届出た氏名・屋号、代表者、住所(居所)・勤務先、電話番号、届出口座、印章等に変更があった場合、速やかに当社に書面等で届出る。
- 2.会員の資産もしくは収入等に著しい変化が生じたとき、またはその恐れがあるときは速やかに当社に書面等で届出る。
- 3.会員は外国の重要な公的地位にあるもの等犯罪収益移転防止法施行令第12条第3項に定めるもの(外国PEPs等)に該当する場合は、速やかに当社に書面等で届出る。
- 第17条(同意・承諾事項)
会員は、次の各号の事項を異議なく同意または承諾する。
- ①当社の都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること
- ②当社が債権保全上必要と認める場合、住民票・戸籍謄(抄)本(類するものを含む)、固定資産評価証明、固定資産公課証明、納税証明、登記事項証明書(登記簿謄本)を請求し取得すること
- ③会員は、契約期間内であっても借入審査に必要な書類等を提出することで審査を受け、翌年以降の新たな借入の可否判断を仰ぐこと
- ④当社が相当の事由により必要と認めた場合は、担保または増担保を差入れまた連帯保証人を立てること、または、定期的な元金返済を実施する等、返済計画の見直しに協力すること
- ⑤会員の財産、経営、業況について当社から請求があったときは、直ちに報告し、調査に必要な便益を提供すること
- ⑥当社の営業時間内であっても、災害、停電、機械の故障、その他当社の責によらない事由により、取引ができないことがあること
- ⑦当社との諸契約に関する準拠法を全て日本法とすること
- ⑧本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、京都簡易裁判所または当社の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること
- ⑨会員は、会員の住所変更の届出の不履行、所在地における不在、その他会員の責に帰すべき事由により、当社が会員に送付した明細書等の送付書類または通知等が延着しまたは不送達になっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとする
- 第18条(契約の有効期間)
- 1.本契約の有効期間は契約日から5年間とする。ただし、期間満了日までに会員または当社から何ら申出がない場合は、さらに5年間自動継続するものとし、以後も同様とする。
- 2.前項の申出があった場合、会員は、期間満了日における残債務を本契約に従い完済に至るまで支払う。
- 第19条(本契約の終了)
- 1.本契約は前条の期間満了により終了する。
- 2.会員が本契約に基づく債務を完済した日から前条の有効期間満了までに、借入をしないまま本契約を終了する旨申し出たときは、前項にかかわらず、当該申出の日をもって会員資格を喪失し本契約は終了する。
- 第20条(契約書等の返還または破棄(第1項は当社が契約書を保管している場合のみ適用))
- 1.本契約終了の場合(会員の当社に対する債務がある場合を除く)、会員の申出に応じ、当社は本契約書を返還または破棄する。ただし、包括契約終了後1ヶ月以内に会員から返還の申出がなければ、当社は任意の日に通知なく破棄する。
- 2.契約書以外の当社に差入れられた書面は全て当社が定める期間当社が保管し、会員には返還しない。
- 第21条(契約規約の変更等)
- 1.本規約を変更した場合、当社は、変更内容を会員に通知しまたは当社が相当と認める方法で公告する。
- 2.本規約の変更内容に関する通知または公告がされた後に、会員が当該契約規約に基づく取引をした場合、または60日が経過したことをもって、当社は、会員がその変更内容を承諾したとみなす。
- 3.変更が会員の一般の利益に適合する場合、または変更内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的な場合は、前項にかかわらず当社は一方的に規約の変更ができる。その適用開始日および変更内容は当社のホームページhttps://www.aiful.co.jp)で公表する。
- 第22条(預り金の返還)
- 1.預り金の返還方法は当社店頭窓口、会員が事前に届出た金融機関口座への振込、または郵送のうちいずれかとする。なお、振込による返還を希望するときは、振込送金の名義をアイフル(カ・AIセンターのいずれかにすることを承諾する。
- 2.完済前に口座振替または届出口座の届出がある会員へは、当社の判断により会員に通知等せずに当該いずれかの口座へ振込むことができる。
- 第23条(反社会的勢力の排除)
- 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じるもの(以下併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約する。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務妨害をする行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
- 3.会員が前二項各号のいずれか一つでも違反した場合は、当社は、会員の期限の利益を喪失させ、また、会員に何ら通知することなく、手続きを要しないで会員との全ての契約を直ちに解除することができる。
- 4.前項により会員に損害が生じた場合、当社は、会員に対し一切の義務および損害賠償責任を負わない。
- 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じるもの(以下併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 第24条(取引明細書等の交付)
当社は、借入・返済等の取引の都度、会員に取引明細書を交付する。ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに取引明細書を交付できない形態であるときは、取引明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的交付または当社店舗で交付する(第6条第1項③④による返済の場合は、返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付する)。
【個人情報取扱について】
※申込人および会員、連帯保証人予定者および連帯保証人ならびに法人代表者等の関係する個人を以下総称して「関係当事者」という。
※個人情報および法人貸付情報を、以下総称して「取引情報」という。
- 第1条 信用情報機関が保有する信用情報の利用および信用情報機関への信用情報の提供
- 1.信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意
関係当事者は、本申込および本契約に関して、以下の事項に同意します。- (1)アイフル株式会社(以下、「当社」といいます。)は、関係当事者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所等)を、当社が加盟する信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する信用情報を、当該機関に加盟する事業者(以下「加盟事業者」といいます。)に提供することを業とするものをいいます。)およびこれと提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」といいます。)に提供し、関係当事者に関する信用情報(3.(1)に定める情報をいいます。以下同じ。)をこれら信用情報機関に照会します。
- (2)上記(1)の照会により、これら信用情報機関に関係当事者および当該関係当事者の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、関係当事者の支払能力・返済能力の調査のために利用します。
- 2.信用情報機関への信用情報の提供に関する同意
関係当事者は、以下の事項に同意します。- (1)当社は、関係当事者に係る本契約に基づく下表に定める信用情報を、当社が加盟する信用情報機関に提供します。これらの信用情報は、当該信用情報機関において下表に定める期間保有され、3.に記載の通り利用されます。
-
■a.株式会社シー・アイ・シー 当社が提供する信用情報 登録期間 本契約の申込みに係る事実(本人を特定するための情報および申込みの事実) 当社が信用情報機関に照会した日から6ヶ月 本契約に係る事実(本人を特定するための情報および本契約に係る客観的な取引事実) 契約期間中および契約終了後5年以内 上記、本契約に係る事実に債務の支払いを延滞した事実が含まれる場合 契約期間中および契約終了後5年間 ■b.株式会社日本信用情報機構 当社が提供する信用情報 登録期間 本申込みに基づく取引情報(本人を特定する情報ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月以内 本契約に基づく取引情報のうち本人を特定するための情報 契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 本契約に基づく法人を特定するための情報 本人を特定する情報、契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 契約内容および返済状況ならびに取引事実に関する情報 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) - (2)上記(1)により、当社が提供する信用情報は以下の通りです。
- a.株式会社シー・アイ・シー
- ①関係当事者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、勤務先、勤務先電話番号等)
- ②申込・契約内容に係る情報(契約の種類、申込日、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等)
- ③支払い等に係る情報(請求額、入金額、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報等)
- b.株式会社日本信用情報機構
- ①本申込および本契約に基づく関係当事者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等、ならびに申込日および申込商品種別等)
- ②契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)
- ③返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)
- ④取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
- ⑤法人貸付情報および関係当事者に係る情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人を特定するための情報)
- a.株式会社シー・アイ・シー
- 3.信用情報機関による信用情報の利用および加盟事業者に対する提供に関する同意
・関係当事者は、当社が加盟する信用情報機関が、当該機関および提携信用情報機関の加盟事業者による関係当事者の支払能力・返済能力の調査に資することを目的に、保有する信用情報を以下の通り利用すること、および加盟事業者に提供することに同意します。- (1)信用情報機関が保有する信用情報
当社が加盟する信用情報機関は、以下の信用情報を保有します。ただし、③はCICのみ保有します。- ①上記2.(1)により、当社を含め、信用情報機関の加盟事業者から提供を受けた情報
- ②信用情報機関が収集した①以外の情報
- ③信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報
- (2)信用情報機関による信用情報の利用
当社が加盟する信用情報機関は、保有する信用情報を以下の通り利用します。- ①信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理
- ②信用情報の分析等の処理およびそれに基づく数値等の情報の算出
- (3)信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供
当社が加盟する信用情報機関は、信用情報((1)①②③)を加盟事業者へ提供します。また、信用情報((1)①)を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。ただし、法人貸付情報は株式会社日本信用情報機構のみに登録され、その提携先機関の加盟会員には提供されません。
- (1)信用情報機関が保有する信用情報
- 4.当社が加盟する信用情報機関およびその提携信用情報機関
- (1)当社が加盟する信用情報機関の名称等
当社が加盟する信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は以下の通りです。また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、信用情報を利用・提供する場合は、別途、書面(電磁的記録を含みます。)により通知し、同意を得るものとします。- ①株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先:0570-666-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的および利用方法、同社が実施する「クレジット・ガイダンス」については、上記の同社のホームページをご覧ください。 - ②株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
- ①株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
- (2)当社が加盟する信用情報機関の提携信用情報機関の名称等
提携信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は、以下の通りです。- ①全国銀行個人信用情報センター
お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 - ②株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー、全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。
- ①全国銀行個人信用情報センター
- (1)当社が加盟する信用情報機関の名称等
- 5.開示の手続き
関係当事者は、信用情報機関に登録されている取引情報に係る開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、信用情報機関が定める手続きおよび方法により行うことができます。
- 1.信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意
- 第2条 取引情報の利用目的
当社は、関係当事者の取引情報(下記(1)から(9)の情報)について当社が保護措置を講じたうえで、次の利用目的の範囲内で適正に収集・利用する。- 1.当社の与信判断のため
- 2.当社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使(債権譲渡等の処分および担保差入その他の取引を含む)のため
- 3.関係当事者の本籍地に関する情報については関係当事者確認および所在確認のため
- 4.当社と関係当事者との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
- 5.当社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
- 6.当社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
- (1)当社が取得した関係当事者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(電話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(契約後に当社が関係当事者から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。
- (2)契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月または毎回の支払額、支払方法、振替口座等の契約の内容に関する情報。
- (3)支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の情報等、関係当事者との取引に関する情報。
- (4)関係当事者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況、債権の回収や途上与信を通じて得られた情報等の返済能力判断情報。
- (5)関係当事者から原本の提示または写しの交付を受けた本人確認資料等に記載された本人識別情報または審査資料に記載の情報、 もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報等の本人確認に関する情報。
- (6)電話での問合せ等により当社が知り得た情報、および映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録したもの)
- (7)官報、電話帳、住宅地図等に記載されている公開情報。
- (8)関係当事者のインターネット(当社アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、関係当事者の位置情報、およびこれらの情報を分析の上、当社が把握する関係当事者の興味・関心を示す情報。
- (9)上記各号に規定する情報の変更後の情報および付帯する個人関連情報。
- 第3条 取引情報の第三者への提供
当社は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがある。ただし、関係当事者が第三者提供の停止を希望する場合は遅滞なくこれを停止する。- 1.提供する第三者の範囲:当社の有価証券報告書に記載されている子会社および公表している提携先※
- 2.第三者に提供される情報の内容:関係当事者の本申込および本契約に基づく取引情報(申込事実情報、氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収支、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引および交渉経過等の情報)、本人確認情報(本籍地情報を含む)および当社の与信評価情報
- 3.第三者の利用目的:
- (1)上記第2条に記載の各目的(この場合において、上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替える。)
- (2)提供する第三者が現在または将来取扱うローン、クレジットカード等の金融商品等※・サービスのご案内のため
- (3)提供する第三者以外の会社の会社紹介、商品およびサービスのご案内のため
- ●本条に同意されない場合は、当社までお申し出ください。(同意いただけないことを理由にお取引をお断りすることはございません。)
- 第4条 金融商品等およびサービスのご案内
-
当社は、関係当事者の取引情報について、希望確認に基づき『当社または当社の有価証券報告書記載の子会社および公表提携会社※が現在または将来取扱うローン、クレジットカード等の金融商品等※・サービスならびにその他の会社の会社紹介、商品およびサービスを関係当事者に案内するため。ただし、関係当事者が本件案内の停止を希望する場合は遅滞なくこれを停止する。』の目的でも適正に利用する。なお、関係当事者が希望しない場合でも第2条5.の案内および関係当事者が当社にアクセスした機会に金融商品等およびサービスの案内を行うことを関係当事者は承諾する。
- ●本条に同意されない場合は、当社までお申し出ください。(同意いただけないことを理由にお取引をお断りすることはございません。)
※当社の個人情報保護基本方針、当社の有価証券報告書記載の子会社、提携会社、金融商品等は当社のホームページで公表しています。 https://www.aiful.co.jp
-
【反社会的勢力の排除について】
※申込人および契約者を以下総称して「関係当事者」という。
関係当事者がアイフル株式会社(以下「当社」という。)に対し反社会的勢力に該当しないこと等を表明・確約・同意する内容は以下の通り。
- 1.関係当事者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じるもの(以下併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること - 2.関係当事者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約する。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務妨害をする行為(5)その他前各号に準ずる行為
- 3.関係当事者が前二項各号のいずれか一つでも違反した場合は、当社は、期限の利益を喪失させ、また、関係当事者に何ら通知することなく、手続きを要しないで関係当事者との全ての契約を直ちに解除することができる。
- 4.前項により関係当事者に損害が生じた場合、当社は、関係当事者に対し一切の義務および損害賠償責任を負わない。
【指定紛争解決機関について】
アイフル株式会社が契約する指定紛争解決機関の名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
【契約規約】
- 第1条(会員)
-
会員とは、借入要項および本規約を契約内容として承諾の上、申込みをし、アイフル株式会社(以下「当社」という。)が認めたものをいう。
-
- 第2条(返済方式)
-
元利定額返済方式とし、各約定支払日に借入要項記載の各回の支払金額(元金・利息・第9条の負担金)を支払う。
-
- 第3条(利息の計算方法)
-
利息は「利息=残元金×契約年率÷365(閏年366)×利用日数」により計算する。
-
- 第4条(約定支払日)
- 1.約定支払日は借入要項に記載の通りとする。
- 2.約定支払日が土日祝祭日、年末年始にあたる場合は、当社の翌営業日を約定支払日とする。
- 3.約定支払日より21日以上前に支払った場合は、約定支払日は次回に繰り越されず、約定支払日に再度借入要項記載の各回支払金額を支払う。
- 第5条(遅延損害金)
-
期限の利益を喪失した場合は、支払わなければならない元金に対し、借入要項に記載の割合(年365日(閏年366日)の日割計算)でその翌日以降完済に至るまでの遅延損害金を支払う。
-
- 第6条(返済方法等)
- 1.会員は次の各号の方法で支払を行う。
- ①当社店舗へ持参
- ②当社提携先(https://www.aiful.co.jpで公表)のATMを利用
- ③当社名義の金融機関口座への振込
- ④会員名義の金融機関口座からの振替
- ⑤当社提携先の収納代行
- 2.会員は、当社の都合により、当社店舗の移転・廃止、当社提携先の変更・解消および金融機関口座の変更があることならびに一部硬貨が使用できないことを承諾する。
- 1.会員は次の各号の方法で支払を行う。
- 第7条(口座振替の条件等)
会員は、前条第1項④の口座振替(以下、「振替」という)により支払うときは次の各号を承諾のうえ所定の手続きを行う。
- ①予め当社所定の口座振替依頼書により届出る
- ②振替される金額(以下、「振替額」という)は、借入要項記載の各回支払金額とする
- ③各約定支払日に振替額が振替される。確定日以降においては約定支払日前の返済により約定支払日が次回に繰り越される場合でも振替日は変動しない
- ④振替日の最大5営業日後の日までは振替の確認ができず、この確認ができるまでの間の取引では振替直前の債務額を基準として債務額が計算(取引明細書に表示)される
- ⑤当社は、支払遅延その他相当の事由がある(解消された)場合に会員へ通知せずに振替を停止(再開)することができる
- ⑥振替ができなかった場合、または前号により当社が振替を停止した場合、会員は振替以外の方法により支払う
- 第8条(充当に関する定め)
- 1.返済金の充当順序は、返済当時存在する第9条の各負担金(各負担金の順序は当社が決定する)→無利息残高→遅延損害金→利息→元金の順に充当する。
- 2.返済により、会員の貸金債務の残高が千円未満となった時点で、かかる残存する貸金債務を、無利息かつ支払期限の定めのない立替債務(以下、「無利息残高」という)に更改する。
- 3.別の基本契約に基づく無利息残高が存在する場合は、本規約に基づく返済時に当社は併せて請求することができ、本規約に基づく無利息残高に優先して返済金を充当する。
- 4.会員が当社に対し債権を有した場合であっても、当社への債務へは一切充当しない。
- 第9条(会員の負担金)
-
会員は元金・利息・遅延損害金以外に、返済費用、公租公課の支払にあてられるべきもの、強制執行費用・競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関へ支払うべきもの、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない範囲内のATM等機械利用料、カード再発行手数料、法令により貸付または弁済に関して会員に交付された書面の再発行(電磁的方法で提供された場合は再提供)手数料、再度の口座振替手続費用、その他当社が定める費用または手数料を負担する。ただし、当社が負担した場合は、この限りではない。
-
- 第10条(期限の利益の喪失)
- 1.会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。
- ①約定支払日に借入要項記載の各回支払金額(全部または一部)の支払を怠るなど、本契約に基づく債務を期限までに支払わなかったとき
- ②支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始、保全処分(ただし信用に関しないものを除く)、強制執行、担保権実行の申立、あるいは差押、仮差押え、仮処分、滞納処分を受けたことを当社が知ったとき
- ③手形・小切手の不渡りがあったことを当社が知ったとき
- ④本契約に際し当社に差入れた書面(電磁的方法等での申告含む)に虚偽の記載または申告をしたことが判明したとき
- ⑤転業・廃業したとき、監督官公署からの営業許可の取消を受け、または営業の全部または一部を停止あるいは廃止したことを当社が知ったとき
- ⑥当社にとって所在不明となったとき。または、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等があったにもかかわらず速やかに当社に届出なかったことを当社が知ったとき
- ⑦当社に対する本契約以外の債務を期限までに支払わなかったとき
- ⑧第18条第1項各号のいずれかに該当もしくは虚偽の申告をしたことが判明、または同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき
- ⑨その他本契約の各条項に違反したとき
- 2.会員は、会員について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社からの通知または催告により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。
- ①担保の提供もしくは増担保を差入れなければならない場合、または連帯保証人を立てもしくはこれを追加しなければならない場合にこれをしなかったとき
- ②当社の承諾なく、事業の全部または一部を譲渡したとき
- ③その他、資産の減少、負債の増大、休業、提供を受けた担保の滅失または価値の低下、その他の事由により、会員の信用状態が悪化し、債権保全を必要とする相当の事由が発生したとき
- 1.会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。
- 第11条(返済期日前の返済)
会員は、約定支払日前であっても元金の一部または全部を支払うことができる。この場合第8条の充当に関する定めに従う。
- 第12条(カードの取扱い)
会員は、当社が発行するカード(以下「カード」という)の取扱いについて、次の各号の事項を承諾し誠実に履行する。
- ①カードは債務の返済にのみ使用でき、追加または新たな借入を行うことはできない
- ②カードの所有権は当社に属し、会員本人のみに使用権を許諾のうえ貸与される
- ③会員以外はカードを使用しない
- ④会員は、カードを転貸・譲渡・質入してはならない
- ⑤会員は、カードの紛失・盗難時、直ちに当社に届出・通知する
- ⑥会員が本契約に違反した場合、または当社が相当と認める事由がある場合、当社は会員の承諾なくカードの使用を停止できる
- ⑦原則としてカードは再発行しない。ただし、紛失・盗難・毀損等により会員が所定の届出をし、当社が認めた場合に限り再発行する
- ⑧上記⑤の届出・通知前や③④に違反した場合のカードの不正使用は、本契約に基づく会員による取引とみなされることを会員は承諾し、会員はその一切につき責任と負担を負う
- 第13条(暗証番号)
- 1.会員は、生年月日等他人が想起しやすい番号を暗証番号としない。
- 2.会員は暗証番号を他人に知られないよう十分注意し、想起されやすい暗証番号により、もしくは会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担とする。
- 第14条(届出事項の変更)
- 1.会員は、当社に届出た氏名・屋号、代表者、住所(居所)・勤務先、電話番号、届出口座、印章等に変更があった場合、速やかに当社に書面等で届出る。
- 2.会員の資産もしくは収入等に著しい変化が生じたとき、またはその恐れがあるときは速やかに当社に書面等で届出る。
- 3.会員は外国の重要な公的地位にあるもの等犯罪収益移転防止法施行令第12条第3項に定めるもの(外国PEPs等)に該当する場合は、速やかに当社に書面等で届出る。
- 第15条(同意・承諾事項)
会員は、次の各号の事項を異議なく同意または承諾する。
- ①当社の都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること
- ②当社が債権保全上必要と認める場合、住民票・戸籍謄(抄)本(類するものを含む)、固定資産評価証明、固定資産公課証明、納税証明、登記事項証明書(登記簿謄本)を請求し取得すること
- ③当社が相当の事由により必要と認めた場合は、担保または増担保を差入れまた連帯保証人を立てること、または、月額支払額を変更する等、返済計画の見直しに協力すること
- ④会員の財産、経営、業況について当社から請求があったときは、直ちに報告し、調査に必要な便益を提供すること
- ⑤当社の営業時間内であっても、災害、停電、機械の故障、その他当社の責によらない事由により、取引ができないことがあること
- ⑥当社との諸契約に関する準拠法を全て日本法とすること
- ⑦本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、京都簡易裁判所または当社の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること
- ⑧会員は、会員の住所変更の届出の不履行、所在地における不在、その他会員の責に帰すべき事由により、当社が会員に送付した明細書等の送付書類または通知等が延着しまたは不送達になっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとする。
- ⑨会員が本契約に基づき金員を借入する前に、第10条各号の事由が一つでも生じたとき、当社は、当該事由が消滅するまで金員の貸付を留保し、または本契約の解除もしくは本契約締結の合意の撤回をすることができること
- 第16条(契約書等の返還または破棄(第1項は当社が契約書を保管している場合のみ適用))
- 1.本契約終了の場合、会員の申出に応じ、当社は本契約書を返還または破棄する。ただし、本契約終了後1ヶ月以内に会員から返還の申出がなければ、当社は任意の日に通知なく破棄する。
- 2.契約書以外の当社に差入れられた書面は全て当社が定める期間当社が保管し、会員には返還しない。
- 第17条(契約規約の変更等)
- 1.本規約を変更した場合、当社は、変更内容を会員に通知しまたは当社が相当と認める方法で公告する。
- 2.本規約の変更内容に関する通知または公告がされた後に、会員が当該契約規約に基づく取引をした場合、または60日が経過したことをもって、当社は、会員がその変更内容を承諾したとみなす。
- 3.変更が会員の一般の利益に適合する場合、または変更内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的な場合は、前項にかかわらず当社は一方的に規約の変更ができる。その適用開始日および変更内容は当社のホームページ(https://www.aiful.co.jp)で公表する。
- 第18条(反社会的勢力の排除)
- 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じるもの(以下併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約する。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務妨害をする行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
- 3.会員が前二項各号のいずれか一つでも違反した場合は、当社は、会員の期限の利益を喪失させ、また、会員に何ら通知することなく、手続きを要しないで会員との全ての契約を直ちに解除することができる。
- 4.前項により会員に損害が生じた場合、当社は、会員に対し一切の義務および損害賠償責任を負わない。
- 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じるもの(以下併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 第19条(取引明細書等の交付)
当社は、返済等の取引の都度、会員に取引明細書を交付する。ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに取引明細書を交付できない形態であるときは、取引明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的交付または当社店舗で交付する(第6条第1項③④による返済の場合は、返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付する)。
- 第20条(預り金の返還)
- 1.預り金の返還方法は当社店頭窓口、会員が事前に届出た金融機関口座への振込、または郵送のうちいずれかとする。なお、振込による返還を希望するときは、振込送金の名義をアイフル(カ・AIセンターのいずれかにすることを承諾する。
- 2.完済前に口座振替または届出口座の届出がある会員へは、当社の判断により会員に通知等せずに当該いずれかの口座へ振込むことができる。
【個人情報取扱について】
※申込人および会員、連帯保証人予定者および連帯保証人ならびに法人代表者等の関係する個人を以下総称して「関係当事者」という。
※個人情報および法人貸付情報を、以下総称して「取引情報」という。
- 第1条 信用情報機関が保有する信用情報の利用および信用情報機関への信用情報の提供
- 1.信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意
関係当事者は、本申込および本契約に関して、以下の事項に同意します。- (1)アイフル株式会社(以下、「当社」といいます。)は、関係当事者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所等)を、当社が加盟する信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する信用情報を、当該機関に加盟する事業者(以下「加盟事業者」といいます。)に提供することを業とするものをいいます。)およびこれと提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」といいます。)に提供し、関係当事者に関する信用情報(3.(1)に定める情報をいいます。以下同じ。)をこれら信用情報機関に照会します。
- (2)上記(1)の照会により、これら信用情報機関に関係当事者および当該関係当事者の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、関係当事者の支払能力・返済能力の調査のために利用します。
- 2.信用情報機関への信用情報の提供に関する同意
関係当事者は、以下の事項に同意します。- (1)当社は、関係当事者に係る本契約に基づく下表に定める信用情報を、当社が加盟する信用情報機関に提供します。これらの信用情報は、当該信用情報機関において下表に定める期間保有され、3.に記載の通り利用されます。
-
■a.株式会社シー・アイ・シー 当社が提供する信用情報 登録期間 本契約の申込みに係る事実(本人を特定するための情報および申込みの事実) 当社が信用情報機関に照会した日から6ヶ月 本契約に係る事実(本人を特定するための情報および本契約に係る客観的な取引事実) 契約期間中および契約終了後5年以内 上記、本契約に係る事実に債務の支払いを延滞した事実が含まれる場合 契約期間中および契約終了後5年間 ■b.株式会社日本信用情報機構 当社が提供する信用情報 登録期間 本申込みに基づく取引情報(本人を特定する情報ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月以内 本契約に基づく取引情報のうち本人を特定するための情報 契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 本契約に基づく法人を特定するための情報 本人を特定する情報、契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 契約内容および返済状況ならびに取引事実に関する情報 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) - (2)上記(1)により、当社が提供する信用情報は以下の通りです。
- a.株式会社シー・アイ・シー
- ①関係当事者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、勤務先、勤務先電話番号等)
- ②申込・契約内容に係る情報(契約の種類、申込日、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等)
- ③支払い等に係る情報(請求額、入金額、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報等)
- b.株式会社日本信用情報機構
- ①本申込および本契約に基づく関係当事者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等、ならびに申込日および申込商品種別等)
- ②契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)
- ③返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)
- ④取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
- ⑤法人貸付情報および関係当事者に係る情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人を特定するための情報)
- a.株式会社シー・アイ・シー
- 3.信用情報機関による信用情報の利用および加盟事業者に対する提供に関する同意
・関係当事者は、当社が加盟する信用情報機関が、当該機関および提携信用情報機関の加盟事業者による関係当事者の支払能力・返済能力の調査に資することを目的に、保有する信用情報を以下の通り利用すること、および加盟事業者に提供することに同意します。- (1)信用情報機関が保有する信用情報
当社が加盟する信用情報機関は、以下の信用情報を保有します。ただし、③はCICのみ保有します。- ①上記2.(1)により、当社を含め、信用情報機関の加盟事業者から提供を受けた情報
- ②信用情報機関が収集した①以外の情報
- ③信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報
- (2)信用情報機関による信用情報の利用
当社が加盟する信用情報機関は、保有する信用情報を以下の通り利用します。- ①信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理
- ②信用情報の分析等の処理およびそれに基づく数値等の情報の算出
- (3)信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供
当社が加盟する信用情報機関は、信用情報((1)①②③)を加盟事業者へ提供します。また、信用情報((1)①)を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。ただし、法人貸付情報は株式会社日本信用情報機構のみに登録され、その提携先機関の加盟会員には提供されません。
- (1)信用情報機関が保有する信用情報
- 4.当社が加盟する信用情報機関およびその提携信用情報機関
- (1)当社が加盟する信用情報機関の名称等
当社が加盟する信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は以下の通りです。また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、信用情報を利用・提供する場合は、別途、書面(電磁的記録を含みます。)により通知し、同意を得るものとします。- ①株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先:0570-666-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的および利用方法、同社が実施する「クレジット・ガイダンス」については、上記の同社のホームページをご覧ください。 - ②株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
- ①株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
- (2)当社が加盟する信用情報機関の提携信用情報機関の名称等
提携信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は、以下の通りです。- ①全国銀行個人信用情報センター
お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 - ②株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー、全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。
- ①全国銀行個人信用情報センター
- (1)当社が加盟する信用情報機関の名称等
- 5.開示の手続き
関係当事者は、信用情報機関に登録されている取引情報に係る開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、信用情報機関が定める手続きおよび方法により行うことができます。
- 1.信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意
- 第2条 取引情報の利用目的
当社は、関係当事者の取引情報(下記(1)から(9)の情報)について当社が保護措置を講じたうえで、次の利用目的の範囲内で適正に収集・利用する。- 1.当社の与信判断のため
- 2.当社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使(債権譲渡等の処分および担保差入その他の取引を含む)のため
- 3.関係当事者の本籍地に関する情報については関係当事者確認および所在確認のため
- 4.当社と関係当事者との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
- 5.当社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
- 6.当社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
- (1)当社が取得した関係当事者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(電話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(契約後に当社が関係当事者から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。
- (2)契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月または毎回の支払額、支払方法、振替口座等の契約の内容に関する情報。
- (3)支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の情報等、関係当事者との取引に関する情報。
- (4)関係当事者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況、債権の回収や途上与信を通じて得られた情報等の返済能力判断情報。
- (5)関係当事者から原本の提示または写しの交付を受けた本人確認資料等に記載された本人識別情報または審査資料に記載の情報、 もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報等の本人確認に関する情報。
- (6)電話での問合せ等により当社が知り得た情報、および映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録したもの)
- (7)官報、電話帳、住宅地図等に記載されている公開情報。
- (8)関係当事者のインターネット(当社アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、関係当事者の位置情報、およびこれらの情報を分析の上、当社が把握する関係当事者の興味・関心を示す情報。
- (9)上記各号に規定する情報の変更後の情報および付帯する個人関連情報。
- 第3条 取引情報の第三者への提供
当社は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがある。ただし、関係当事者が第三者提供の停止を希望する場合は遅滞なくこれを停止する。- 1.提供する第三者の範囲:当社の有価証券報告書に記載されている子会社および公表している提携先※
- 2.第三者に提供される情報の内容:関係当事者の本申込および本契約に基づく取引情報(申込事実情報、氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収支、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引および交渉経過等の情報)、本人確認情報(本籍地情報を含む)および当社の与信評価情報
- 3.第三者の利用目的:
- (1)上記第2条に記載の各目的(この場合において、上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替える。)
- (2)提供する第三者が現在または将来取扱うローン、クレジットカード等の金融商品等※・サービスのご案内のため
- (3)提供する第三者以外の会社の会社紹介、商品およびサービスのご案内のため
- ●本条に同意されない場合は、当社までお申し出ください。(同意いただけないことを理由にお取引をお断りすることはございません。)
- 第4条 金融商品等およびサービスのご案内
-
当社は、関係当事者の取引情報について、希望確認に基づき『当社または当社の有価証券報告書記載の子会社および公表提携会社※が現在または将来取扱うローン、クレジットカード等の金融商品等※・サービスならびにその他の会社の会社紹介、商品およびサービスを関係当事者に案内するため。ただし、関係当事者が本件案内の停止を希望する場合は遅滞なくこれを停止する。』の目的でも適正に利用する。なお、関係当事者が希望しない場合でも第2条5.の案内および関係当事者が当社にアクセスした機会に金融商品等およびサービスの案内を行うことを関係当事者は承諾する。
- ●本条に同意されない場合は、当社までお申し出ください。(同意いただけないことを理由にお取引をお断りすることはございません。)
※当社の個人情報保護基本方針、当社の有価証券報告書記載の子会社、提携会社、金融商品等は当社のホームページで公表しています。 https://www.aiful.co.jp
-
【反社会的勢力の排除について】
※申込人および契約者を以下総称して「関係当事者」という。
関係当事者がアイフル株式会社(以下「当社」という。)に対し反社会的勢力に該当しないこと等を表明・確約・同意する内容は以下の通り。
- 1.関係当事者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じるもの(以下併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること - 2.関係当事者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約する。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務妨害をする行為(5)その他前各号に準ずる行為
- 3.関係当事者が前二項各号のいずれか一つでも違反した場合は、当社は、期限の利益を喪失させ、また、関係当事者に何ら通知することなく、手続きを要しないで関係当事者との全ての契約を直ちに解除することができる。
- 4.前項により関係当事者に損害が生じた場合、当社は、関係当事者に対し一切の義務および損害賠償責任を負わない。
【指定紛争解決機関について】
アイフル株式会社が契約する指定紛争解決機関の名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
【契約規約】
- 第1条(会員)
-
会員とは、借入要項および本規約を契約内容として承諾の上、申込みをし、アイフル株式会社(以下「当社」という。)が認めたものをいう。
-
- 第2条(返済方式)
-
元金一括返済方式とし、最終返済期日に元金を一括して支払い(1回払い)、約定支払日ごと(最終返済期日を含む)に約定支払日までの利息を支払う。利息は第3条の利息計算方法に従い支払う。
-
- 第3条(利息の計算方法)
-
利息は「利息=残元金×契約年率÷365(閏年366)×利用日数」により計算する。
-
- 第4条(約定支払日)
- 1.約定支払日は借入要項に記載の通りとする。
- 2.約定支払日より21日以上前に支払った場合は、約定支払日は次回に繰り越されず、約定支払日に再度第2条に基づく返済を行う。
- 3.追加借入では、約定支払日は変更しない。
- 4.約定支払日が土日祝祭日、年末年始にあたる場合は、当社の翌営業日を約定支払日とする。
- 第5条(遅延損害金)
-
期限の利益を喪失した場合は、支払わなければならない元金に対し、借入要項に記載の割合(年365日(閏年366日)の日割計算)でその翌日以降完済に至るまでの遅延損害金を支払う。
-
- 第6条(返済方法等)
- 1.会員は次の各号の方法で支払を行う。
- ①当社店舗へ持参
- ②当社提携先(https://www.aiful.co.jpで公表)のATMを利用
- ③当社名義の金融機関口座への振込
- ④当社提携先の収納代行
- 2.会員は、当社の都合により、当社店舗の移転・廃止、当社提携先の変更・解消および金融機関口座の変更があることならびに一部硬貨が使用できないことを承諾する。
- 1.会員は次の各号の方法で支払を行う。
- 第7条(充当に関する定め)
- 1.返済金の充当順序は、返済当時存在する第8条の各負担金(各負担金の順序は当社が決定する)→無利息残高→遅延損害金→利息→元金の順に充当する。
- 2.返済により、会員の貸金債務の残高が千円未満となった時点で、かかる残存する貸金債務を、無利息かつ支払期限の定めのない立替債務(以下、「無利息残高」という)に更改する。
- 3.別の基本契約に基づく無利息残高が存在する場合は、本規約に基づく返済時に当社は併せて請求することができ、本規約に基づく無利息残高に優先して返済金を充当する。
- 4.会員が当社に対し債権を有した場合であっても、当社への債務へは一切充当しない。
- 第8条(会員の負担金)
-
会員は元金・利息・遅延損害金以外に、返済費用、公租公課の支払にあてられるべきもの、強制執行費用・競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関へ支払うべきもの、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない範囲内のATM等機械利用料、カード再発行手数料、法令により貸付または弁済に関して会員に交付された書面の再発行(電磁的方法で提供された場合は再提供)手数料、再度の口座振替手続費用、その他当社が定める費用または手数料を負担する。ただし、当社が負担した場合は、この限りではない。
-
- 第9条(借入限度額)
- 1.借入限度額は借入要項に記載の金額とする。
- 2.前項にかかわらず、他の金融機関からの借入が増加した場合、第11条の期限の利益喪失事由に該当した場合、その他当社が必要と認めた場合、当社は、会員に告知せずに借入限度額をいつでも減額新たな貸出しの中止を含む)することができる。
- 3.当社は、前項により借入限度額の減額を行った後、その事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により、会員に通知せずに当該減額前の借入限度額まで増額(新たな貸付の停止の解除を含む)することができる。
- 第10条(借入方法)
-
借入方法は当社店頭窓口、当社提携先のATM等、または会員が事前に届出た会員本人名義の金融機関等口座(以下、「届出口座」という)への振込のうちいずれかとする。尚、振込による借入を希望するときは、振込送金の名義人をアイフル(カ・AIセンターのいずれにすることを承諾のうえ、都度、契約番号・氏名・希望金額・届出口座番号を告げ申し込む。
-
- 第11条(期限の利益の喪失)
- 1.会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。
- ①約定支払日に借入要項記載の各回支払金額(全部または一部)の支払を怠るなど、本契約に基づく債務を期限までに支払わなかったとき
- ②支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始、保全処分(ただし信用に関しないものを除く)、強制執行、担保権実行の申立、あるいは差押、仮差押え、仮処分、滞納処分を受けたことを当社が知ったとき
- ③手形・小切手の不渡りがあったことを当社が知ったとき
- ④本契約に際し当社に差入れた書面(電磁的方法等での申告含む)に虚偽の記載または申告をしたことが判明したとき
- ⑤転業・廃業したとき、監督官公署からの営業許可の取消を受け、または営業の全部または一部を停止あるいは廃止したことを当社が知ったとき
- ⑥当社にとって所在不明となったとき。または、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等があったにもかかわらず速やかに当社に届出なかったことを当社が知ったとき
- ⑦当社に対する本契約以外の債務を期限までに支払わなかったとき
- ⑧第21条第1項各号のいずれかに該当もしくは虚偽の申告をしたことが判明、または同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき
- ⑨その他本契約の各条項に違反したとき
- 2.会員は、会員について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社からの通知または催告により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。
- ①担保の提供もしくは増担保を差入れなければならない場合、または連帯保証人を立てもしくはこれを追加しなければならない場合にこれをしなかったとき
- ②当社の承諾なく、事業の全部または一部を譲渡したとき
- ③会員が、第16条③に定める事項を履行しないとき
- ④その他、資産の減少、負債の増大、休業、提供を受けた担保の滅失または価値の低下、その他の事由により、会員の信用状態が悪化し、債権保全を必要とする相当の事由が発生したとき
- 1.会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。
- 第12条(返済期日前の返済)
会員は、約定支払日前であっても元金の一部または全部を支払うことができる。この場合第7条の充当に関する定めに従う。
- 第13条(カードの取扱い)
- 1.会員は、当社が発行するカード(以下「カード」という)の取扱いについて、次の各号の事項を承諾し誠実に履行する。
- ①カードの所有権は当社に属し、会員本人のみに使用権を許諾のうえ貸与される
- ②会員以外はカードを使用しない
- ③会員は、カードを転貸・譲渡・質入してはならない
- ④会員は、カードの紛失・盗難時、直ちに当社に届出・通知する
- ⑤会員が本契約に違反した場合、または当社が相当と認める事由がある場合、当社は会員の承諾なくカードの使用を停止できる
- ⑥原則としてカードは再発行しない。ただし、紛失・盗難・毀損等により会員が所定の届出をし、当社が認めた場合に限り再発行する
- ⑦カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に不正使用された場合の損害は会員の負担とし、本契約に基づき会員が借入れしたとみなされることを会員は承諾し、会員はその一切につき責任と負担を負う。ただし、次項に定める場合には、この限りではない。
- 2.前項⑦のカードの不正使用において、会員が前項④の届出・通知を当社に行い、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をした場合は、当社への届出日の30日前以降に行われたカード不正使用による損害は、会員からの請求に基づいて当社が補てんする。ただし、次の場合の損害は補てんしない。
- ①会員の故意または重大な過失に起因する損害。
- ②会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。
- ③会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。
- ④戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
- ⑤第14条に基づき会員が損害を負担する場合。
- ⑥会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。
- 1.会員は、当社が発行するカード(以下「カード」という)の取扱いについて、次の各号の事項を承諾し誠実に履行する。
- 第14条(暗証番号)
- 1.会員は、生年月日等他人が想起しやすい番号を暗証番号としない。
- 2.会員は暗証番号を他人に知られないよう十分注意し、想起されやすい暗証番号により、もしくは会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担とする。
- 第15条(届出事項の変更)
- 1.会員は、当社に届出た氏名・屋号、代表者、住所(居所)・勤務先、電話番号、届出口座、印章等に変更があった場合、速やかに当社に書面等で届出る。
- 2.会員の資産もしくは収入等に著しい変化が生じたとき、またはその恐れがあるときは速やかに当社に書面等で届出る。
- 3.会員は外国の重要な公的地位にあるもの等犯罪収益移転防止法施行令第12条第3項に定めるもの(外国PEPs等)に該当する場合は、速やかに当社に書面等で届出る。
- 第16条(同意・承諾事項)
会員は、次の各号の事項を異議なく同意または承諾する。
- ①当社の都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること
- ②当社が債権保全上必要と認める場合、住民票・戸籍謄(抄)本(類するものを含む)、固定資産評価証明、固定資産公課証明、納税証明、登記事項証明書(登記簿謄本)を請求し取得すること
- ③会員は、契約期間内であっても借入審査に必要な書類等を提出することで審査を受け、翌年以降の新たな借入の可否判断を仰ぐこと
- ④当社が相当の事由により必要と認めた場合は、担保または増担保を差入れまた連帯保証人を立てること、または、定期的な元金返済を実施する等、返済計画の見直しに協力すること
- ⑤会員の財産、経営、業況について当社から請求があったときは、直ちに報告し、調査に必要な便益を提供すること
- ⑥当社の営業時間内であっても、災害、停電、機械の故障、その他当社の責によらない事由により、取引ができないことがあること
- ⑦当社との諸契約に関する準拠法を全て日本法とすること
- ⑧本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、京都簡易裁判所または当社の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること
- ⑨会員は、会員の住所変更の届出の不履行、所在地における不在、その他会員の責に帰すべき事由により、当社が会員に送付した明細書等の送付書類または通知等が延着しまたは不送達になっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとする
- 第17条(契約の有効期間)
-
本契約の有効期間は借入要項の返済期間欄の最終返済期日に記載の日付までとする。ただし、会員が最終返済期日までに、当社に対する債務の全額を支払わなかった場合は、全額の返済に至るまで本契約の契約条項(ただし、本契約に基づく新たな借入はできない)が引き続き適用される。
-
- 第18条(本契約の終了)
- 1.本契約は前条の期間満了(前条但書きを除く)により終了する。
- 2.会員が本契約に基づく債務を完済した日から前条の有効期間満了までに、借入をしないまま本契約を終了する旨申し出たときは、前項にかかわらず、当該申出の日をもって会員資格を喪失し本契約は終了する。
- 第19条(契約書等の返還または破棄(第1項は当社が契約書を保管している場合のみ適用))
- 1.本契約終了の場合、会員の申出に応じ、当社は本契約書を返還または破棄する。ただし、包括契約終了後1ヶ月以内に会員から返還の申出がなければ、当社は任意の日に通知なく破棄する。
- 2.契約書以外の当社に差入れられた書面は全て当社が定める期間当社が保管し、会員には返還しない。
- 第20条(契約規約の変更等)
- 1.本規約を変更した場合、当社は、変更内容を会員に通知しまたは当社が相当と認める方法で公告する。
- 2.本規約の変更内容に関する通知または公告がされた後に、会員が当該契約規約に基づく取引をした場合、または60日が経過したことをもって、当社は、会員がその変更内容を承諾したとみなす。
- 3.変更が会員の一般の利益に適合する場合、または変更内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的な場合は、前項にかかわらず当社は一方的に規約の変更ができる。その適用開始日および変更内容は当社のホームページ(https://www.aiful.co.jp)で公表する。
- 第21条(反社会的勢力の排除)
- 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じるもの(以下併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する こと
- ⑤役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約する。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務妨害をする行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
- 3.会員が前二項各号のいずれか一つでも違反した場合は、当社は、会員の期限の利益を喪失させ、また、会員に何ら通知することなく、手続きを要しないで会員との全ての契約を直ちに解除することができる。
- 4.前項により会員に損害が生じた場合、当社は、会員に対し一切の義務および損害賠償責任を負わない。
- 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じるもの(以下併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 第22条(取引明細書等の交付)
当社は、借入・返済等の取引の都度、会員に取引明細書を交付する。ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに取引明細書を交付できない形態であるときは、取引明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的交付または当社店舗で交付する(第6条第1項③による返済の場合は、返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付する)。
- 第23条(預り金の返還)
- 1.預り金の返還方法は当社店頭窓口、会員が事前に届出た金融機関口座への振込、または郵送のうちいずれかとする。なお、振込による返還を希望するときは、振込送金の名義をアイフル(カ・AIセンターのいずれかにすることを承諾する。
- 2.完済前に口座振替または届出口座の届出がある会員へは、当社の判断により会員に通知等せずに当該いずれかの口座へ振込むことができる。
【個人情報取扱について】
※申込人および会員、連帯保証人予定者および連帯保証人ならびに法人代表者等の関係する個人を以下総称して「関係当事者」という。
※個人情報および法人貸付情報を、以下総称して「取引情報」という。
- 第1条 信用情報機関が保有する信用情報の利用および信用情報機関への信用情報の提供
- 1.信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意
関係当事者は、本申込および本契約に関して、以下の事項に同意します。- (1)アイフル株式会社(以下、「当社」といいます。)は、関係当事者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所等)を、当社が加盟する信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する信用情報を、当該機関に加盟する事業者(以下「加盟事業者」といいます。)に提供することを業とするものをいいます。)およびこれと提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」といいます。)に提供し、関係当事者に関する信用情報(3.(1)に定める情報をいいます。以下同じ。)をこれら信用情報機関に照会します。
- (2)上記(1)の照会により、これら信用情報機関に関係当事者および当該関係当事者の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、関係当事者の支払能力・返済能力の調査のために利用します。
- 2.信用情報機関への信用情報の提供に関する同意
関係当事者は、以下の事項に同意します。- (1)当社は、関係当事者に係る本契約に基づく下表に定める信用情報を、当社が加盟する信用情報機関に提供します。これらの信用情報は、当該信用情報機関において下表に定める期間保有され、3.に記載の通り利用されます。
-
■a.株式会社シー・アイ・シー 当社が提供する信用情報 登録期間 本契約の申込みに係る事実(本人を特定するための情報および申込みの事実) 当社が信用情報機関に照会した日から6ヶ月 本契約に係る事実(本人を特定するための情報および本契約に係る客観的な取引事実) 契約期間中および契約終了後5年以内 上記、本契約に係る事実に債務の支払いを延滞した事実が含まれる場合 契約期間中および契約終了後5年間 ■b.株式会社日本信用情報機構 当社が提供する信用情報 登録期間 本申込みに基づく取引情報(本人を特定する情報ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月以内 本契約に基づく取引情報のうち本人を特定するための情報 契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 本契約に基づく法人を特定するための情報 本人を特定する情報、契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 契約内容および返済状況ならびに取引事実に関する情報 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) - (2)上記(1)により、当社が提供する信用情報は以下の通りです。
- a.株式会社シー・アイ・シー
- ①関係当事者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、勤務先、勤務先電話番号等)
- ②申込・契約内容に係る情報(契約の種類、申込日、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等)
- ③支払い等に係る情報(請求額、入金額、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報等)
- b.株式会社日本信用情報機構
- ①本申込および本契約に基づく関係当事者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等、ならびに申込日および申込商品種別等)
- ②契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)
- ③返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)
- ④取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
- ⑤法人貸付情報および関係当事者に係る情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人を特定するための情報)
- a.株式会社シー・アイ・シー
- 3.信用情報機関による信用情報の利用および加盟事業者に対する提供に関する同意
・関係当事者は、当社が加盟する信用情報機関が、当該機関および提携信用情報機関の加盟事業者による関係当事者の支払能力・返済能力の調査に資することを目的に、保有する信用情報を以下の通り利用すること、および加盟事業者に提供することに同意します。- (1)信用情報機関が保有する信用情報
当社が加盟する信用情報機関は、以下の信用情報を保有します。ただし、③はCICのみ保有します。- ①上記2.(1)により、当社を含め、信用情報機関の加盟事業者から提供を受けた情報
- ②信用情報機関が収集した①以外の情報
- ③信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報
- (2)信用情報機関による信用情報の利用
当社が加盟する信用情報機関は、保有する信用情報を以下の通り利用します。- ①信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理
- ②信用情報の分析等の処理およびそれに基づく数値等の情報の算出
- (3)信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供
当社が加盟する信用情報機関は、信用情報((1)①②③)を加盟事業者へ提供します。また、信用情報((1)①)を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。ただし、法人貸付情報は株式会社日本信用情報機構のみに登録され、その提携先機関の加盟会員には提供されません。
- (1)信用情報機関が保有する信用情報
- 4.当社が加盟する信用情報機関およびその提携信用情報機関
- (1)当社が加盟する信用情報機関の名称等
当社が加盟する信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は以下の通りです。また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、信用情報を利用・提供する場合は、別途、書面(電磁的記録を含みます。)により通知し、同意を得るものとします。- ①株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先:0570-666-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的および利用方法、同社が実施する「クレジット・ガイダンス」については、上記の同社のホームページをご覧ください。 - ②株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
- ①株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
- (2)当社が加盟する信用情報機関の提携信用情報機関の名称等
提携信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は、以下の通りです。- ①全国銀行個人信用情報センター
お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 - ②株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー、全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。
- ①全国銀行個人信用情報センター
- (1)当社が加盟する信用情報機関の名称等
- 5.開示の手続き
関係当事者は、信用情報機関に登録されている取引情報に係る開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、信用情報機関が定める手続きおよび方法により行うことができます。
- 1.信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意
- 第2条 取引情報の利用目的
当社は、関係当事者の取引情報(下記(1)から(9)の情報)について当社が保護措置を講じたうえで、次の利用目的の範囲内で適正に収集・利用する。- 1.当社の与信判断のため
- 2.当社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使(債権譲渡等の処分および担保差入その他の取引を含む)のため
- 3.関係当事者の本籍地に関する情報については関係当事者確認および所在確認のため
- 4.当社と関係当事者との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
- 5.当社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
- 6.当社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
- (1)当社が取得した関係当事者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(電話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(契約後に当社が関係当事者から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。
- (2)契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月または毎回の支払額、支払方法、振替口座等の契約の内容に関する情報。
- (3)支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の情報等、関係当事者との取引に関する情報。
- (4)関係当事者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況、債権の回収や途上与信を通じて得られた情報等の返済能力判断情報。
- (5)関係当事者から原本の提示または写しの交付を受けた本人確認資料等に記載された本人識別情報または審査資料に記載の情報、 もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報等の本人確認に関する情報。
- (6)電話での問合せ等により当社が知り得た情報、および映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録したもの)
- (7)官報、電話帳、住宅地図等に記載されている公開情報。
- (8)関係当事者のインターネット(当社アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、関係当事者の位置情報、およびこれらの情報を分析の上、当社が把握する関係当事者の興味・関心を示す情報。
- (9)上記各号に規定する情報の変更後の情報および付帯する個人関連情報。
- 第3条 取引情報の第三者への提供
当社は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがある。ただし、関係当事者が第三者提供の停止を希望する場合は遅滞なくこれを停止する。- 1.提供する第三者の範囲:当社の有価証券報告書に記載されている子会社および公表している提携先※
- 2.第三者に提供される情報の内容:関係当事者の本申込および本契約に基づく取引情報(申込事実情報、氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収支、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引および交渉経過等の情報)、本人確認情報(本籍地情報を含む)および当社の与信評価情報
- 3.第三者の利用目的:
- (1)上記第2条に記載の各目的(この場合において、上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替える。)
- (2)提供する第三者が現在または将来取扱うローン、クレジットカード等の金融商品等※・サービスのご案内のため
- (3)提供する第三者以外の会社の会社紹介、商品およびサービスのご案内のため
- ●本条に同意されない場合は、当社までお申し出ください。(同意いただけないことを理由にお取引をお断りすることはございません。)
- 第4条 金融商品等およびサービスのご案内
-
当社は、関係当事者の取引情報について、希望確認に基づき『当社または当社の有価証券報告書記載の子会社および公表提携会社※が現在または将来取扱うローン、クレジットカード等の金融商品等※・サービスならびにその他の会社の会社紹介、商品およびサービスを関係当事者に案内するため。ただし、関係当事者が本件案内の停止を希望する場合は遅滞なくこれを停止する。』の目的でも適正に利用する。なお、関係当事者が希望しない場合でも第2条5.の案内および関係当事者が当社にアクセスした機会に金融商品等およびサービスの案内を行うことを関係当事者は承諾する。
- ●本条に同意されない場合は、当社までお申し出ください。(同意いただけないことを理由にお取引をお断りすることはございません。)
※当社の個人情報保護基本方針、当社の有価証券報告書記載の子会社、提携会社、金融商品等は当社のホームページで公表しています。 https://www.aiful.co.jp
-
【反社会的勢力の排除について】
※申込人および契約者を以下総称して「関係当事者」という。
関係当事者がアイフル株式会社(以下「当社」という。)に対し反社会的勢力に該当しないこと等を表明・確約・同意する内容は以下の通り。
- 1.関係当事者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じるもの(以下併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること - 2.関係当事者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約する。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務妨害をする行為(5)その他前各号に準ずる行為
- 3.関係当事者が前二項各号のいずれか一つでも違反した場合は、当社は、期限の利益を喪失させ、また、関係当事者に何ら通知することなく、手続きを要しないで関係当事者との全ての契約を直ちに解除することができる。
- 4.前項により関係当事者に損害が生じた場合、当社は、関係当事者に対し一切の義務および損害賠償責任を負わない。
【指定紛争解決機関について】
アイフル株式会社が契約する指定紛争解決機関の名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
【契約規約】
- 第1条(会員)
-
会員とは、借入要項および本規約を契約内容として承諾の上、申込みをし、アイフル株式会社(以下「当社」という。)が認めたものをいう。
-
- 第2条(返済方式)
-
元金一括返済方式とし、最終返済期日に元金を一括して支払い(1回払い)、約定支払日ごと(最終返済期日を含む)に約定支払日までの利息を支払う。利息は第3条の利息計算方法に従い支払う。
-
- 第3条(利息の計算方法)
-
利息は「利息=残元金×契約年率÷365(閏年366)×利用日数」により計算する。
-
- 第4条(約定支払日)
- 1.約定支払日は借入要項に記載の通りとする。
- 2.約定支払日より21日以上前に支払った場合は、約定支払日は次回に繰り越されず、約定支払日に再度第2条に基づく返済を行う。
- 3.約定支払日が土日祝祭日、年末年始にあたる場合は、当社の翌営業日を約定支払日とする。
- 第5条(遅延損害金)
-
期限の利益を喪失した場合は、支払わなければならない元金に対し、借入要項に記載の割合(年365日(閏年366日)の日割計算)でその翌日以降完済に至るまでの遅延損害金を支払う。
-
- 第6条(返済方法等)
- 1.会員は次の各号の方法で支払を行う。
- ①当社店舗へ持参
- ②当社提携先(https://www.aiful.co.jpで公表)のATMを利用
- ③当社名義の金融機関口座からの振込
- ④当社提携先の収納代行
- 2.会員は、当社の都合により、当社店舗の移転・廃止、当社提携先の変更・解消および金融機関口座の変更があることならびに一部硬貨が使用できないことを承諾する。
- 1.会員は次の各号の方法で支払を行う。
- 第7条(充当に関する定め)
- 1.返済金の充当順序は、返済当時存在する第8条の各負担金(各負担金の順序は当社が決定する)→無利息残高→遅延損害金→利息→元金の順に充当する。
- 2.返済により、会員の貸金債務の残高が千円未満となった時点で、かかる残存する貸金債務を、無利息かつ支払期限の定めのない立替債務(以下、「無利息残高」という)に更改する。
- 3.別の基本契約に基づく無利息残高が存在する場合は、本規約に基づく返済時に当社は併せて請求することができ、本規約に基づく無利息残高に優先して返済金を充当する。
- 4.会員が当社に対し債権を有した場合であっても、当社への債務へは一切充当しない。
- 第8条(会員の負担金)
-
会員は元金・利息・遅延損害金以外に、返済費用、公租公課の支払にあてられるべきもの、強制執行費用・競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関へ支払うべきもの、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない範囲内のATM等機械利用料、カード再発行手数料、法令により貸付または弁済に関して会員に交付された書面の再発行(電磁的方法で提供された場合は再提供)手数料、再度の口座振替手続費用、その他当社が定める費用または手数料を負担する。ただし、当社が負担した場合は、この限りではない。
-
- 第9条(期限の利益の喪失)
- 1.会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。
- ①約定支払日に借入要項記載の各回支払金額(全部または一部)の支払を怠るなど、本契約に基づく債務を期限までに支払わなかったとき
- ②支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始、保全処分(ただし信用に関しないものを除く)、強制執行、担保権実行の申立、あるいは差押、仮差押え、仮処分、滞納処分を受けたことを当社が知ったとき
- ③手形・小切手の不渡りがあったことを当社が知ったとき
- ④本契約に際し当社に差入れた書面(電磁的方法等での申告含む)に虚偽の記載または申告をしたことが判明したとき
- ⑤転業・廃業したとき、監督官公署からの営業許可の取消を受け、または営業の全部または一部を停止あるいは廃止したことを当社が知ったとき
- ⑥当社にとって所在不明となったとき。または、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等があったにもかかわらず速やかに当社に届出なかったことを当社が知ったとき
- ⑦当社に対する本契約以外の債務を期限までに支払わなかったとき
- ⑧第17条第1項各号のいずれかに該当もしくは虚偽の申告をしたことが判明、または同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき
- ⑨その他本契約の各条項に違反したとき
- 2.会員は、会員について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社からの通知または催告により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。
- ①担保の提供もしくは増担保を差入れなければならない場合、または連帯保証人を立てもしくはこれを追加しなければならない場合にこれをしなかったとき
- ②当社の承諾なく、事業の全部または一部を譲渡したとき
- ③その他、資産の減少、負債の増大、休業、提供を受けた担保の滅失または価値の低下、その他の事由により、会員の信用状態が悪化し、債権保全を必要とする相当の事由が発生したとき
- 1.会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。
- 第10条(返済期日前の返済)
会員は、最終返済期日前であっても元金の一部または全部を支払うことができる。この場合第7条の充当に関する定めに従う。
- 第11条(カードの取扱い)
会員は、当社が発行するカード(以下「カード」という)の取扱いについて、次の各号の事項を承諾し誠実に履行する。
- ①カードは債務の返済にのみ使用でき、追加または新たな借入を行うことはできない
- ②カードの所有権は当社に属し、会員本人のみに使用権を許諾のうえ貸与される
- ③会員以外はカードを使用しない
- ④会員は、カードを転貸・譲渡・質入してはならない
- ⑤会員は、カードの紛失・盗難時、直ちに当社に届出・通知する
- ⑥会員が本契約に違反した場合、または当社が相当と認める事由がある場合、当社は会員の承諾なくカードの使用を停止できる
- ⑦ 原則としてカードは再発行しない。ただし、紛失・盗難・毀損等により会員が所定の届出をし、当社が認めた場合に限り再発行する
- ⑧ 上記⑤の届出・通知前や③④に違反した場合のカードの不正使用は、本契約に基づく会員による取引とみなされることを会員は承諾し、会員はその一切につき責任と負担を負う
- 第12条(暗証番号)
- 1.会員は、生年月日等他人が想起しやすい番号を暗証番号としない。
- 2.会員は暗証番号を他人に知られないよう十分注意し、想起されやすい暗証番号により、もしくは会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担とする。
- 第13条(届出事項の変更)
- 1.会員は、当社に届出た氏名・屋号、代表者、住所(居所)・勤務先、電話番号、届出口座、印章等に変更があった場合、速やかに当社に書面等で届出る。
- 2.会員の資産もしくは収入等に著しい変化が生じたとき、またはその恐れがあるときは速やかに当社に書面等で届出る。
- 3.会員は外国の重要な公的地位にあるもの等犯罪収益移転防止法施行令第12条第3項に定めるもの(外国PEPs等)に該当する場合は、速やかに当社に書面等で届出る。
- 第14条(同意・承諾事項)
会員は、次の各号の事項を異議なく同意または承諾する。
- ①当社の都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること
- ②当社が債権保全上必要と認める場合、住民票・戸籍謄(抄)本(類するものを含む)、固定資産評価証明、固定資産公課証明、納税証明、登記事項証明書(登記簿謄本)を請求し取得すること
- ③当社が相当の事由により必要と認めた場合は、担保または増担保を差入れまた連帯保証人を立てること、または、定期的な元金返済を実施する等、返済計画の見直しに協力すること
- ④会員の財産、経営、業況について当社から請求があったときは、直ちに報告し、調査に必要な便益を提供すること
- ⑤当社の営業時間内であっても、災害、停電、機械の故障、その他当社の責によらない事由により、取引ができないことがあること
- ⑥当社との諸契約に関する準拠法を全て日本法とすること
- ⑦本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、京都簡易裁判所または当社の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること
- ⑧会員は、会員の住所変更の届出の不履行、所在地における不在、その他会員の責に帰すべき事由により、当社が会員に送付した明細書等の送付書類または通知等が延着しまたは不送達になっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとする
- ⑨会員が本契約に基づき金員を借入する前に、第9条各号の事由が一つでも生じたとき、当社は、当該事由が消滅するまで金員の貸付を留保し、または本契約の解除もしくは本契約締結の合意の撤回をすることができること
- 第15条(契約書等の返還または破棄(第1項は当社が契約書を保管している場合のみ適用))
- 1.本契約終了の場合、会員の申出に応じ、当社は本契約書を返還または破棄する。ただし、本契約終了後1ヶ月以内に会員から返還の申出がなければ、当社は任意の日に通知なく破棄する。
- 2.契約書以外の当社に差入れられた書面は全て当社が定める期間当社が保管し、会員には返還しない。
- 第16条(契約規約の変更等)
- 1.本規約を変更した場合、当社は、変更内容を会員に通知しまたは 当社が相当と認める方法で公告する。
- 2.本規約の変更内容に関する通知または公告がされた後に、会員が当該契約規約に基づく取引をした場合、または60日が経過したことをもって、当社は、会員がその変更内容を承諾したとみなす。
- 3.変更が会員の一般の利益に適合する場合、または変更内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的な場合は、前項にかかわらず当社は一方的に規約の変更ができる。その適用開始日および変更内容は当社のホームページ(https://www.aiful.co.jp)で公表する。
- 第17条(反社会的勢力の排除)
- 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じるもの(以下併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約する。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務妨害をする行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
- 3.会員が前二項各号のいずれか一つでも違反した場合は、当社は、会員の期限の利益を喪失させ、また、会員に何ら通知することなく、手続きを要しないで会員との全ての契約を直ちに解除することができる。
- 4.前項により会員に損害が生じた場合、当社は、会員に対し一切の義務および損害賠償責任を負わない。
- 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じるもの(以下併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 第18条(取引明細書等の交付)
-
当社は、返済等の取引の都度、会員に取引明細書を交付する。ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに取引明細書を交付できない形態であるときは、取引明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的交付または当社店舗で交付する(第6条第1項③による返済の場合は、返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付する)。
-
- 第19条(預り金の返還)
- 1.預り金の返還方法は当社店頭窓口、会員が事前に届出た金融機関口座への振込、または郵送のうちいずれかとする。なお、振込による返還を希望するときは、振込送金の名義をアイフル(カ・AIセンターのいずれかにすることを承諾する。
- 2.完済前に口座振替または届出口座の届出がある会員へは、当社の判断により会員に通知等せずに当該いずれかの口座へ振込むことができる。
【個人情報取扱について】
※申込人および会員、連帯保証人予定者および連帯保証人ならびに法人代表者等の関係する個人を以下総称して「関係当事者」という。
※個人情報および法人貸付情報を、以下総称して「取引情報」という。
- 第1条 信用情報機関が保有する信用情報の利用および信用情報機関への信用情報の提供
- 1.信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意
関係当事者は、本申込および本契約に関して、以下の事項に同意します。- (1)アイフル株式会社(以下、「当社」といいます。)は、関係当事者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所等)を、当社が加盟する信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する信用情報を、当該機関に加盟する事業者(以下「加盟事業者」といいます。)に提供することを業とするものをいいます。)およびこれと提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」といいます。)に提供し、関係当事者に関する信用情報(3.(1)に定める情報をいいます。以下同じ。)をこれら信用情報機関に照会します。
- (2)上記(1)の照会により、これら信用情報機関に関係当事者および当該関係当事者の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、関係当事者の支払能力・返済能力の調査のために利用します。
- 2.信用情報機関への信用情報の提供に関する同意
関係当事者は、以下の事項に同意します。- (1)当社は、関係当事者に係る本契約に基づく下表に定める信用情報を、当社が加盟する信用情報機関に提供します。これらの信用情報は、当該信用情報機関において下表に定める期間保有され、3.に記載の通り利用されます。
-
■a.株式会社シー・アイ・シー 当社が提供する信用情報 登録期間 本契約の申込みに係る事実(本人を特定するための情報および申込みの事実) 当社が信用情報機関に照会した日から6ヶ月 本契約に係る事実(本人を特定するための情報および本契約に係る客観的な取引事実) 契約期間中および契約終了後5年以内 上記、本契約に係る事実に債務の支払いを延滞した事実が含まれる場合 契約期間中および契約終了後5年間 ■b.株式会社日本信用情報機構 当社が提供する信用情報 登録期間 本申込みに基づく取引情報(本人を特定する情報ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月以内 本契約に基づく取引情報のうち本人を特定するための情報 契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 本契約に基づく法人を特定するための情報 本人を特定する情報、契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 契約内容および返済状況ならびに取引事実に関する情報 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) - (2)上記(1)により、当社が提供する信用情報は以下の通りです。
- a.株式会社シー・アイ・シー
- ①関係当事者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、勤務先、勤務先電話番号等)
- ②申込・契約内容に係る情報(契約の種類、申込日、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等)
- ③支払い等に係る情報(請求額、入金額、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報等)
- b.株式会社日本信用情報機構
- ①本申込および本契約に基づく関係当事者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等、ならびに申込日および申込商品種別等)
- ②契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)
- ③返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)
- ④取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
- ⑤法人貸付情報および関係当事者に係る情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人を特定するための情報)
- a.株式会社シー・アイ・シー
- 3.信用情報機関による信用情報の利用および加盟事業者に対する提供に関する同意
・関係当事者は、当社が加盟する信用情報機関が、当該機関および提携信用情報機関の加盟事業者による関係当事者の支払能力・返済能力の調査に資することを目的に、保有する信用情報を以下の通り利用すること、および加盟事業者に提供することに同意します。- (1)信用情報機関が保有する信用情報
当社が加盟する信用情報機関は、以下の信用情報を保有します。ただし、③はCICのみ保有します。- ①上記2.(1)により、当社を含め、信用情報機関の加盟事業者から提供を受けた情報
- ②信用情報機関が収集した①以外の情報
- ③信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報
- (2)信用情報機関による信用情報の利用
当社が加盟する信用情報機関は、保有する信用情報を以下の通り利用します。- ①信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理
- ②信用情報の分析等の処理およびそれに基づく数値等の情報の算出
- (3)信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供
当社が加盟する信用情報機関は、信用情報((1)①②③)を加盟事業者へ提供します。また、信用情報((1)①)を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。ただし、法人貸付情報は株式会社日本信用情報機構のみに登録され、その提携先機関の加盟会員には提供されません。
- (1)信用情報機関が保有する信用情報
- 4.当社が加盟する信用情報機関およびその提携信用情報機関
- (1)当社が加盟する信用情報機関の名称等
当社が加盟する信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は以下の通りです。また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、信用情報を利用・提供する場合は、別途、書面(電磁的記録を含みます。)により通知し、同意を得るものとします。- ①株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先:0570-666-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的および利用方法、同社が実施する「クレジット・ガイダンス」については、上記の同社のホームページをご覧ください。 - ②株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
- ①株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
- (2)当社が加盟する信用情報機関の提携信用情報機関の名称等
提携信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は、以下の通りです。- ①全国銀行個人信用情報センター
お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 - ②株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー、全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。
- ①全国銀行個人信用情報センター
- (1)当社が加盟する信用情報機関の名称等
- 5.開示の手続き
関係当事者は、信用情報機関に登録されている取引情報に係る開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、信用情報機関が定める手続きおよび方法により行うことができます。
- 1.信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意
- 第2条 取引情報の利用目的
当社は、関係当事者の取引情報(下記(1)から(9)の情報)について当社が保護措置を講じたうえで、次の利用目的の範囲内で適正に収集・利用する。- 1.当社の与信判断のため
- 2.当社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使(債権譲渡等の処分および担保差入その他の取引を含む)のため
- 3.関係当事者の本籍地に関する情報については関係当事者確認および所在確認のため
- 4.当社と関係当事者との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
- 5.当社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
- 6.当社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
- (1)当社が取得した関係当事者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(電話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(契約後に当社が関係当事者から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。
- (2)契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月または毎回の支払額、支払方法、振替口座等の契約の内容に関する情報。
- (3)支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の情報等、関係当事者との取引に関する情報。
- (4)関係当事者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況、債権の回収や途上与信を通じて得られた情報等の返済能力判断情報。
- (5)関係当事者から原本の提示または写しの交付を受けた本人確認資料等に記載された本人識別情報または審査資料に記載の情報、 もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報等の本人確認に関する情報。
- (6)電話での問合せ等により当社が知り得た情報、および映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録したもの)
- (7)官報、電話帳、住宅地図等に記載されている公開情報。
- (8)関係当事者のインターネット(当社アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、関係当事者の位置情報、およびこれらの情報を分析の上、当社が把握する関係当事者の興味・関心を示す情報。
- (9)上記各号に規定する情報の変更後の情報および付帯する個人関連情報。
- 第3条 取引情報の第三者への提供
当社は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがある。ただし、関係当事者が第三者提供の停止を希望する場合は遅滞なくこれを停止する。- 1.提供する第三者の範囲:当社の有価証券報告書に記載されている子会社および公表している提携先※
- 2.第三者に提供される情報の内容:関係当事者の本申込および本契約に基づく取引情報(申込事実情報、氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収支、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引および交渉経過等の情報)、本人確認情報(本籍地情報を含む)および当社の与信評価情報
- 3.第三者の利用目的:
- (1)上記第2条に記載の各目的(この場合において、上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替える。)
- (2)提供する第三者が現在または将来取扱うローン、クレジットカード等の金融商品等※・サービスのご案内のため
- (3)提供する第三者以外の会社の会社紹介、商品およびサービスのご案内のため
- ●本条に同意されない場合は、当社までお申し出ください。(同意いただけないことを理由にお取引をお断りすることはございません。)
- 第4条 金融商品等およびサービスのご案内
-
当社は、関係当事者の取引情報について、希望確認に基づき『当社または当社の有価証券報告書記載の子会社および公表提携会社※が現在または将来取扱うローン、クレジットカード等の金融商品等※・サービスならびにその他の会社の会社紹介、商品およびサービスを関係当事者に案内するため。ただし、関係当事者が本件案内の停止を希望する場合は遅滞なくこれを停止する。』の目的でも適正に利用する。なお、関係当事者が希望しない場合でも第2条5.の案内および関係当事者が当社にアクセスした機会に金融商品等およびサービスの案内を行うことを関係当事者は承諾する。
- ●本条に同意されない場合は、当社までお申し出ください。(同意いただけないことを理由にお取引をお断りすることはございません。)
※当社の個人情報保護基本方針、当社の有価証券報告書記載の子会社、提携会社、金融商品等は当社のホームページで公表しています。 https://www.aiful.co.jp
-
【反社会的勢力の排除について】
※申込人および契約者を以下総称して「関係当事者」という。
関係当事者がアイフル株式会社(以下「当社」という。)に対し反社会的勢力に該当しないこと等を表明・確約・同意する内容は以下の通り。
- 1.関係当事者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じるもの(以下併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること - 2.関係当事者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約する。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務妨害をする行為(5)その他前各号に準ずる行為
- 3.関係当事者が前二項各号のいずれか一つでも違反した場合は、当社は、期限の利益を喪失させ、また、関係当事者に何ら通知することなく、手続きを要しないで関係当事者との全ての契約を直ちに解除することができる。
- 4.前項により関係当事者に損害が生じた場合、当社は、関係当事者に対し一切の義務および損害賠償責任を負わない。
【指定紛争解決機関について】
アイフル株式会社が契約する指定紛争解決機関の名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター



