

冠婚葬祭などで急に現金が必要になった場合に心強いカードローン。ただし、申込みをする際に、収入証明書の提出を求められる場合があります。
「急いでいるため、用意する時間がない」「収入が低いため、できれば提出したくない」とお考えの方がいるかもしれませんが、条件を満たせば、収入証明書を提出しなくてもカードローンでの借入れは可能です。
本記事では、カードローンを利用する際に収入証明書の提出が不要になる条件を詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
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借入れる金額によっては、収入証明書なしでカードローンを利用できる場合があります。「収入証明書の提出が不要なケース」および「収入証明書の提出が必要なケース」を順に紹介します。
「申込みをする貸金業者の借入金額(または利用限度額)が50万円以下」かつ「ほかの貸金業者からの借入残高との合計が100万円以下」の場合は、収入証明書の提出が原則不要です。
たとえば、「A社から30万円を借りる場合」や「すでにA社から20万円を借りている状態で、B社から50万円を借りる場合」が該当します。
上記条件に当てはまっていても、金融機関の判断によって、収入証明書の提出を求められるケースがあることに注意してください。なお、後述するように、銀行も貸金業者と同等の基準を採用しています。
「お申込みをする貸金業者のお借入残高(または利用限度額)が50万円を超える場合」や「ほかの貸金業者からのお借入残高との合計が100万円を超える場合」は、収入証明書を提出しなければなりません(銀行も同等の基準を採用)。
たとえば、「A社から75万円を借りる場合」や「すでにA社から30万円を、B社から40万円を借りている状態で、C社から50万円を借りる場合」には、収入証明書を提出する必要があるのでご注意ください。
上記条件に当てはまらなくても、金融機関の判断で収入証明書の提出を求められることがあります。
以前は、「利用限度額が300万円までなら収入証明書の提出が不要なカードローン」を提供している銀行が存在しました。
しかし現在では、「利用限度額や借入金額が300万円までなら収入証明書が不要」というカードローンを提供している銀行は見かけません。
背景としては、「多重債務問題の再燃につながるのではないか」という指摘を受けたことが挙げられます。カードローン事業の健全性を高めるために、現在では銀行も貸金業者と同等の基準で収入証明書の提出を求めるようになったのでご注意ください。
カードローンの契約後も、収入証明書の提出を求められるケースが考えられます。カードローン会社によってルールは異なりますが、主に次のようなときに提出が必要です。
貸金業法によって、貸金業者(消費者金融など)には、以下のいずれかに該当するご融資を実施する際に、顧客から「資力を明らかにする書面」(収入証明書)の提出を求めたうえで客観的にご返済能力の有無を調査する義務が課されています。
なお上述したように、貸金業法が適用されない銀行も同等の基準で収入証明書の提出を求めているのでご注意ください。
なお、収入証明書とは、以下に示すような「お申込をする方の収入が記載された書類」を意味します。
カードローンのお申込用紙/お申込画面で記入/入力した自己申告の数値だけでは、虚偽申告をしている可能性を排除できません。
そのため、勤務先から受領した書類や、税務署に提出した書類、公的機関から発行された書類など信頼性の高い書類に記載されている数値に基づいて審査が実施されています。
以下は、収入証明書を準備できない場合の対処法です。
それぞれについて詳しく解説します。
収入証明書を提出できない場合は、希望するご融資額(利用限度額)を50万円以下にして申込むこともご検討ください。
お借入先を分散させることも選択肢のひとつです。たとえば、50万円を超える金額を借りたい場合は、「A社から40万円、B社から40万円」という具合に、1社からの借入金額を50万円以下(かつ、複数社合計で100万円まで)に調整する借り方です。
ただし、借入金額やお借入先が増えることもあり、しっかりとしたご返済の管理が必要でしょう。また、1社から借りる場合に比べて金利が高く設定されやすい場合がある点にも注意が必要です。
会社にお勤めの方にとって、源泉徴収票や給与明細書は身近な収入証明書です。しかし、身近だからこそ、うっかりなくしてしまうこともあるでしょう。
しかし、紛失してしまっても、源泉徴収票は再発行が可能です。発行元である会社に再発行を依頼するといいでしょう。会社により担当部署、発行する手続きなどにルールが設けられている場合もあるため、詳しくは勤め先へご確認ください。
転職直後は収入証明書の準備が困難です。年収がはっきりしないことから、転職後の収入を証明する書類として給与明細書が選ばれると考えられます。しかし、給与明細書は直近2か月分を提出するのが一般的で、最低でも2か月以上働かなければ準備できません。
職が変わった直後は、状況によっては出費がかさむ場合もあるでしょう。心配のある方は、転職直後に慌てないように、早めの段階でカードローンを契約しておくとあんしんです。転職する際は、勤務先が変わったことを契約先のカードローン会社へ忘れずに報告しましょう。
保有しているクレジットカードに「キャッシング機能」が付帯している場合は、ATMにカードを挿入して現金を借りることが可能です。
設定されている利用限度額の範囲内であれば、新たに審査を受ける必要はありません。審査が実施されないため、収入証明書の提出も不要です。
「無職、無収入なので、収入証明書(源泉徴収票など)を提出できない」「収入が低いから、収入証明書を提出したくない」といった理由で民間金融機関のカードローンの利用を避けたい方がいるかもしれません。
そのような方は、以下に示すような「公的融資制度」の利用も検討しましょう。
詳細は、厚生労働省や各自治体の社会福祉協議会公式サイトを参照するか、ハローワーク(公共職業安定所)に問い合わせてみましょう。
以下のいずれかの条件に該当する場合、アイフルでは、収入証明書の提出がなければご融資を実施できません。
これらの条件に当てはまらない場合は、原則として、収入証明書の提出なしでカードローンを利用できます(※2)。
なお、アイフルでは、以下の書類を「有効な収入証明書」としています。
アイフルでは、1秒で「ご融資が可能かどうか」の目安を知ることができる「1秒診断(※4)」サービスをご利用いただけます。「年齢」「年収」「他社からの借入金額」の3項目を入力するだけで診断を受けられ、氏名や住所、電話番号などを入力する必要はありません。お申込前にぜひご活用ください。
また、はじめての方には「最大30日間利息0円サービス(※5)(※6)」も提供しています。「ご返済シミュレーション(※7)」機能で毎月のご返済金額などを確認したうえで、ぜひお申込みをご検討ください。
(※1)収入証明書のご提出がないことにより利用限度額の減額や、ご融資が停止してしまう場合もあります。
(※2)該当しないお客様でも、就業状況の確認等、審査の過程で提出をお願いすることがあります。
(※3)住民税の記載がある場合、直近1か月分のみで可となることもあります。また、賞与支給のある方は、1年以内(夏・冬・各々)の賞与明細書も、給与明細書と合わせて提出します。
(※4)診断の結果は、入力いただいた情報に基づく簡易なものとなります。実際の審査では、当社規定によりご希望にそえない場合もありますのでご了承ください。
(※5)アイフルをはじめて利用する方で、無担保キャッシングローン(キャッシングローン、SuLaLi、ファーストプレミアムカードローン)を利用する方が利用可能です。ご契約日の翌日から30日間が適用期間となります。お借入れの翌日からではありませんので、ご注意ください。
(※6)ご契約日の翌日から30日間が適用期間となります。お借入れの翌日からではありませんので、ご注意ください。
(※7)本シミュレーションの結果は、本日をお借入日とした場合の参考値です。目安としてご利用ください。
条件によっては、収入証明書なしでカードローンの利用が可能です。具体的には、「1つの金融機関の利用限度額が50万円以下」かつ「ほかの金融機関からの借入金額との合計額が100万円以下」の場合、収入証明書の提出が求められません。
なお、お借入先に迷われている方は、「最大30日間利息0円サービス(※1)(※2)」を提供しているアイフルのカードローンのご利用も検討してみてはいかがでしょうか。
まずは「1秒診断(※3)」機能でご融資可能かどうかをチェックし、「ご返済シミュレーション(※4)」も実行したうえで計画的にご利用ください。
(※1)アイフルをはじめて利用する方で、無担保キャッシングローン(キャッシングローン、SuLaLi、ファーストプレミアムカードローン)を利用する方が利用可能です。
(※2)ご契約日の翌日から30日間が適用期間となります。お借入れの翌日からではありませんので、ご注意ください。
(※3)診断の結果は、入力いただいた情報に基づく簡易なものとなります。実際の審査では、当社規定によりご希望にそえない場合もありますのでご了承ください。
(※4)本シミュレーションの結果は、本日をお借入日とした場合の参考値です。目安としてご利用ください。
飯田 道子
(いいだ みちこ)
金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。現在は各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっている。海外移住にも対応しており、特にカナダや韓国への移住相談や金融・保険情報を得意としている。趣味が高じてスキーやスキューバーダイビングのインストラクターも経験。現在は、数秘&カラーの上級トレーナーとしての顔を持ち、カラーセラピストとしても活動している。
1級FP技能士・CFP・海外生活ジャーナリスト
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