各種規約改定のお知らせ(2026年8月1日より)
2026年7月31日
アイフル株式会社
お客様各位
いつもアイフルをご利用いただきありがとうございます。
この度、各種規約を順次改定することから、下記の通りお知らせします。
1.改定日(適用開始日)
2026年8月1日(土)
2.改定理由
無人店舗が全店廃止となることに伴う改定
3.改定する会員規約等
- ・アイフルカード会員規約(改定後のアイフルカード会員規約全文)
- ・おまとめローン契約規約(改定後のおまとめローン契約規約全文)
- ・事業サポートプラン契約規約(改定後の事業サポートプラン契約規約全文)
- ・個人情報の取り扱いに関する宣言(改定後の個人情報の取り扱いに関する宣言)
※当社の事務処理上の都合により、ホームページ上の記載や電子帳票等は8月3日(月)より順次変更されます。
4.改定箇所
<アイフルカード会員規約>
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 第6条(返済方法等) 1.会員は次の各号の方法で支払いを行う。 |
第6条(返済方法等) 1.会員は次の各号の方法で支払いを行う。 (1)当社提携先(https://www.aiful.co.jpで公表)のATMを利用。(2)当社名義の金融機関口座への振込。(3)会員名義の金融機関口座からの振替。(4)当社提携先の収納代行。 2.会員は、当社の都合により、当社提携先の変更・解消および… |
| 第7条(口座振替の条件等) 会員は、前条第1項 |
第7条(口座振替の条件等) 会員は、前条第1項(3)の口座振替(以下「振替」という)により支払うときは次の各号を承諾のうえ所定の手続きを行う。 |
| 第24条(明細書の交付) 当社は、借入・返済等の取引の都度、会員に明細書を交付する。ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに明細書を交付できない形態であるときは、明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的方法で交付する(第6条第1項 |
第24条(明細書の交付) 当社は、借入・返済等の取引の都度、会員に明細書を交付する。ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに明細書を交付できない形態であるときは、明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的方法で交付する(第6条第1項(2)(3)による返済の場合は、返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付する)。 |
<おまとめローン契約規約>
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 第6条(返済方法等) 1.会員は次の各号の方法で支払いを行う。 |
第6条(返済方法等) 1.会員は次の各号の方法で支払いを行う。 ①当社提携先(https://www.aiful.co.jpで公表)のATMを利用 ②当社名義の金融機関口座への振込 ③会員名義の金融機関口座からの振替 ④当社提携先の収納代行 2.会員は、当社の都合により、当社提携先の変更・解消および… |
| 第7条(口座振替の条件等) 会員は、前条第1項 |
第7条(口座振替の条件等) 会員は、前条第1項③の口座振替(以下「振替」という)により支払うときは次の各号を承諾のうえ所定の手続きを行う。 |
| 第18条(取引明細書等の交付) 当社は、返済等の取引の都度、会員に取引明細書を交付する。ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに取引明細書を交付できない形態であるときは、取引明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的交付 |
第18条(取引明細書等の交付) 当社は、返済等の取引の都度、会員に取引明細書を交付する。ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに取引明細書を交付できない形態であるときは、取引明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的交付する(第6条第1項②③による返済の場合は、返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付する)。 |
| 第19条(預り金の返還) 1.預り金の返済方法は |
第19条(預り金の返還) 1.預り金の返済方法は会員が事前に届出た金融機関口座への振込、または郵送のうちいずれかとする。 |
<事業サポートプラン契約規約(定額リボ)>
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 第6条(返済方法等) 1.会員は次の各号の方法で支払いを行う。 |
第6条(返済方法等) 1.会員は次の各号の方法で支払いを行う。 ①当社提携先(https://www.aiful.co.jpで公表)のATMを利用 ②当社名義の金融機関口座への振込 ③会員名義の金融機関口座からの振替 ④当社提携先の収納代行 2.会員は、当社の都合により、当社提携先の変更・解消および… |
| 第7条(口座振替の条件等) 会員は、前条第1項 |
第7条(口座振替の条件等) 会員は、前条第1項③の口座振替(以下「振替」という)により支払うときは次の各号を承諾のうえ所定の手続きを行う。 |
| 第11条(借入方法) 借入方法は |
第11条(借入方法) 借入方法は当社提携先のATM等、または会員が事前に届出た会員本人名義の金融機関等口座(以下「届出口座」という)への振込のうちいずれかとする。 |
| 第22条(預り金の返還) 1.預り金の返還方法は |
第22条(預り金の返還) 1.預り金の返還方法は会員が事前に届出た金融機関口座への振込、または郵送のうちいずれかとする、 |
| 第24条(取引明細書等の交付) 当社は、借入・返済等の取引の都度、会員に取引明細書を交付する。ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに取引明細書を交付できない形態であるときは、取引明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的交付 |
第24条(取引明細書等の交付) 当社は、借入・返済等の取引の都度、会員に取引明細書を交付する。ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに取引明細書を交付できない形態であるときは、取引明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的交付する(第6条第1項②③による返済の場合は、返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付する)。 |
<事業サポートプラン契約規約(定額証書)>
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 第6条(返済方法等) 1.会員は次の各号の方法で支払いを行う。 |
第6条(返済方法等) 1.会員は次の各号の方法で支払いを行う。 ①当社提携先(https://www.aiful.co.jpで公表)のATMを利用 ②当社名義の金融機関口座への振込 ③会員名義の金融機関口座からの振替 ④当社提携先の収納代行 2.会員は、当社の都合により、当社提携先の変更・解消および… |
| 第7条(口座振替の条件等) 会員は、前条第1項 |
第7条(口座振替の条件等) 会員は、前条第1項③の口座振替(以下「振替」という)により支払うときは次の各号を承諾のうえ所定の手続きを行う。 |
| 第19条(取引明細書等の交付) 当社は、返済等の取引の都度、会員に取引明細書を交付する、ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに取引明細書を交付できない形態であるときは、取引明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的交付 |
第19条(取引明細書等の交付) 当社は、返済等の取引の都度、会員に取引明細書を交付する、ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに取引明細書を交付できない形態であるときは、取引明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的交付する(第6条第1項②③による返済の場合は、返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付する)。 |
| 第20条(預り金の返還) 1.預り金の返還方法は |
第20条(預り金の返還) 1.預り金の返還方法は会員が事前に届出た金融機関口座への振込、または郵送のうちいずれかとする。 |
<事業サポートプラン契約規約(一括リボ)>
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 第6条(返済方法等) 1.会員は次の各号の方法で支払いを行う。 |
第6条(返済方法等) 1.会員は次の各号の方法で支払いを行う。 ①当社提携先(https://www.aiful.co.jpで公表)のATMを利用 ②当社名義の金融機関口座への振込 ③当社提携先の収納代行 2.会員は、当社の都合により、当社提携先の変更・解消および… |
| 第10条(借入方法) 借入方法は |
第10条(借入方法) 借入方法は当社提携先のATM等、または会員が事前に届出た会員本人名義の金融機関等口座(以下「届出口座」という)への振込のうちいずれかとする。 |
| 第22条(取引明細書等の交付) 当社は、借入・返済等の取引の都度、会員に取引明細書を交付する。ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに取引明細書を交付できない形態であるときは、取引明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的交付 |
第22条(取引明細書等の交付) 当社は、借入・返済等の取引の都度、会員に取引明細書を交付する。ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに取引明細書を交付できない形態であるときは、取引明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的交付する(第6条第1項②による返済の場合は、返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付する)。 |
| 第23条(預り金の返還) 1.預り金の返還方法は |
第23条(預り金の返還) 1.預り金の返還方法は会員が事前に届出た金融機関口座への振込、または郵送のうちいずれかとする。 |
<事業サポートプラン契約規約(一括証書)>
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 第6条(返済方法等) 1.会員は次の各号の方法で支払を行う。 |
第6条(返済方法等) 1.会員は次の各号の方法で支払を行う。 ①当社提携先(https://www.aiful.co.jpで公表)のATMを利用 ②当社名義の金融機関口座への振込 ③当社提携先の収納代行 2.会員は、当社の都合により、当社提携先の変更・解消および… |
| 第18条(取引明細書等の交付) 当社は、返済等の取引の都度、会員に取引明細書を交付する、ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに取引明細書を交付できない形態であるときは、取引明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的交付 |
第18条(取引明細書等の交付) 当社は、返済等の取引の都度、会員に取引明細書を交付する、ただし、振込での借入等、当該取引が当社にとって直ちに取引明細書を交付できない形態であるときは、取引明細書を会員の自宅へ郵送または電磁的交付する(第6条第1項②による返済の場合は、返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付する)。 |
| 第19条(預り金の返還) 1.預り金の返還方法は |
第19条(預り金の返還) 1.預り金の返還方法は会員が事前に届出た金融機関口座への振込、または郵送のうちいずれかとする。 |
<個人情報の取り扱いに関する宣言(個人情報の利用目的の公表)>
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 個人情報の利用目的 2.取得する個人情報の例 … ※サービス向上のため、お客様との通話を記録させていただく場合があります。※お客様が、 |
個人情報の利用目的 2.取得する個人情報の例 … ※サービス向上のため、お客様との通話を記録させていただく場合があります。※お客様が、提携ATMでお手続きされた際に、ビデオカメラなどによりお客様の画像及び映像を記録し、本人確認の目的で利用することがあります。 |
| 個人情報の適正な取得 … ・お客様が |
個人情報の適正な取得 … ・お客様が、提携ATMにより当社にアクセスした際に操作いただくことにより取得する方法 |



