「アイフルカード会員規約」等改定のお知らせ

令和3年5月28日
アイフル株式会社

お客様各位

いつもアイフルをご利用いただきましてありがとうございます。2021年6月1日よりアイフルカード会員規約等を改定いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社の事務処理上の都合により、改定日以降にご契約された場合でも、改定前の会員規約等が記載された書面が交付される場合があります(電磁的交付する場合を含む)。ご了承ください。

  • 1.改定日(適用開始日)

    2021年6月1日(火)

  • 2.改定目的

    アイフルカードおよびスマホATMサービスの不正使用における補償に関する事項を追加するため

  • 3.改定する会員規約等

    (1)アイフルカード会員規約
    →改定後のアイフルカード会員規約全文はこちらをご覧ください。

    (2)事業サポートプラン契約規約「定額リボ」
    →改定後の事業サポートプラン契約規約「定額リボ」全文はこちらをご覧ください。

    (3)事業サポートプラン契約規約「一括リボ」
    →改定後の事業サポートプラン契約規約「一括リボ」全文はこちらをご覧ください。

    (4)アイフル公式スマホアプリ利用規約
    →改定後のアイフル公式スマホアプリ利用規約全文はこちらをご覧ください。

  • 4.改定内容

    (1)アイフルカード会員規約、事業サポートプラン契約規約「定額リボ」「一括リボ」

    改定前 改定後
    第16条(カードの取扱い)
    会員は、当社が発行するカード(以下「カード」という)の取扱いについて次の各号を承諾し誠実に履行する。
    (1)カードの所有権は当社に属し、会員本人のみに使用権を許諾のうえ貸与される。
    (2)会員以外はカードを使用しない。
    (3)カードは転貸・譲渡・質入してはならない。
    (4)カードの紛失・盗難時は、直ちに当社に届出・通知する。
    (5)本契約に違反した場合又は当社が相当と認める事由がある場合、当社は会員の承諾なくカードの使用を停止できる。
    (6)原則としてカードは再発行しない。但し、紛失・盗難・毀損等により会員が所定の届出をし、当社が認めた場合に限り再発行する。
    (7)上記(4)の届出・通知前や(2)(3)に違反した場合のカードの不正使用は、本契約に基づき会員が借入れしたとみなされることを会員は承諾し、会員はその一切につき責任と負担を負う。
    ※事業サポートプラン契約規約「定額リボ」「一括リボ」については、改定前後ともに以下の通り条項番号を読み替えます。
    「定額リボ」第16条→第14条、第17条→第15条
    「一括リボ」第16条→第13条、第17条→第14条
    第16条(カードの取扱い)
    1.会員は、当社が発行するカード(以下「カード」という)の取扱いについて次の各号を承諾し誠実に履行する。
    (1)カードの所有権は当社に属し、会員本人のみに使用権を許諾のうえ貸与される。
    (2)会員以外はカードを使用しない。
    (3)カードは転貸・譲渡・質入してはならない。
    (4)カードの紛失・盗難時は、直ちに当社に届出・通知する。
    (5)本契約に違反した場合又は当社が相当と認める事由がある場合、当社は会員の承諾なくカードの使用を停止できる。
    (6)原則としてカードは再発行しない。但し、紛失・盗難・毀損等により会員が所定の届出をし、当社が認めた場合に限り再発行する。
    (7)カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に不正使用された場合の損害は会員の負担とし、本契約に基づき会員が借入れしたとみなされることを会員は承諾し、会員はその一切につき責任と負担を負う。ただし、次項に定める場合には、この限りではない。
    2.前項(7)のカードの不正使用において、会員が前項(4)届出・通知を当社に行い、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をした場合は、当社への届出日の30日前以降に行われたカード不正使用による損害は、会員からの請求に基づいて当社が補てんする。ただし、次の場合の損害は補てんしない。
    (1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。
    (2)会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。
    (3)会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。
    (4)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
    (5)第17条に基づき会員が損害を負担する場合。
    (6)会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。

    (2)アイフル公式スマホアプリ利用規約

    改定前 改定後
    第3条(利用方法)
    1.本アプリは、アイフルカード番号および暗証番号、 またはアイフル会員ログインID(以下「ID」という)およびパスワードをお客様ご自身の選択によりスマートフォン端末に保存することができます。 また、オートログイン設定又は生体認証設定(指紋認証、顔認証等を利用)により、IDおよびパスワード等を入力することなく会員専用サービスへのログインが可能となります。 なお、紛失、盗難等を防止するため、他者への譲渡をしないなどスマートフォン端末の取扱いに十分ご注意の上、スマートフォン端末にパスワードロックをかけることをお奨めします。
    2.当社は、アイフルカード番号および暗証番号、またはIDおよびパスワードが認証され(当該情報がスマートフォン端末上に保存されていた場合を含みます。)、本アプリが使用された場合は、お客様の意思に基づく使用があったものとみなします。当該利用によって生じた結果ならびにそれに伴う一切の責任については、 お客様本人に帰属し、当社は責任を負いません。
    第3条(利用方法)
    1.本アプリは、アイフルカード番号および暗証番号、 またはアイフル会員ログインID(以下「ID」という)およびパスワードをお客様ご自身の選択によりスマートフォン端末に保存することができます。 また、オートログイン設定又は生体認証設定(指紋認証、顔認証等を利用)により、IDおよびパスワード等を入力することなく会員専用サービスへのログインが可能となります。 なお、紛失、盗難等を防止するため、他者への譲渡をしないなどスマートフォン端末の取扱いに十分ご注意の上、スマートフォン端末にパスワードロックをかけることをお奨めします。
    2.当社は、アイフルカード番号および暗証番号、またはIDおよびパスワードが認証され(当該情報がスマートフォン端末上に保存されていた場合を含みます。)、本アプリが使用された場合は、お客様の意思に基づく使用があったものとみなします。当該利用によって生じた結果ならびにそれに伴う一切の責任については、 お客様本人に帰属し、当社は責任を負いません。ただし、次項に定める場合には、この限りではありません。
    3.スマホATMサービスによる提携ATMからの借入金の不正な現金出金取引(以下「スマホATM不正取引」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は、本項(1)の届出が行われた日の30日前以降に行われたスマホATM不正取引にかかる損害額を当社へ請求できます。当社は当該請求に基づき、スマホATM不正取引にかかる損害額を補償します。
    (1)スマホATM不正取引を発見してからすみやかに、お客様より当社への届出が行われたこと。
    (2)お客様より当社に対し、遅滞なく被害状況等につき十分な説明が行われたこと。
    (3)お客様より捜査当局への被害事実等に関する事情説明を行うなど、当社の調査に真摯な協力を行うこと。
    4.前項の定めに関わらず、当社は次の場合の損害は補償しません。
    (1)お客様の故意または重大な過失に起因する損害。
    (2)お客様の家族、同居人、留守人等お客様の関係者によってスマホATM不正取引が行われた場合。
    (3)お客様が、本規約または当社との契約に違反している状況において、スマホATM不正取引が行われた場合。
    (4)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に、スマホATM不正取引が行われた場合。
    (5)お客様が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。
<ご相談・お問い合わせ先>
0120-109-437

受付時間:平日9:00~18:00

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アイフルについてアイフルは、カードローン、キャッシングローン、かりかえMAX、おまとめMAX、事業サポートプラン、SuLaLi、ファーストプレミアム・カードローンなどさまざまな融資に関するサービスをご用意している消費者金融会社です。パソコン、スマホ、ATM、コンビニなどで、融資・返済が可能です。貸付条件を確認し、借りすぎに注意しましょう。

貸金業登録内容等商号:アイフル株式会社 URL:https://aiful.jp
本社:〒600-8420 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
代表者:代表取締役社長 福田 光秀
登録番号:近畿財務局長(14)第00218号 日本貸金業協会会員 第002228号
登録有効期間:令和5年3月31日から令和8年3月30日
加盟指定信用情報機関:株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー

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