弁護士・司法書士への依頼に関するトラブルにご注意ください(2)

平成25年10月8日付
アイフル株式会社

お客様各位

以前にもお知らせいたしましたが、お客様からの「弁護士・司法書士への債務整理等の依頼」に関して、 お客様が被害に遭われる可能性のある、弁護士・司法書士による「違法」又は「不当」事例が、未だに多く発覚しております。 アイフルでは、お客様への被害防止の観点から、適宜、弁護士会や法務局に懲戒請求を行っております。 お客様におかれましても、ご不審な点などがございましたら弁護士会、司法書士会等へご確認いただくなど、十分にご注意ください。

(参考)
⇒H24年5月31日付「弁護士・司法書士への依頼に関するトラブルにご注意ください」

1.懲戒請求に至った主な事例について

注)複数の弁護士・司法書士において、同様の事例が発覚しており、懲戒請求を行っております。

  • ・弁護士では無い者と提携し、違法に案件のあっせんを受け、事件を受任していた。
  • ・お客様に返還される過払金や、弁護士・司法書士が受け取る報酬額など、一切説明していなかった。
  • ・受任後、事件の進捗状況(和解内容、訴訟提起、過払金の返還など)を、一切報告していなかった。
  • ・貸金業者から受領した過払金を、弁護士・司法書士がお客様に返還していなかった。
  • ・債務整理を受任後、着手金を受領し放置していた結果、解決が遅れ、多額の遅延損害金が発生した。
  • ・認定司法書士では無い司法書士(※)が、資格を偽って、過払い請求を行っていた。
  •  (※ 過払いの代理権は、司法書士では「認定司法書士」にしか認められていません。
  •  また、認定司法書士であっても140万円を超える過払いを代理することはできません。)
  • ・司法書士に代理権が無い140万円を超える過払いについて、代理人として請求行為を行っていた。
  • ・司法書士に代理権が無い140万円を超える過払いについて、お客様の同意なく、請求金額を少なくし
  •  140万円以下に偽って訴訟提起していた。

2.過払いの「勧誘」について

一部の弁護士・司法書士らと提携し、「NPO法人」や「債務整理支援団体」などを名乗り、過払いの「勧誘」を行い、 紹介料や寄付金などの名目で金銭を要求する団体があります。
万一、お客様がそのような不審な勧誘の電話を受けた場合、下記の確認先へご相談いただくなど、十分にご注意ください。

3.不審な点がある場合のご確認先

このような不審な点等がございましたら、日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会へご相談ください。


【ご相談先】

■日本弁護士連合会       ご相談窓口はこちら
■日本司法書士会連合会    ご相談窓口はこちら

【本件に関するお問い合わせ先】

■アシストセンター      077-503-7100

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貸金業登録内容等商号:アイフル株式会社 URL:https://aiful.jp
本社:〒600-8420 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
代表者:代表取締役社長 福田 光秀
登録番号:近畿財務局長(14)第00218号 日本貸金業協会会員 第002228号
登録有効期間:令和5年3月31日から令和8年3月30日
加盟指定信用情報機関:株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー

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