現金10,000円 プレゼントキャンペーン

はじめてアイフルでカードローンをご契約されるお客様限定、
先着500名に現金10,000円をプレゼントいたします!
※諸条件がございます。
キャンペーン期間
2022/1/30 ~ 2022/4/30
※規定人数に達し次第、終了いたします。
キャンペーン対象(エントリー不要)
下記4点の条件を満たすお客様が対象となります。
①当社とのご契約が初めてのお客様
②専用のキャンペーンページからのお申込みであること
- ※専用キャンペーンページ
- ※本ページからのお申込みはキャンペーン対象外となります。
③ご契約完了時の利用限度額の設定が「30万円以上」であること
④ご契約完了時にWEBから金融機関口座(ご本人様名義に限る)の口座振替登録をいただいていること
※③④は「本審査結果のご案内」メールから設定・登録いただけます
プレゼント内容
先着500名に現金10,000円をプレゼントいたします。
※先着基準は「ご契約日」とさせていただきます。
プレゼントの進呈方法
- ご契約時に口座振替登録いただいたご本人様名義の金融機関口座へ振り込みいたします。
- ※振り込み完了はご契約後1週間程度を頂戴しております。
- ※当社からの振り込みをもちまして、プレゼントキャンペーンの対象とさせていただきます。
- ※振込名義は「AIセンター」となります。
キャンペーン規約
本キャンペーンについて
本規約の定めに従い、キャンペーン期間(2022.1.30~2022.4.30)に特定の条件を満たした先着500名のお客様へ現金10,000円をプレゼントいたします。
本キャンペーンの対象者について
以下条件を満たした方といたします。
- ①当社とのご契約が初めてのお客様であること
- ②専用のキャンペーンページからのお申込みであること
- ③ご契約完了時の利用限度額が「30万円以上」であること
- ④ご契約完了時にWEBから金融機関口座(ご本人様名義に限る)の口座振替登録をいただいていること
※③④は「本審査結果のご案内」メールから設定・登録いただけます。
賞品および進呈対象・進呈方法について
- ①賞品は「現金10,000円」となります。
- ②ご契約時に口座振替登録いただいたご本人様名義の金融機関口座へ振り込みいたします。
- ③振込人名義は「AIセンター」となります。
- ④当社からの振り込みをもちまして、プレゼントキャンペーンの対象者とさせていただきます。
- ⑤振り込み完了はご契約後1週間程度を頂戴しております。
- ⑥振込手数料は当社が負担いたします。
賞品進呈の対象外となる場合
次の各号に該当する場合には、当社は進呈対象者に対して事前に通知することなく、商品進呈の対象外とすることができます。
- ①進呈対象者が辞退した場合
- ②登録いただいたご本人様名義の金融機関口座が当社で確認(虚偽・誤り含む)できなかった場合
- ③登録いただいている情報に虚偽または誤りがあった場合
- ④違法または不正な行為があった場合
- ⑤アイフル会員規約、本規約、その他当社が定める規約、ルール等に違反した場合
- ⑥その他当社が商品進呈の対象外とすべきと判断した場合。
個人情報の取り扱いについて
当社は、当社の個人情報保護方針に従い、対象者の個人情報を取り扱います。 当社の個人情報保護方針は、当社のホームページ(https://www.aiful.co.jp/)をご参照ください。
キャンペーン内容および規約の変更
当社は、当社ホームページへの掲載その他の方法により公表することによって、対象者の承諾を得ることなく、 本キャンペーン内容および本規約の全部または一部を改定、追加、変更、削除することができるものとします。
キャンペーンの中断・停止・終了
当社は、対象者に対して事前に通知することなく当社判断で本キャンペーンを中断、停止または終了することができるものとします。予め、ご了承ください。
免責事項について
当サイトにおける情報、データについては細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報により、お客様が行う行為及びその結果については、一切責任を負いません。
●当社は、通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器の障害又は瑕疵等により本キャンペーンの提供に支障が生じるなど、対象者に損害、損失または費用が生じた場合であっても、その法律の構成の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
●賞品の発送は、当社が指定する方法により、1度限り行うものとし、当選者の不受領又は到着の遅延があっても、当社の故意・重過失がない限り、一切再発送せず、また、不受領や遅延の責任を負いません。
準拠法・合意管轄裁判所について
本規約は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
本キャンペーンに関して訴訟の必要が生じた場合には、その訴額にかかわらず「京都地方裁判所」又は「京都簡易裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。