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令和2年1月27日
アイフル株式会社
お客様各位
いつもアイフルをご利用いただき、ありがとうございます。
会員規約の一部変更について下記の通り公告します。
【改訂前】 | 【改訂後】 |
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第1条(会員) 会員とは、本規約を契約内容として承諾のうえ申込み、アイフルが認めた者をいう。 |
第1条(会員) 会員とは、本規約を契約内容として承諾のうえ申込み、アイフル株式会社(以下「当社」という。)が認めた者をいう。 |
第14条(期限の利益の喪失) 会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、アイフルからの通知又は催告がなくとも アイフルに対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。 (1)~(3)省略 (4)本契約に際し、アイフルに差入れた書面(電磁的方法等での申告含む)に虚偽の記載又は申告をしたことが判明したとき。 (5)相続の開始があったとき。 (6)アイフルにとって所在不明となったとき、又は、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等があったにもかかわらず速やかに届出なかったとき。 (7)アイフルに対する本契約以外の債務を期限迄に支払わなかったとき。 (8)その他本契約の各条項に違反したとき。 (9)その他会員の信用状態の悪化等債権保全を必要とする相当の事由が発生し、アイフルの通知又は催告によっても当該事由が解消されないとき。 (10)アイフルが定める【反社会的勢力の排除について】第1項各号のいずれかに該当若しくは虚偽の申告をしたことが判明、又は同第2項各号のいずれかに該当する行為をし、取引を継続することが不適切であるとアイフルが判断したとき。 |
第14条(期限の利益の喪失) 会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知又は催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。 (1)~(3)省略 (4)本契約に際し、当社に差入れた書面(電磁的方法等での申告含む)に虚偽の記載又は申告をしたことが判明したとき。 (5)当社にとって所在不明となったとき、又は、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等があったにもかかわらず速やかに届出なかったとき。 (6)当社に対する本契約以外の債務を期限迄に支払わなかったとき。 (7)その他本契約の各条項に違反したとき。 (8)その他会員の信用状態の悪化等債権保全を必要とする相当の事由が発生し、当社の通知又は催告によっても当該事由が解消されないとき。 (9)当社が定める【反社会的勢力の排除について】第1項各号のいずれかに該当若しくは虚偽の申告をしたことが判明、又は同第2項各号のいずれかに該当する行為をし、取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。 |
第18条(届出事項の変更) 1.会員は、アイフルに届出た氏名、住所(居所)、勤務先、電話番号又は届出口座等に変更があった場合、速やかにアイフルに書面等で届出る。 2.会員が前項の届出を怠ったため、アイフルからの通知又は送付書類等が延着し又は不送達となっても、アイフルが通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとする。 3.会員は外国の重要な公的地位にある者等犯罪収益移転防止法施行令第12条第3項に定める者(外国PEPs等)に該当する場合は、速やかにアイフルに書面等で届出る。 |
第18条(届出事項の変更) 1.会員は、当社に届出た氏名、住所(居所)、勤務先、電話番号又は届出口座等に変更があった場合、速やかに当社に書面等で届出る。 2.会員は外国の重要な公的地位にある者等犯罪収益移転防止法施行令第12条第3項に定める者(外国PEPs等)に該当する場合は、速やかに当社に書面等で届出る。 |
第19条(同意・承諾事項) 会員は、次の各号の事項を異議無く同意又は承諾する。 (1)アイフルの都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること。 (2)アイフルが債権保全上必要と認める場合、住民票・戸籍謄(抄)本(類するものを含む)を請求すること。 (3)アイフルの営業時間内であっても、災害、停電、機械の故障、その他アイフルの責によらない事由により、取引ができないことがあること。 (4)アイフルとの諸契約に関する準拠法を全て日本法とすること。 (5)本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、京都簡易裁判所又はアイフルの営業所の所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること。 (6)会員は、会員の住所変更の届出の不履行、所在地における不在、その他会員の責に帰すべき事由により、アイフルが会員に送付した利用明細書、領収書等の送付書類又は通知等が延着し又は不送達になっても、アイフルが通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとする。 |
第19条(同意・承諾事項) 会員は、次の各号の事項を異議無く同意又は承諾する。 (1)当社の都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること。 (2)当社が債権保全上必要と認める場合、住民票・戸籍謄(抄)本(類するものを含む)を請求すること。 (3)当社の営業時間内であっても、災害、停電、機械の故障、その他当社の責によらない事由により、取引ができないことがあること。 (4)当社との諸契約に関する準拠法を全て日本法とすること。 (5)本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、京都簡易裁判所又は当社の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること。 (6)会員は、会員の住所変更の届出の不履行、所在地における不在、その他会員の責に帰すべき事由により、当社が会員に送付した明細書等の送付書類又は通知等が延着し又は不送達になっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとする。 |
第22条(契約書等の返還又は破棄(第1項はアイフルが契約書を保管している場合のみ適用)) 1.本契約終了の場合(会員のアイフルに対する債務がある場合を除く)、会員の申出に応じ、アイフルは本契約書を返還又は破棄する。但し、会員から当該申出がない場合は、契約終了から6ヶ月以内のアイフルが定める日に通知なく破棄する。 2.契約書以外のアイフルに差し入れられた書面は全てアイフルが定める期間アイフルが保管し、会員には返還しない。 |
第22条(契約書等の返還又は破棄(第1項は当社が契約書を保管している場合のみ適用)) 1.本契約終了の場合(会員の当社に対する債務がある場合を除く)、会員の申出に応じ、当社は本契約書を返還又は破棄する。但し、包括契約終了後1ヶ月以内に会員から返還の申出がなければ、当社は任意の日に通知なく破棄する。 2.契約書以外の当社に差し入れられた書面は全て当社が定める期間当社が保管し、会員には返還しない。 |
第23条(会員規約の変更等) 1.本規約を変更した場合、アイフルは、その変更内容を通知又はアイフルが相当と認める方法で公告する。 2.前項の通知又は公告がされた後に会員が本規約に基づく取引をした場合、又は60日が経過したことをもって、アイフルは、会員がその変更内容を承諾したとみなす。 |
第23条(会員規約の変更等) 1.本規約を変更した場合、当社は、その変更内容を通知又は当社が相当と認める方法で公告する。 2.前項の通知又は公告がされた後に会員が本規約に基づく取引をした場合、又は60日が経過したことをもって、当社は、会員がその変更内容を承諾したとみなす。 3.変更が会員の一般の利益に適合する場合、又は変更内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的な場合は、前項にかかわらず当社は一方的に規約の変更ができる。その適用開始日および変更内容は当社のホームページ(https://www.aiful.co.jp)で公表する。 |
条項無し |
第25条(預り金の返還) 1.預り金の返還方法は当社店頭窓口、会員が事前に届出た金融機関口座への振込、又は郵送のうちいずれかとする。尚、振込による返還を希望するときは、振込送金の名義をアイフル(カ・AIセンターのいずれかにすることを承諾する。 2.口座振替による支払を選択している会員へは、当社の判断により会員に通知等せずに口座振替の金融機関口座へ振込むことができる。 |
商品名 | 変更箇所 |
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◆キャッシングローン ◆SuLaLi ◆ファーストプレミアム・カードローン ◆おまとめMAX ◆かりかえMAX ◆目的別ローン |
(会員) (期限の利益の喪失) (届出事項の変更) (同意・承諾事項) (契約書等の返還又は破棄(第1項は当社が契約書を保管している場合のみ適用)) (会員規約の変更等) (預り金の返還) |
◆事業サポートプラン |
(会員) (期限の利益の喪失) (届出事項の変更) (同意・承諾事項) (契約書等の返還又は破棄(第1項は当社が契約書を保管している場合のみ適用)) (会員規約の変更等) (預り金の返還) |
◆不動産担保ローン・事業サポートプラン ◆不動産担保ローン・スタンダードプラン ◆不動産担保ローン・資産活用プラン |
(会員) (期限の利益の喪失) (届出事項の変更) (同意・承諾事項) (契約書等の返還又は破棄(第1項は当社が契約書を保管している場合のみ適用)) (会員規約の変更等) (預り金の返還) |
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