「会員規約」の一部変更について
平成30年1月31日
アイフル株式会社
お客様各位
いつもアイフルをご利用いただき、ありがとうございます。
会員規約の一部変更について下記の通り公告します。
【記】
●会員規約変更日平成30年4月2日(月)
●変更箇所下表を参照ください。
※変更後の会員規約は平成30年4月2日(月)より準じ適用されます。
※事務処理の都合により、変更前であっても変更後の会員規約が交付される場合があります。
※(充当に関する定め)に関しては平成30年4月15日(日)より適用されます。
箇所
■(充当に関する定め)
■(同意・承諾事項)
■(明細書の交付)
新旧対照表(アイフルカード会員規約)
現行 | 変更後 |
---|---|
第8条(充当に関する定め)1.返済金の充当順序は、返済当時存在する第9条の各負担金 (各負担金の順序はアイフルが決定する)→遅延損害金→利息→元金の順とし、その他には充当しない。2.会員がアイフルに対し債権を有した場合であっても、アイフルからの借入金債務へは一切充当しない。 |
第8条(充当に関する定め)1.返済金の充当順序は、返済当時存在する第9条の各負担金(各負担金の順序はアイフルが決定する)→無利息残高→遅延損害金→利息→元金の順に充当する。 2.返済により、会員の貸金債務の残高が千円未満となった時点で、 かかる残存する貸金債務を、無利息かつ支払期限の定めのない立替債務(以下「無利息残高」という。)に更改する。 3.別の基本契約に基づく無利息残高が存在する場合は、本規約に基づく返済時にアイフルは併せて請求することができ、本契約に基づく無利息残高に優先して返済金を充当する。 4.会員がアイフルに対し債権を有した場合であっても、アイフルからの借入金債務へは一切充当しない。 |
第19条(同意・承諾事項)会員は、次の各号の事項を異議無く同意又は承諾する。(1)~(5)省略 |
第19条(同意・承諾事項)会員は、次の各号の事項を異議無く同意又は承諾する。(1)~(5)省略 (6)会員は、会員の住所変更の届出の不履行、住所地における不在、その他会員の責に帰すべき事由により、 アイフルが会員に送付した利用明細書、領収書等の送付書類又は通知等が延着し又は不送達になっても、 アイフルが通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとする。 |
第24条(明細書の交付)アイフルは、借入・返済等の取引の都度、会員に明細書を交付する。但し、現金書留郵便での返済等、当該取引がアイフルにとって直ちに明細書を交付できない形態であるときは、 明細書を会員の指定先(自宅又は勤務先に限る)へ郵送又はアイフル店舗で交付する(第6条第1項(3)(4)による返済の場合は、 返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付する)。 |
第24条(明細書の交付)アイフルは、借入・返済等の取引の都度、会員に明細書を交付する。但し、振込での借入等、当該取引がアイフルにとって直ちに明細書を交付できない形態であるときは、 明細書を会員の自宅へ郵送又は電磁的交付又はアイフル店舗で交付する(第6条第1項(3)(4)による返済の場合は、返済の都度会員からの要求があった場合に限り交付する)。 |
商品毎の変更箇所
商品名 | 変更箇所 |
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◆キャッシングローン ◆SuLaLi ◆ファーストプレミアム・カードローン ◆おまとめMAX ◆かりかえMAX |
(充当に関する定め) (元本極度額) (同意・承諾事項) (明細書の交付) |
◆事業サポートプラン ◆目的別ローン |
(充当に関する定め) (同意・承諾事項) (明細書の交付) |
◆不動産担保ローン・事業サポートプラン ◆不動産担保ローン・スタンダードプラン ◆不動産担保ローン・資産活用プラン |
(同意・承諾事項) (明細書の交付) |
※商品よっては該当しない規約もございます。
以上