<重要>会員規約一部改訂のお知らせ(2016年9月30日)
平成28年9月30日
アイフル株式会社
お客様各位
いつもアイフルをご利用いただきまして、ありがとうございます。
平成28年10月1日(土)をもって弊社の会員規約を以下のとおり改定いたします。
改訂箇所:下表を参照ください。
新旧対照表(アイフルカード会員規約)
【改訂前】 | 【改訂後】 |
第12条(借入限度額の増額等) 会員は、次の各号の方法で増額を申し出、かつアイフルが認めたときは、会員の当該申出を超えない範囲で、 契約条件欄記載の借入限度額にかかわらず(基本契約を新たに締結せずに)、借入限度額を増額することができる。 (1)ATMで申出。(2)書面で申出。(3)パソコン・携帯電話等電子計算機でアイフル指定URLへ送信して申出。 |
第12条(借入限度額の増額等) 会員は、次の各号の方法で増額を申し出、かつアイフルが認めたときは、 会員の当該申出を超えない範囲で、契約条件欄記載の借入限度額にかかわらず(基本契約を新たに締結せずに)、 借入限度額を増額することができる。(1)ATMで申出。(2)書面で申出。(3)パソコン・携帯電話等電子計算機でアイフル指定URLへ送信して申出。 (4)電話で申出。(5)その他アイフルが定める方法で申出。 |
第18条(届出事項の変更) (-省略-)
(新設)
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第18条(届出事項の変更) (-省略-)
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第23条(会員規約の変更等) (-省略-)
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第23条(会員規約の変更等) (-省略-)
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- ※改定後の規約は、平成28年10月1日から適用されますが、書式等の差替えの都合により、改定日前であっても、改定後の規約が交付されることがあります。