<重要>会員規約一部改訂のお知らせ(2016年9月30日)

平成28年9月30日
アイフル株式会社

お客様各位

いつもアイフルをご利用いただきまして、ありがとうございます。
平成28年10月1日(土)をもって弊社の会員規約を以下のとおり改定いたします。

改訂箇所:下表を参照ください。

新旧対照表(アイフルカード会員規約)

【改訂前】 【改訂後】
第12条(借入限度額の増額等)
会員は、次の各号の方法で増額を申し出、かつアイフルが認めたときは、会員の当該申出を超えない範囲で、 契約条件欄記載の借入限度額にかかわらず(基本契約を新たに締結せずに)、借入限度額を増額することができる。 (1)ATMで申出。(2)書面で申出。(3)パソコン・携帯電話等電子計算機でアイフル指定URLへ送信して申出。
第12条(借入限度額の増額等)
会員は、次の各号の方法で増額を申し出、かつアイフルが認めたときは、 会員の当該申出を超えない範囲で、契約条件欄記載の借入限度額にかかわらず(基本契約を新たに締結せずに)、 借入限度額を増額することができる。(1)ATMで申出。(2)書面で申出。(3)パソコン・携帯電話等電子計算機でアイフル指定URLへ送信して申出。 (4)電話で申出。(5)その他アイフルが定める方法で申出。
第18条(届出事項の変更)
(-省略-)
(新設)
第18条(届出事項の変更)
(-省略-)
  • 3.会員は外国の重要な公的地位にある者等犯罪収益移転防止法施行令第12条第3項に定める者(外国PEPs等)に該当する場合は、速やかにアイフルに書面等で届出る。
第23条(会員規約の変更等)
(-省略-)
  • 2.前項の通知又は公告がされた後に会員が本規約に基づく取引をした場合、アイフルは、会員がその変更内容を承諾したとみなす。
第23条(会員規約の変更等)
(-省略-)
  • 2.前項の通知又は公告がされた後に会員が本規約に基づく取引をした場合、 又は60日が経過したことをもって、 アイフルは、会員がその変更内容を承諾したとみなす。
  • ※改定後の規約は、平成28年10月1日から適用されますが、書式等の差替えの都合により、改定日前であっても、改定後の規約が交付されることがあります。
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