弁護士・司法書士への依頼に関するトラブルにご注意ください

平成24年年5月31日付
アイフル株式会社

お客様各位

現在、お客様から弁護士・司法書士に債務整理等を依頼する際において、お客様が被害に遭われる可能性のある、違法ないしは不当な事例が発覚しております。 アイフルでは、お客様への被害防止の観点から、適宜、弁護士会や法務局等に懲戒請求を行っておりますが、 お客様におかれましても、不審な点等があれば弁護士会、司法書士会等にご確認頂く等、十分にご注意ください。

1.過去、懲戒請求に至った不正・不当な事例

  • ・お客様に返還される過払金、司法書士が受け取る報酬額の説明をしていない。(神奈川・司法書士)
  • ・第三者から不当な手段でお客様の個人情報を入手し、過払いのあっせんを行っている。(大阪・司法書士)
  • ・お客様の理解度を十分把握しないまま、受任手続や事件処理を進めており、お客様が委任した覚えが
  •   無いにもかかわらず、業者と和解交渉を進めている。(東京・弁護士)
  • ・貸金業者等、弁護士でない者と提携し、案件のあっせんを受け、事件を受任している。(東京・弁護士)
  • ・お客様との面談や、手数料・報酬に関する説明、事件に関する進捗の報告はなく、お客様を原告当事者とする
  •   訴訟提起や、和解締結を一方的に行っている。(神奈川・司法書士)
  • ・お客様へ事前に説明していた過払金を、後日減額して支払い、減額となった理由も明確に説明しない。
  •   (神奈川・司法書士)

2.現段階で懲戒請求には至っていないものの、不正・不当と思われる事例

  • ・NPO法人や債務整理支援団体などと名乗る第三者と提携し、案件のあっせんを受け、事件を受任している。
  • ・お客様から債務整理を依頼されたもののうち、過払いだけを受任し、過払いにならない債務については受任しない。
  •   また、受任しても、過払いにならない債務については放置しているため、その期間の利息が付加されている。
  • ・司法書士に代理権がない140万円を超える過払い債権について、過払い金を代理権の範囲内である140万円以下に
  •   変更して、独自の判断で業者と交渉を行っている。
  • ・当初の説明とは異なり、過払い解決時において、法外な手数料を要求している。

3.不審な点がある場合のご確認先

このような不審な点等がございましたら、日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会へご相談ください。


【ご相談先】

■日本弁護士連合会       ご相談窓口はこちら
■日本司法書士会連合会    ご相談窓口はこちら

【本件に関するお問い合わせ先】

■アシストセンター      077-503-7100

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アイフルについてアイフルは、カードローン、キャッシングローン、かりかえMAX、おまとめMAX、事業サポートプラン、SuLaLi、ファーストプレミアム・カードローンなどさまざまな融資に関するサービスをご用意している消費者金融会社です。パソコン、スマホ、ATM、コンビニなどで、融資・返済が可能です。貸付条件を確認し、借りすぎに注意しましょう。

貸金業登録内容等商号:アイフル株式会社 URL:https://aiful.jp
本社:〒600-8420 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
代表者:代表取締役社長 福田 光秀
登録番号:近畿財務局長(14)第00218号 日本貸金業協会会員 第002228号
登録有効期間:令和5年3月31日から令和8年3月30日
加盟指定信用情報機関:株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー

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