ファクタリングは、売掛債権を活用した資金調達方法です。請求書を活用して資金調達できる、借入金にならないといった利点がありますが、「手数料に消費税はかかるのだろうか」と気になる場合もあるのではないでしょうか。
この記事では、ファクタリングの手数料にかかる消費税について解説します。ファクタリング取引そのものや事務手数料と消費税との関係も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
ファクタリングの手数料は消費税が非課税 ファクタリングのその他の費用と消費税の関係 ファクタリングで債権譲渡登記が必要な場合は注意が必要AGビジネスサポートの「売掛債権ファクタリング」のご活用を
ファクタリングの仕組みを知って資金調達に役立てようファクタリングの手数料は消費税が非課税
ファクタリングとは、売掛債権を売却して現金化する取引です。ファクタリングでは、請求書などで売掛債権を売却する場合に、ファクタリング会社が定める料率に従って手数料を支払います。
ファクタリングの手数料は、消費税が非課税とされています。消費税は財貨やサービスの流れを通じて消費に課される税金であり、たとえば以下のような取引は消費税の課税対象になじまないと解釈されているためです。ここでは非課税となる取引の一例を紹介します。
- 預貯金や貸付金の利子
- 信用の保証料
- 保険料
- 抵当証券の利息
- 割引債の償還差益
- 手形の割引料
ファクタリングの手数料は、上記の「手形の割引料」に該当します。したがって、消費税は非課税取引となり、手数料に消費税を含まない形で支払います。
そもそも消費税とは?
消費税は、商品・製品の販売、サービスの提供に課される税金です。納税者が直接納める所得税や相続税などの「直接税」とは異なり、消費税は事業者などの納税義務者が納める「間接税」です。
消費税は、消費税と地方消費税に分類できますが、実際にはまとめて徴収されるため、納税者は区分する必要はありません。たとえば、消費税の税率は10%ですが、実際の消費税は7.8%で地方消費税2.2%が加えられています。
また、軽減税率が適用されるときの消費税の税率は8%ですが、実際の消費税は6.24%で、地方消費税1.76%が加算されています。ちなみに、酒類と外食を除く飲食料品、週2回以上発行される新聞などは、軽減税率の対象です。
消費税の課税対象となる取引
事業者が実施する取引のうち、次のすべての条件を満たすものは消費税の課税対象です。
- 国内で実施される取引
- 事業者が事業として実施する取引
- 対価を得て実施される取引
- 資産の譲渡あるいは貸付、役務の提供に該当する取引
出典:
対価が発生する事業のほとんどが対象となるため、商品の販売や運送などの多くの取引は消費税が課せられます。したがって、「消費税がかかるかどうか」を判断したい場合は、反対に消費税が課税されない取引を覚えておくとよいでしょう。
消費税の課税対象外となる取引
消費税が課税されない取引には、次の種類があります。
- 不課税取引
- 非課税取引
- 免税取引
各取引の条件や具体例を紹介します。
不課税取引
消費税の課税対象の条件をひとつでも満たしていないときは「不課税取引」とみなし、消費税が課税されません。たとえば、次の国内取引は不課税取引です。
- 保険金や寄附金などの対価性のない取引
- 土地や有価証券の譲渡
- 埋葬・火葬を対価とする役務料
- 身体障害者用の物品の譲渡・貸与
- 学校や専修学校、各種学校などの授業料・入学金・施設設備費など
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付
なお、居住用として利用される住宅の賃料には消費税が課せられませんが、貸付期間が1ヶ月に満たない場合や旅館業法で規定される事例に該当する場合を除いては消費税の課税対象となります。
また、土地は譲渡・貸付ともに消費税が課せられませんが、貸付期間が1ヶ月に満たない場合、および区画整備された駐車場や、野球場やテニスコートなどの施設のある土地を貸す場合には消費税の課税対象です。
非課税取
輸入取引のうち、課税貨物の引き取りを除いた取引は「非課税取引」とみなされ、消費税が課税されません。たとえば、次の輸入取引は非課税取引です。
- 有価証券など
- 郵便切手、印紙、証紙など
- 身体障害者用の物品
- 教科書用の図書
輸入取引のうち上記の取引を非課税とすることで、国内の消費税が課税されない取引とのバランスを取っています。
免税取引
消費税は国内取引に対して適用される税制度のため、輸出品に対しては「免税取引」が適用されることがあります。たとえば、次のような取引は消費税が課税されません。
- 国内からの輸出として実施される資産譲渡もしくは貸付
- 国内と国外の間の通信や郵便、信書便
- 非居住者に対する役務の提供
- 非居住者に対する著作権や営業権などの無体財産権の譲渡もしくは貸付
国内と国外の間の取引においては非課税でも、取引に含まれる国内での活動においては消費税が課せられることがあります。たとえば、非居住者に対して国内で飲食や宿泊が提供された場合や、国内で直接便益を享受した場合などは消費税の課税対象です。
ファクタリングのその他の費用と消費税の関係
ファクタリングの手数料は非課税とされていますが、ファクタリングで支払うその他の費用はどのようになっているのでしょうか。
ファクタリング取引に関わる消費税の課税対象・非課税対象については、以下をご覧ください。
| 消費税の課税対象 | 消費税の非課税対象 |
|---|---|
| ・ファクタリング会社に支払う事務手数料 |
・ファクタリング取引 ・契約書に貼付する印紙代 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ファクタリング取引
ファクタリングでは、自身が有する売掛債権をファクタリング会社へ譲渡する取引を実施します。ファクタリング取引は金銭債権の譲渡となり、有価証券などの譲渡の種類のひとつと捉えられるため、消費税は非課税とされています。
ファクタリング会社に支払う事務手数料
ファクタリング会社によっては、事務手数料が請求される場合があります。ファクタリング会社に支払う事務手数料は、事務作業という役務の提供に対して支払われる対価であるため、課税取引とされます。
契約書に貼付する印紙代
ファクタリングは債権譲渡契約であり、契約書を作成するときに印紙代が必要となる場合があります。収入印紙は非課税取引にあたるため、消費税は課税されません。
なお、債権譲渡契約書に記載された契約金額が1万円未満の場合は、印紙税がかかりません。契約金額が1万円以上の場合は、200円の印紙税が課されます。
ファクタリングで債権譲渡登記が必要な場合は注意が必要
ファクタリングでは、場合によって債権譲渡登記が必要です。登記にかかる費用の一部には消費税が課税されるため、注意しましょう。
| 消費税の課税対象 | 消費税の非課税対象 |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 登録免許税 |
以下、債権譲渡登記の概要や消費税がかかる項目を解説します。
債権譲渡登記とは
債権譲渡登記は、金銭債権の譲渡契約をする場合に、第三者に対抗するための手続きです。
近年、ファクタリングをはじめとする債権の流動化が進み、事業者の資金調達手段が多様化してきました。債権の流動化は資金調達が便利になるいっぽうで、二重譲渡などのリスクが課題です。
債権譲渡登記により、債権が誰にいつ譲渡されたかが明確になれば、二重譲渡などのリスクを回避しやすくなります。ファクタリングでは、会社によって債権譲渡登記が必要な場合と不要な場合があります。
ファクタリングの登記費用で消費税が課税される項目
債権譲渡登記の手続きを司法書士に依頼する場合、司法書士への報酬や登録免許税などが発生します。
登録免許税は消費税と同様に税金であるため、非課税です。ただし、司法書士への報酬は役務の提供に対する対価であるため、消費税が課税される点に注意しましょう。
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(※1)
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ファクタリングの仕組みを知って資金調達に役立てよう
ファクタリングの手数料は、手形の割引料に該当するため、非課税取引とされています。ファクタリング取引自体も非課税ですが、事務手数料を支払う場合や債権譲渡登記を司法書士に依頼する場合などは、消費税が一部に課税されるケースもあるので注意しましょう。
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