総量規制以上借りたいときは?年収の3分の1を超える金額を借りる方法を解説

総量規制以上借りたいときは?年収の3分の1を超える金額を借りる方法を解説

総量規制は、貸金業者からのお借入れを年収の3分の1までとする貸金業法のルールです。

法律で決まっているため、原則として年収の3分の1を超えるお借入れはできません。ただし、貸金業法が適用されないお借入れや「除外貸付」「例外貸付」に該当するお借入れなら、総量規制にかかわらずお借入れできる可能性があります。

本記事では、総量規制の基準を超えてお借入れする方法を解説します。すでに年収の3分の1を超えたお借入れがある方、または年収の3分の1近くのお借入れがある方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

総量規制以上借りる方法はある

結論から述べると、総量規制の基準を超えてお借入れする方法はいくつかあります。

大きく分けると、総量規制から除外される借入方法と、例外的に総量規制の対象外となる借入方法の2つがあり、前者は住宅ローンや奨学金など、後者はおまとめローンや配偶者貸付などが該当します。

なお総量規制とは、過剰な貸付・お借入れから利用者を守るために、貸金業者に対して申込者の年収の3分の1を超える貸付を禁止するルールです。

貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、原則として新たなお借入れはできません。たとえば、年収300万円の場合、お借入れできるのは100万円までです。

また、総量規制は、1社からではなく複数の貸金業者からの借入総額に対して適用されます。そのため、年収300万円の方がすでにA社・B社からそれぞれ50万円をお借入れしている場合、原則としてC社から新たなお借入れはできません。

ただし、貸金業法が適用されない金融機関からお借入れする場合や、総量規制の「除外貸付」と「例外貸付」を利用すれば、総量規制の基準を超えてお借入れができる可能性があります。

貸金業法が適用される金融機関と適用外の金融機関

貸金業法は、貸金業者に対して適用されます。貸金業者とは、貸付の業務を行っており、財務局または都道府県の登録を受けている業者です。具体的には、以下のような金融機関が該当します。

  • ・ 消費者金融
  • ・ 信販会社
  • ・ クレジットカード会社

貸金業者は、日本貸金業協会のホームページ「協会員検索」または金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」から検索できます。

いっぽう、貸金業者ではない下記の金融機関には貸金業法が適用されません。

  • ・ 銀行
  • ・ 信用金庫
  • ・ 信用組合
  • ・ 労働金庫など

ただし、銀行や信用金庫も過剰な貸付を防止する目的で独自の規制を設けており、返済能力を超える貸付は行いません。また、銀行では2017年以降、過剰な貸付を防ぐ目的で審査の厳格化が徹底されています。

つまり、貸金業法が適用されない金融機関でも、年収の3分の1を超えるご融資を受けられるとは限りません。

総量規制から除外される借入方法

貸金業者以外からのお借入れは、貸金業法が適用されないため総量規制の対象にはなりません。

また、総量規制になじまないお借入れは総量規制の「除外貸付」となり、年収の3分の1の基準にかかわらずお借入れできます。借入額が借入残高に算入されないため、その後のお借入れにも影響を与えません。

総量規制が適用されないお借入れには、下記のようなものがあります。

  • ・ 住宅ローン・自動車ローン
  • ・ クレジットカードのショッピング機能
  • ・ 奨学金
  • ・ 高額療養費の貸付
  • ・ 不動産や有価証券を担保とする貸付など

住宅ローン・自動車ローン

住宅ローンや自動車ローンは借入額が高額になるため、総量規制の性質になじまないため除外されています。

また、そもそも銀行が提供するローンは貸金業者からのお借入れではないため、総量規制が適用されません。

クレジットカードのショッピング機能

クレジットカードで商品やサービスを購入する「ショッピング」には、総量規制は適用されません。ショッピング(リボ払いや分割払い、ボーナス払い)には、貸金業法ではなく「割賦販売法」が適用されるからです。

一時的に生活費などが足りない場合で、給料日が来ればお支払いできる場合は、クレジットカードのショッピング枠の利用も検討しましょう。

ただし、クレジットカードでお借入れをする「キャッシング」には総量規制が適用されるため注意してください。

クレジットカードの枠 概要 総量規制
ショッピング枠 商品やサービスの購入に利用できる枠 対象外
キャッシング枠 クレジットカードでお借入れができる枠 対象

奨学金

奨学金の貸与をしているのは、主に独立行政法人日本学生支援機構や地方公共団体、大学です。これらの機関は貸金業者に該当しないため、総量規制は適用されません。

また、奨学金を利用する際は一般的に連帯保証人・保証人が必要です。総量規制は過剰なお借入れでご返済できなくなるリスクを防止するためのルールであり、担保のある奨学金はその性質になじみません。

なお、奨学金は経済的な理由で進学できない方を対象に、学費の貸与や給付を実施する制度です。親の収入や子どもの学力基準を満たす必要はありますが、無利子または低金利でお借入れできます。

高額療養費の貸付

高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費が自己負担の上限額を超えた場合に、その超えた部分が支給される制度です。病院の窓口で立て替えた分を、後日申請すると払い戻しが受けられます。

高額療養費貸付は、高額な医療費の支払いが発生した場合に申請できる貸付制度です。総量規制の性質になじまない貸付として除外されています。

例外的に総量規制の対象外になる借入方法

矢印

総量規制には、除外貸付のほかに「例外貸付」があり、例外的に年収の3分の1を超えるお借入れが認められます。

例外貸付に該当するのは、利用者の保護に支障を生ずることがない貸付です。具体的には、次のようなものが該当します。

  • ・ 顧客に一方的に有利となる借換え
  • ・ 借入残高を段階的に減少させるための借換え
  • ・ 緊急に必要と認められる医療費を支払うための貸付
  • ・ 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための貸付(要件あり)
  • ・ 配偶者貸付
  • ・ 個人事業者に対する貸付(要件あり)
  • ・ 「つなぎ資金」にかかる貸付(要件あり)

ここでは主に「配偶者貸付」と「おまとめローン」について紹介します。

配偶者貸付

配偶者貸付とは、配偶者の収入と合算して年収の3分の1までお借入れできる制度です。

たとえば、夫の収入が300万円、妻が0円の場合、妻は世帯年収300万円の3分の1である100万円までお借入れできます。つまり、配偶者貸付を利用すれば、専業主婦(夫)の方でもお借入れが可能です。

ただし、妻がお借入れすればその分夫が貸金業者から借りられる金額は少なくなります。また、配偶者の同意を得なければ配偶者制度の利用はできません。

おまとめローン

おまとめローンとは、複数のお借入れを一元化するローンです。

おまとめローンを利用することで金利が下がる場合や、月々の返済金額がおまとめローン利用前より少ない場合などの要件を満たす場合は、「顧客に一方的有利となる借換え」として例外貸付となります。そのため、審査の結果によっては年収の3分の1を超えるお借入れも可能です。

おまとめローンの利用で金利が下がれば、利息の負担を抑えられる可能性があります。また、返済日や返済先が1つにまとまるので、返済管理もしやすくなるでしょう。

ただし、おまとめローンはお借入れをまとめてご完済するためのローンであり、カードローンのように利用限度額の範囲でお借入れとご返済を繰り返すことができません。追加のお借入れには再度審査が必要なのでご注意ください。

アイフルの「おまとめMAX」「かりかえMAX」は総量規制の対象外

アイフルの「おまとめMAX※」「かりかえMAX※」は、総量規制の例外商品です。そのため、年収の3分の1を超えてお借入れできる可能性があります。

おまとめMAX※」はアイフルをご利用されたことのある方向け、「かりかえMAX※」はご利用がはじめての方向けのおまとめローンです。

WEBから24時間365日お申込みでき、貸金業者からのお借入れだけでなく銀行ローン、クレジットカードのリボ払いもまとめられます。

今よりも低い金利でご返済の負担を軽減したい方は、アイフルのおまとめローンをご検討ください。

※銀行ローン、ショッピングリボのおまとめをご希望の場合、書類提出が必要です。

総量規制以上に借りたいときは注意点を理解して計画的に

貸金業者を利用する際、年収の3分の1を超えるお借入れは原則としてできません。

ただし、貸金業者以外からのお借入れや総量規制の「除外貸付」「例外貸付」に該当する方法なら、年収の3分の1を超えてお借入れできる可能性があります。

アイフルのおまとめローン「おまとめMAX※」「かりかえMAX※」は、総量規制の例外商品です。おまとめローンをお考えの際は、WEBから24時間365日お申込みが可能なアイフルをご検討ください。

お金を借りた場合は、期日通りにご返済することが重要です。事前に返済計画をたて、計画的にお借入れしましょう。

※銀行ローン、ショッピングリボのおまとめをご希望の場合、書類提出が必要です。

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