収入証明書提出時の注意点

他のお客様が登録できなかった事例として多いものを記載いたします。

  • 提出書類と登録している勤務先名が異なるため、登録変更が必要

    収入証明書に記載の勤務先名とアイフルに登録されている勤務先名が異なる場合、登録ができません。
    転職、出向先変更などにより勤務先変更がある場合は、こちらから手続きをお願いします。

    アプリメニューのイメージ(STEP1)
    アプリメニューのイメージ(STEP2)

    副業開始・副業先変更の場合は、0120-001-507(平日:10:00~19:00)までお問合せください。

  • 令和5年1月以降に転職や退職されており、給与明細書の提出が必要

    源泉徴収票の摘要欄に前職分の収入が記載されている、または中途入社欄に記載がある場合は登録できません。
    直近2ヶ月分の給与明細書をご提出ください。
    ※1年以内の賞与明細書もあわせてご提出いただくと、より正確な年収が登録できます。
    ※お手元にない場合は、直近2ヶ月分が揃ってからご提出をお願いします。

    必要な給与明細書のイメージ
  • アイフルでは、現在の勤務先の勤続年数などに応じて登録できる書類が異なります。お持ちの書類が登録できる書類かご確認ください

    【登録できる書類】
    • 勤続年数が2年以上の方
      • 源泉徴収票
      • マイナポータル所得情報(セブン銀行ATMにて提出可、マイナンバーカード要)
        ※自営業の方、 2022年(令和4年)1月以降に入社された方 はご利用いただけません。
      • 直近2ヶ月分の給与明細書
        ※1年以内の賞与明細書もあわせてご提出いただくと、より正確な年収が登録できます。
      • 所得証明書
      • 住民税決定通知書
      • 確定申告書
      • 青色申告決算書
      • 収支内訳書
      • 年金証書(本業の収入があり、副業として届出されている場合に限る)
      • 年金通知書(本業の収入があり、副業として届出されている場合に限る)
      勤続年数が2年未満の方
      • 直近2ヶ月分の給与明細書
        ※1年以内の賞与明細書もあわせてご提出いただくと、より正確な年収が登録できます。
    【登録できない書類例】
    • 源泉徴収簿
    • 年末調整通知書
    • 請求書
    • 賃金台帳
    • 直近の連続2ヶ月ではない給与明細書(例:1月分と3月分)
  • ぼけている、全体が写っていない画像を提出している

    収入証明書の画像を提出いただく際、以下の3点にご注意ください。

    1.文字がはっきり見えるように撮影してください。
    ※全体を写すと文字が小さくなってしまう場合でも、拡大した際に文字がはっきり見えれば問題ありません。

    収入証明書のスキャンイメージ(文字がはっきり見えるように)

    2.収入証明書全体が入るように撮影してください。

    収入証明書のスキャンイメージ(枠内に収まるように)

    3.1枚で収まらない場合は同じ部分がかぶるように複数に分けて撮影OK

    収入証明書原本

    収入証明書のスキャンイメージ(分割撮影でも同じ部分がかぶるように)

    撮影時(複数枚に分けて撮影する)

    収入証明書のスキャンイメージ(分割撮影でも同じ部分がかぶるように) 収入証明書のスキャンイメージ(分割撮影でも同じ部分がかぶるように) 収入証明書のスキャンイメージ(分割撮影でも同じ部分がかぶるように) 収入証明書のスキャンイメージ(分割撮影でも同じ部分がかぶるように)
    • ●収入証明書原本

      収入証明書のスキャンイメージ(分割撮影でも同じ部分がかぶるように)
    • ●撮影時(複数枚に分けて撮影する)

      2枚の写真で同じ部分がかぶるように全体を撮影してください

      収入証明書のスキャンイメージ(分割撮影でも同じ部分がかぶるように)

      1枚で収まらない場合は同じ部分がかぶるように複数に分けて撮影OK

      収入証明書のスキャンイメージ(分割撮影でも同じ部分がかぶるように)

      全体が撮影できていない場合は受付できません

      収入証明書のスキャンイメージ(分割撮影でも同じ部分がかぶるように)

      全体が撮影できていない場合は受付できません

      収入証明書のスキャンイメージ(分割撮影でも同じ部分がかぶるように)
  • 給与明細書が直前の給料日から連続した2ヶ月分ではない

    給与明細書は直前の給料日から連続した2ヶ月分が必要です。以下の場合、取扱いができません。

    • 連続していない(間が飛んでいる)
    • 連続しているが最新2ヶ月分ではない
    • 1ヶ月分しかない

    直近1ヶ月分の給与明細書しかお手元にない場合は、直近2ヶ月分が揃ってからご提出をお願いします。
    なお、1年以内の賞与明細書もあわせてご提出いただくと、より正確な年収が登録できます。

    必要な給与明細書のイメージ
  • 給与明細書の全体を提出できていない

    給与明細書の場合、以下項目の記載が必要です。WEB明細なども全てのページを撮影して提出してください。

    【給与明細書に必要な記載項目】
    給与明細書の必要性を記載項目のイメージ
    • 「給与明細書」と記載があること
    • 勤務先名
    • 氏名(フルネーム)
    • 支給年月(〇年〇月支給分)
    • 支給項目
    • 控除項目

    ※勤務先名、あるいは氏名(フルネーム)が記載されていない場合、それらが確認ができる書類(社会保険証、入館証、名刺など)の画像をあわせてご提出いただくと登録できる場合があります。

  • 源泉徴収票が令和5年分、その他書類が最新年のものではない

    源泉徴収票は令和5年分、他の収入証明書は最新分のみ登録が可能です。

    最新の収入証明書

    最新分がお手元にない場合、直近2ヶ月分の給与明細書をご提出ください。
    ※1年以内の賞与明細書もあわせてご提出いただくと、より正確な年収が登録できます。
    ※お手元にない場合は、直近2ヶ月分が揃ってからご提出をお願いします。

  • 提出書類について確認するため、アイフルへご連絡をお願いすることがあります

    ご提出いただいた書類について確認事項がある場合は、アイフルからSMSやEメールにてご連絡する場合があります。

    ご確認が必要な例
    ・給与明細書、賞与明細書に支給月の記載がない
    ・副業の内容を伺えていない
    ・扶養人数を伺えていない

    • 給与明細書、賞与明細書に支給月の記載がない
    • 副業の内容を伺えていない
    • 扶養人数を伺えていない

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貸金業登録内容等商号:アイフル株式会社 URL:https://aiful.jp
本社:〒600-8420 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
代表者:代表取締役社長 福田 光秀
登録番号:近畿財務局長(14)第00218号 日本貸金業協会会員 第002228号
登録有効期間:令和5年3月31日から令和8年3月30日
加盟指定信用情報機関:株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー

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