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書面の電磁的方法による提供

審査の結果、ご契約可能な場合は、「貸金業法第16条の2に基づく書面(契約締結前迄に契約内容を説明する書面)」「貸金業法第17条に基づく書面(契約締結時の書面)」(※)を、電磁的方法(ダウンロード)により提供させていただきます。
(※)従来型携帯電話で契約手続きを行う場合を除く


また、貸付・返済取引の都度交付する書面についても、以下の規約に基づき、電磁的方法により提供させていただきます。 電磁的交付に関する規約のダウンロード