貸金業法改正に伴う 重要なお知らせ
多重債務問題の解決として安心して利用できる資金市場の構築を目指すことを目的とし、
2010年6月18日に『改正貸金業法』が完全施行されました。
アイフルでは、改正貸金業法の主旨に則り、お客様に健全なご利用環境を提供させていただくことを目指し、
種々の変更を行っております。
この機会に、各種変更内容についての確認をお願いします。
主な変更内容
収入証明書の提出について
アイフルでのご利用限度額と、他の貸金業者でのお借り入れの合計額は、年収の3分の1までに制限されます。
⇒一定以上のお借り入れについては、収入証明書を用いた年収の確認が義務付けられます。
以下の場合に収入証明書の提出が必要になります。
- ①アイフルのご利用限度額が50万円超の場合
- ②アイフルのご利用限度額と他の貸金業者からのお借入れの合計額が100万円を超える場合
- ③前回収入証明書をご提出いただいてから3年以上経過している場合
【収入証明書の提出が必要になる場合】
「アイフルのご利用限度額」が 50万円を超える場合
「アイフルのご利用限度額」
+
「他社でのご利用残高」の合計が
100万円を超える場合
(改正貸金業法の詳細は、日本貸金業協会のサイトおよび金融庁のサイトからご確認いただけます。)
「ご利用明細書の送付希望有無」と「利用可能方法」について
お客様の「ご利用明細書」送付希望有無によって、一部の取り引きを制限いたします。
| ご利用明細書の交付希望有無 | ご融資 | ご返済 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電磁的交付 ※1 |
郵送交付 ※2 |
スマホ アプリ |
提携ATM | 振り込み ※3 |
スマホ アプリ |
提携ATM | 振り込み ※4 |
| 電磁的交付希望 | 郵送交付希望 | 利用可能 | 利用可能 | ||||
| 未確認 希望なし |
|||||||
| 未確認 希望なし |
郵送交付希望 | 利用可能 | 利用可能 | ||||
| 未確認 希望なし |
利用可能 | 利用不可 | |||||
- ▸提携ATM
- ※1:電磁的交付とは、ご利用明細書をWEB上の会員サービスで確認ができるサービスです。
(会員サービスの「電磁的交付承諾」より希望登録することができます。) - ※2:郵送交付とは、”ご自宅や勤務先へのご利用明細書の郵送可否”を確認しております。
- ※3:振り込みでのご融資の際、お客様へ「ご利用明細書」の交付が必要になります。
※電磁的交付が「未確認」または「希望なし」で、郵送交付も「未確認」や「希望なし」のお客様は振り込みでのご融資ができなくなりますので、ご注意ください。 - ※4: 振込でのご返済の場合は、送付希望の有無によらず、原則ご利用明細書を送付しません。
収入証明書の提出について
総量規制について
貸金業法改正により、貸付に対する規制が行なわれます。
お客様の年収額に応じた貸付上限金額が定められ、お客様は貸付上限金額の範囲内で
キャッシングをご利用いただくことになります。
年収が450万円の場合
※その他例外となる場合もあります。

収入証明の提出方法について
収入証明書はこちらから提出してください。
ご提出いただく収入証明書の種類は以下の通りです。
いずれかの書類[最新分]をご提出ください。
- 源泉徴収票
- 給与明細書(原則、直近2ヶ月分以上)
- 公的機関発行の所得証明書[住民税決定通知書・所得証明書など]
- 確定申告書
※詳細はこちらからご確認ください。
収入のない方のキャッシングの停止について
お客様のキャッシングのご利用の上限金額が年収の3分の1と義務付けられることから、以下のお客様はキャッシングがご利用いただけなくなります。
※現在配偶者様の収入にて審査を行っているお客様は、お客様自身の収入での審査に切り替える必要があります。
【キャッシングが停止となる場合】
ご本人様に収入がない場合
(パート・アルバイトなどの
収入がある場合は、審査可能)
勤務先の確認が
できない場合
年収の確認が
とれない場合
総量規制の除外・例外対象について
クレジットカードによるショッピング等のお借り入れは含みません。
また、以下のように法令で定められたものについても除外・例外対象となります。
一例
- ◇高額医療費のお借り入れ
- ◇不動産や自動車購入のためのお借り入れ
- ◇お客様に有利となる借り換え(金利の引き下げ など)
- ◇個人事業主の事業資金としてのお借り入れ など
(改正貸金業法の詳細は、日本貸金業協会のサイトおよび金融庁のサイトからご確認いただけます。)
アイフルの商品内容はこちらからご確認ください。
<お問い合わせ> 0120-109-437
