家賃が払えないとどうなるの?対処法や払えないときの連絡・相談先を紹介

家賃が払えないとどうなるの?対処法や払えないときの連絡・相談先を紹介

お金がなくて家賃を払えなかった場合、遅延損害金の請求や賃貸契約の解除、強制退去のリスクがあります。

1度払えなかっただけで即退去とはなりませんが、払えない際は早めに大家さんへ連絡し、家族や連帯保証人と相談して対処方法を考えましょう。また、家賃が払えない場合の対処は、払えない理由によっても異なります。

本記事では、家賃が払えないとなにが起きるのか、払えないときの対処方法や相談先を紹介します。家賃が払えない場合のリスクを知り、もしもの事態に役立てましょう。

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目次

家賃が払えないとなにが起きる?

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家賃を払えなかった場合、起こり得る事態は以下の通りです。

  • ①遅延損害金を請求される場合がある
  • ②賃貸契約の解除や強制退去を迫られる可能性がある
  • ③連帯保証人に連絡が入る
  • ④信用情報に傷がつく場合がある

いずれもリスクがあるため、家賃が払えない状態にならないように注意しましょう。

①遅延損害金を請求される場合がある

賃貸契約を結ぶ際、基本的には所定の期日までに家賃を払うと約束を交わしています。

もしも約束通りに家賃が払えなかった場合、債務不履行の損害賠償として遅延損害金を請求される可能性がありあます。

遅延損害金は支払日の翌日から発生するため、家賃のお支払いが末日なら翌月1日から遅延損害金が発生します。

②賃貸契約の解除や強制退去を迫られる可能性がある

家賃をお支払いできない場合、賃貸契約上の違反として契約解除や強制退去させられる可能性があります。

ただし、基本的には1ヶ月滞納した程度では、契約解除や強制退去まで求められないケースがほとんどです。

家賃を払えずに滞納の長期化や、くり返し滞納している状態だと、貸主との信頼関係が壊れたと扱われ、裁判を経て強制退去となります。

強制退去までの流れ

まずは家賃のお支払いを確認・催促する旨の連絡が、大家さんや管理会社から届きます。家賃がお支払いされていない旨とお支払いを催促する内容を、電話や書面で連絡されるケースが多いです。

連絡があっても支払わないままにしていると、督促状が届きます。催促よりも強く促す内容となり、支払われなかった際の対応も提示されます。また、督促状が届けられる時期から、連帯保証人にもお支払いが滞っている旨の連絡が入ります。

督促状が届いても家賃のお支払いをしなかった場合、催告状が届きます。催告状は、送った事実を記録できる、内容証明郵便で届けられるのが一般的です。

そして、催告状が届いても対応がなかった場合、貸主と借主の信頼関係は破綻しているものとして、契約解除通知が届きます。契約解除通知も送った事実を記録するため、内容証明郵便を使うケースが一般的です。

契約解除が通知された場合、物件を借りていた方は指定された日までに物件を明け渡す必要があります。

解除通知が届いても物件を貸主へ明け渡さずにいると、明け渡しの訴えを起こされます。また、未払家賃を請求する訴えも起こされ、裁判へ出廷しなければなりません。

裁判の結果、貸主・借主の関係が破綻し、賃貸契約を継続できないと認められれば、強制退去が決定します。

③連帯保証人に連絡が入る

保証人は債務者(借りている人)からの回収が難しい場合、代わりに支払う義務を負う存在です。賃貸契約の場合、連帯保証人を立ててご契約しているケースが多いでしょう。

家賃を払えずに滞納した場合、債権者(貸している人)から連帯保証人へ連絡され、連帯保証人になっている方が家賃のお支払いを求められる場合があります。

連帯保証人に対しては債務者と同様に請求できるため、ご自身が家賃を支払えない場合、連帯保証人になってくれている方へ迷惑をかける可能性があります。

④信用情報に傷がつく場合がある

保証人を立てない代わりに保証会社の家賃保証を利用している場合、会社によっては利用者の信用情報を記録しています。

今後、新しく賃貸契約を結ぶ際、家賃保証を利用したくても滞納歴があるとして利用できない可能性があります。

また、家賃をクレジットカードで支払っていて口座からお引落しできなかった場合も、延滞が続けば信用情報に傷がつく原因になります。

家賃が払えないときの対処法

家賃が払えないときの対処法には、次の方法が存在します。

  • ①家賃の支払期日を延ばしてもらえないか相談する
  • ②家族や連帯保証人に相談する
  • ③副業や日雇いバイトで家賃分を稼ぐ
  • ④消費者金融のカードローンでお金を借りる
  • ⑤公的な支援制度を利用する

それぞれ詳しく解説します。

①家賃の支払期日を延ばしてもらえないか相談する

家賃が払えない状態になったなら、大家さんや管理会社に事情を説明し、支払期日を延ばしてもらえないか相談しましょう。

相談の際は「家賃を払えないから待ってほしい」と、ご自身の要望だけを伝えるのはおすすめできません。

いつまでなら待ってもらえるか、家賃の一部でも支払えれば猶予をもらえるかなど具体的に話し、相手の事情も考慮しつつお願いする立場で相談しましょう。

②家族や連帯保証人に相談する

家族に協力・援助を相談し、家賃のお支払いができないかを考えることも重要です。

同一生計の家族なら、家計をやりくりして家賃を捻出できないか、貯金を切り崩して家賃のお支払いに回せないかを相談します。生計を別にしている家族なら、援助してもらえないか、貸してもらえないかを相談しましょう。

また、賃貸契約時に連帯保証人を立てているなら、保証人にも相談します。連帯保証人は債務者(借りている人)が支払えなくなった場合、代わりに払う立場です。

滞納する可能性があるなら事前に連絡・相談したほうが、滞納してから大家さんや管理会社から連絡されるより、心証を損なわずに済みます。

③副業や日雇いバイトで家賃分を稼ぐ

事情が許すなら、副業や休日の日雇いバイトでお金を稼ぎ、家賃のお支払いに必要な金額を用意します。ただし、勤め先の就業規則で副業できない場合もあるため、注意が必要です。

家賃を用意するために副業する場合は、規則上問題ないか、会社に相談すれば特例として認めてもらえないか、確認したうえでバイトや副業をしましょう。

④消費者金融のカードローンでお金を借りる

家賃のお支払いを待ってもらえず、人から借りるのも難しく、さらに家賃分のお金をすぐに用意できないなら、収入を得るまでのつなぎとしてお金を借りるのも選択肢です。

消費者金融のカードローンは審査が早く終わる傾向があり、周りに対処方法を相談する時間がないときにも使えます。

ただし、お金を借りると利息が発生するため、返すめどがあるか、利息を含めていくら払うかを考えて、計画的に利用しましょう。

⑤公的な支援制度を利用する

家賃を払えない状態が慢性的に続き、生活に困窮している場合は公的な支援制度を活用するのも手です。

住居確保給付金では、一定要件にあてはまる場合、市区町村の定める金額を上限に3ヶ月分の家賃を支給してくれます。給付金の受取期間は2回まで延長でき、最大で9ヶ月間支給されます。

給付金を受取るために必要な要件は、以下の通りです。

  • ・ 離職・廃業後2年以内または給与が離職・廃業と同程度まで減少
  • ・ 直近の世帯収入の月額が一定以下
  • ・ 預貯金の合計金額が一定以下
  • ・ ハローワークへの求職申込と求職活動

こうした支援制度を利用して家賃を支払える状態を取り戻し、生活の立て直しを図りましょう。

家賃が払えないときや滞納したときの連絡・相談先

家賃が払えない・滞納した場合、次の連絡先・相談先が考えられます。

  • ①大家や管理会社
  • ②家族や連帯保証人
  • ③生活困窮者自立支援制度の相談窓口

①大家や管理会社

物件を貸している大家さんは、賃料が収入源です。家賃を払えない場合や滞納した場合、大家さんの収入に直結するので、必ず連絡・相談しましょう。

管理会社が家賃の徴収もしている場合は、大家さんへ直接連絡するのではなく、管理会社経由での連絡・相談となる場合があります。

②家族や連帯保証人

家賃が払えない、あるいは滞納した場合、支援を受けられないか実家や親戚に相談しましょう。

また、連帯保証人になってくれている方には滞納によって請求が行く可能性を伝え、代わりに支払ってもらえないか相談してみます。

ただし、連帯保証人が家賃を支払えば大家さんや管理会社からの請求はなくなるものの、連帯保証人にお支払いを立替えてもらっていることになります。連帯保証人との信頼関係に影響するため、いつまでに返すかも話し合いましょう。

③生活困窮者自立支援制度の相談窓口

2015年4月から始まった生活困窮者自立支援制度では、生活全般の困りごとを相談・支援しています。役所や社会福祉協議会、社会福祉法人、委託先事業者などが窓口になって、支援事業をしています。

家賃相当額を給付する住居確保給付金のほか、生活の立て直しに自立相談支援事業や家計改善支援事業などがあり、家賃が払えない状態に陥っている方を助けてくれる存在です。

全国に相談窓口が設置されており、家賃が払えなくて困っているなら、該当地域の相談窓口(自立相談支援機関)に連絡しましょう。もし、居住地域の相談窓口が見当たらない場合は、都道府県・市区町村の役場へ問い合わせます。

アイフルのカードローンは家賃のお支払いに充てることもできる

一時的にお金が足りず、家賃を払えない状態なら、審査の早いカードローンで借りて対処するのもひとつの方法です。

アイフルは最短18分で審査が完了し、最短即日のお借入れが可能な担保・保証人不要のキャッシングローンがあります※1。お急ぎの場合は申込後にメール連絡すると、審査時間の短縮ができる場合もあります。

カードローンで借りたお金の利用目的は問われないため、家賃のお支払いにも利用可能です。

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家賃が払えないときは早めに連絡や相談をして対処しよう

家賃が払えないと遅延損害金の請求や、滞納の長期化から強制退去のリスクもあります。連帯保証人に連絡され、信用情報に傷がつく場合もあり、早めの対処が重要です。

家賃が払えないと判明したら、滞納する前に大家さんや管理会社に連絡しましょう。同時に家族や連帯保証人とも相談し、家賃を用意する方法を考えます。

一時的にお金がなくて家賃を払えないなら、カードローンで借りてお支払いに回すのも方法です。

しかし慢性的にお金が不足しているのなら、借りて急場をしのぐのではなく、公的な相談・支援を受けて、生活の立て直しを図りましょう。

アイフルでは急ぎのご融資にも対応しており、家賃を払うためのお借入れにも利用できます。一時的にお金がない場合の対処方法としてアイフルでお借入れすることをご検討ください。

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登録有効期間:令和5年3月31日から令和8年3月30日
加盟指定信用情報機関:株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー

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